理事長所信

【世界に冠たる日本へ】

日本を日本たらしめるもの

悠久の時が流れるこの国で培われた揺るぎない自信と誇り

脈々と受け継がれている美しさと強さ

日本人よ、それらを胸にもう一度立ち上がろう

大切なものを守りつつ自らの限界を突破しよう

私は信じている 私たちにはそれができると

私は信じて欲しい あなたには未来を変える力が確かにあると

 

【日本が世界の新機軸となるために】

 情報、物流、ネット、金融。あらゆるものの障壁がなくなっていく現在。もはや議論の余地すらないグローバリゼーション。世界は、まるで運命を共にするかのように、互いに強く影響を与え合い、そしてあらゆるフレームが同一化していく。その中で国家の存在意義や民族のアイデンティティは、同一化に向かうどころか、世界のフレームの同一化の流れに逆行するかのように、衝突を起こしている。世界が均質化する潮流の中で新たな軋轢が生まれる今、日本が世界の新機軸となるためには、日本を日本たらしめるもの。本来持つ特性に加え、新たなものを手に入れる必要に迫られています。

 日本は、少子高齢化、経済の低成長、領土問題など、国内はもとより、世界との軋轢を抱えています。世界経済の影響を受けるその時、領土問題を解決しようと交渉するその時、海外を旅するその時に、日本人は、日本人の優しさ、思いやり、真面目さといった良さを自覚できます。時に、日本人の高い国民性は世界からの称賛を受けます。日本は、日本人の気質を具現化した組織力を最大限に活用し、高品質大量生産を行い、世界の中で、一定の地位を築いてきました。しかし、経済面においても外交面においても、これまでのやり方では立ち行かなくなったことは、自明の事実です。

 日本人は、震災以降、日本人の持つ国民性が、世界に誇れるものだと認識しました。そして、現在は誇りに思っています。と同時に、世界で勝ってきた要素を失いつつあることと認識しています。それらを取り戻すことで、日本が迎えようとしている緩やかな死に対して、活路を見出そうとしています。しかし、それだけでは、世界との熾烈な競争に打ち勝つこと、抱える軋轢を解消することはできません。当然、状況を打開するには至りません。そして日本人は、このままでは現状を変えられないこと、この状況を改善することができないという事実を理解しているはずです。しかし、行動を起こせないその一因は、日本人が世界で戦ってきた強みである官僚的な組織力にあるのです。戦後の日本は、荒廃から立ち上がるべく、多くのリーダーを輩出し、イノベーションを起こしてきました。優れた商品を大量に生産するために、管理に力を入れました。不良率を下げ、異質なものを排除する風土が生まれました。もともと持っている日本人の気質が素晴らしいことに加え、それらを源泉として積み上げた成功体験に捉われ、状況を打破することができないのです。

 この現状を打破するために、日本人に必要なのは、本来持ち合わせている組織力に加え、個人が、ビジョンを明確に設定する力と、実現するために規制や常識、環境を打破する行動力、そして、掲げた目標が必ず実現すると信じ抜く力です。組織とは、個の集合体に他なりません。組織の性質は、その構成要素である個の性質に大きく依存します。今求められているのは、組織の中で最大限に個の力を発揮する力、環境を打開する突破力なのです。時代が求める突破力こそが、「明るい豊かな社会」を手に入れるために必要とされるのです。

 

【イノベーション思考の人財が育つまち】

 人口総数は国力に直結します。人口の構成比率は、国の成長力や将来性に影響を及ぼします。日本中が、これからの日本が成長を描くためにも、人口減少、出生率の向上を模索しています。行政や民間の諸団体があらゆる解決策を模索していますが、未だ解決には至っておりません。日本に存在する市町村のうち、2分の1が存続することが困難だという消滅可能性都市に指定された現在、各市町村は生き残りをかけて、必死に将来を考え、あらゆる策を打ち出そうとしています。一方ぎふのまちは、人口や県内GDPはおおよそ横這いです。消滅可能性都市にも指定されていません。それ故に、多くの市民が、将来に対する危機感すら持っていないのではないでしょうか。

 ぎふのまちは、壮大なる歴史や自然を有するまちです。わずか34歳の若者が、天下統一を夢に抱きながら過ごしたまち。都会への利便性が高い中心市街地と豊かな自然とが共存しているまち。私たちは、過去から姿を変えずにある自然からの恩恵を受けながら、古き良き記憶も持ち続けています。ぎふのまちの人々が、ぎふのまちに持つイメージ。それは、自らが作り上げたものではなく、過去からの追憶なのです。その追憶の中で生まれ育つ人々は、変化の必要性に気づきません。そして、ぎふのまちの資源は永遠であるかのように感じているため、自ら新たな何かを生み出す行動をとらない傾向にあります。しかし、それで良いのでしょうか。昔から引き継いだ資源や記憶のみで、今後の発展を、ただ漠然と期待し、望むだけで良いのでしょうか。

 私たちが住み暮らすこのまちを、私たちは今後何をもって認識していくのか。それは、古き良き姿を保持しながらもイノベーションが連続するまち、イノベーション思考の人財が育つまちだと考えます。過去からの資源を有する今の姿のままでも素晴らしい。素晴らしいが、変化の激しいこの時代にあって、あまりにも穏やか過ぎるのではないか。素晴らしいものを持っているからこそ、自信を持ってそれらを維持活用しながら、イノベーションを連続させよう。世界に誇れる自然や歴史に加えて、インパクトのあるイノベーションを連続させよう。大きな振れ幅のあるまちで育った人々は、多様な価値観に触れる機会に恵まれ、保守と革新のいずれも重要であると認識します。そして、守るべきものと変えるべきものをしっかりと判断できる人財となります。今後の日本に必要とされる人財を、ぎふのまちから輩出しよう。日本で、世界で活躍する人財。そんな人財を輩出し続けることのできるまちへ。

 

【世界に打ち勝つアイデア溢れる次代の子供たちを】

 戦後の日本は、効率的で日本人の風土に根差した教育システムを構築し、世界にて確固たる地位を確立しました。しかしながら、昨今のグローバル化や少子高齢化、高度情報化に伴い、大人の価値観、社会の価値観は急速に変化しています。一つの特徴として、世の中の急速な変化の中で、中長期的なビジョン実現に向け活動する余裕を失い、短絡的なメリットを追求する傾向があります。教育の面においても、大人たちが感じている漠然とした不安や自信の喪失の中で、現状が良ければいいという短絡的な安定と、周りの人々と同じであれば良いという過度の協調性、均質性を子供に押し付けてはいないでしょうか。

 日本が、未来を見据えた成長戦略の成果をあげられない中、子供たちを取り巻く生活環境にも変化を及ぼしています。高度経済成長で得た物質的な余裕と引き換えに、精神的な豊かさを犠牲にした自覚があります。そして、それらを取り戻す取り組みは、社会構造の変化と相俟って、人々の価値観と個々人の幸福について、多くの議論を呼んでいます。価値観の多様化は個々人の生きるべき道を自由に選ぶ選択肢を与え、多くの人々に幸福になる可能性を拡げています。しかし、今後の日本を取り巻く環境は、更にグローバル化が進み、激しく変化していくことが予想される中、何に価値を見出せば良いのか戸惑う機会も増えています。

 日本の子供たちには、ぎふのまちのどこにいても、国内のどこにいても、世界のどこにいても、胸を張って生きて欲しい。日本人が保有している価値観を大切にしながら、変化の激しい世の中を生き抜いていく力を身に付け、自信を持って生きて欲しい。これまでの日本社会は失敗を許容できない土壌がありました。しかし、価値観の多様化した社会においては、失敗を更なる成長の糧とすることもできるのではないでしょうか。子供たちには、自らが理想とする未来像に向けて、臆することなく行動することの大切さを伝えたい。自らの才能や努力の結果に対し、自信を持って生きることの大切さを伝えたい。子供たちに、未来は明るいものであり、自らの力は世界を変える力を秘めているということを伝えていくことが、いつの時代にあっても大人の使命であり、青年経済人である私たちJCの担いなのです。

 

【岐阜JCの活動の根幹である修練を徹底し、人財の育成を】

 岐阜JCは、64年の長きに亘り「ひとづくり・まちづくり」運動を展開する中で大きな成果を得てきました。運動方針は岐阜JCのもっとも重要な伝統として変わることはありませんが、経済情勢が急激に変化する中で、岐阜JCにメンバーや社会が期待する部分も変化しています。岐阜JCにメンバーを輩出する母体となっている多くの中小企業は、厳しい高度情報化社会の進展の中で、ITの力を利用して、多くの業務を少ない人員で効率的に遂行するようになりました。また、晩婚化や女性の社会進出といった社会情勢の変化は、私たち青年世代の家庭での役割、家族との役割に変化をもたらしています。このような状況下で、岐阜JCが必要とされ続けるためには、岐阜JCが持つ個の力を高める修練について、メンバーはもちろんのこと、私たちの運動の理解者である会社、家族、市民に対して正しく理解してもらうことが必要ではないでしょうか。岐阜JCという団体が、メンバーの人間性をのみならず、ビジネス上の重要なスキルや知識を鍛え高める団体である点をもっと追求しなければいけません。自身の自己満足にならず、他者からもしっかりと評価のできる修練を積み上げ、それを会社、家族、市民にも理解していただき、私たちが取り組む活動への理解のきっかけとしていただくのです。このためには、自身の研鑽もさることながら、他者に伝える力、他者の心を理解し、認める力も必要となります。このような活動を通して育成される「人財」こそが、これからの岐阜JCに必要不可欠なのです。また、岐阜JCは公益法人としてメンバーだけでなく、市民にも学びの機会を提供します。時代に先駆けた問題提起と、それを打ち破るために何が足りないかを、まちの青年経済人、市民と共に学び、岐阜JCを取り巻くすべての人々が「人財」として輝ける機会を提供していきます。

 

【無責任なフォロワーシップを捨て、突破力を持った団体として駆け抜けよう】

 現状ある均衡を創造的に破壊し、新たな価値を生み出す。この役割を担うのは、いつの時代にあっても、私たち青年でありたいし、あるべきだと考えます。

 私たちは、生まれてから社会に出るまでの間、受動的ではあるものの多くの変化を経験します。成長過程にある私たちの感性は、目まぐるしく変化する環境に対して、悩みながらも柔軟に対応してきたはずです。社会の一員となった現在、環境が激しく変化する時代であっても、新たな価値を社会に提供し続ける立場となりました。しかし、私たちは、仕事や家庭などの生活環境や、私たち自身の価値観が固定化する傾向にある中で、本当に能動的に考え行動し、月日を積み重ねているでしょうか。

岐阜JCメンバーには、「明るい豊かな社会」を実現するという社会的責任を背負った青年経済人としての担いがあります。その担いを全うするために、個々人が、現状を打破し、真に変革の能動者となる必要があります。まずは、三信条を標榜する岐阜JC内において、しっかりと自身の現状を把握し、目指す理想像を明確にし、その姿を実現するのです。そうすることで初めて、個の集合体である組織は、掲げた理想の実現に向け走り出せるのです。

 真に変革の能動者の集団となった岐阜JCが、目的を共有し、同じ方向に進むためには、組織の結束を強固にすることが重要です。65年目を迎える本年度も、守るべきものと変えるべきものを見極めます。そして、私たちの活動が時代の先を行くものであるのか、組織のポテンシャルを限界まで引き出しているのか、それによって個々人や組織が成長できているのかを冷静且つ情熱を持って注力します。

 時代を先駆ける岐阜JCが、ぎふのまちに必要とされ続けるためには、岐阜JC内の結束や繋がりを強固にし、戦う集団として維持発展していくことは必要不可欠です。更には、各メンバーの会社や家族などの関係者、ぎふのまちの市民、各種団体、行政などとも繋がりを強固にしていく必要があります。私たちの理念や活動方針をしっかりと理解していただき、賛同や共感をしていただいた先に、私たち自身の成長はもちろんのこと、「明るい豊かな社会」実現への道があるのです。

 

 一度きりの人生。人はどう生きるのか。何をもって生き抜いた証とするのか。少なくともJCに入会した以上、生きていくなかでいくつか残すであろう証の一つに、公益に根差したものがある人生も素敵ではないでしょうか。まずは自己効力感を持って活動を起こす。時に一人で、時に仲間と、時に社業で。青少年、ぎふのまち、仲間、家族を対象に活動し実績を残す。その実績の積み重ねが、多くの人を豊かにする。そんな人生も悪くないのではないでしょうか。

 そのような人生を送るために重要なものは、魂から湧き出る欲求の在り方です。多種多様に存在する欲求の方向性を、健全な価値観により「明るい豊かな社会」の実現に向けることができたなら、そんな人が一人でも多く存在したなら、この社会はどれだけ素晴らしいものになるだろうか。私は、私の持つ多様な欲求に、また青年経済人の持つ多様な欲求に、正の影響を及ぼすことのできるJCを、価値のあるものだと思っています。そして、理想の社会実現に向けて先駆けるのは、やはり、いつの時代にあっても私たちJCでありたい。

 私は、岐阜JCを構成している仲間と出会えたことを嬉しく思っています。仲間と目的を共有し、エネルギー溢れる青年時代を共に生きられること、卒業しても相互に高め合う存在となり、死が私たちを分かつまで、共に人生を歩めることを嬉しく思っています。

 

私は信じている。私たちには、それができると。

私は信じて欲しい。あなたには、未来を変える力が確かにあると。

一歩、一歩を、共に歩もう。私たちには、それができる。

 

 

 

 

基本方針


・イノベーション思考の人財が育つまち

・世界に打ち勝つアイデア溢れる次代の子供たちを

・岐阜JCの活動の根幹である修練を徹底し、人財の育成を

・無責任なフォロワーシップを捨て、突破力を持った団体として駆け抜けよう

 


全体事業


まちづくり事業(仮称)

青少年育成事業(仮称)

2017年度新入会員募集

理事長挨拶

公益社団法人 岐阜青年会議所
第65代理事長   桐山 詔宇

 

【理事長所信はこちら】

 

 公益社団法人岐阜青年会議所は、私たちの住み暮らす岐阜市を中心とした地域において「明るい豊かな社会」の実現を目指して「ひとづくり・まちづくり」運動を主体的に展開する青年経済人の団体です。地域をけん引する人財を育成するためのリーダーシップ開発、まちの宝である健全な子供たちを育む青少年育成事業、まちに継続的な賑わいを創出するためのまちづくり事業や政策提言など、様々な分野において社会の発展に寄与するために活動を行っています。私たちメンバーは主体的に行動し、様々な事業を企画・実践していくプロセスを通じて青年経済人としての資質向上を図っています。

 本年度私たちは、2012年に策定したまちづくり運動ビジョン「自然と産業とコミュニティの共生都市ぎふ~世界に誇れるひとの和~」を掲げ、運動方針「“協働と自立の循環”の創造」のもと、理想とする社会の実現に向けて活動していきます。

 日本は少子高齢化、経済の低成長、領土問題など様々な問題を抱えています。グローバル化によって世界からの影響を受ける現代において、日本人は優しさや思いやり、真面目さといった本来持つ特性や、高度経済成長期において日本人が世界で戦ってきた強みである組織力だけでは立ち行かなくなっているのではないでしょうか。今求められているのは、組織の中で最大限に“個の力”を発揮し現状を打開することのできる“突破力”であると考えます。時代が求める突破力こそが、明るい豊かな社会を手に入れるために必要とされているのです。

 創立以来、65年を迎えるにあたり、これまで永きに亘り活動することができたのも、行政並びに各種団体の皆様、市民の皆様、そして諸先輩方のご理解とご協力の賜物です。地域の皆様に支えられ活動させていただいていることに感謝し、変革の能動者としての自覚と責任を持って「明るい豊かな社会」の実現に向けて邁進していく所存です。

 本年度も公益社団法人岐阜青年会議所の活動に、皆様の変わらぬご支援とご協力を賜りますようよろしくお願いいたしします。

 

President Greeting

NPO The Junior Chamber International Gifu is an organization of young businessmen which leads the social movement “HITOZUKURI MACHIZUKURI UNDO” This is as a movement to develop the community and the town and aims to inspire hope and a mentally and materially affluent society around Gifu-city.We conduct activities that contribute to the development of society, for example, an education program to develop leadership in our region, actions aimed at children as they are the future of our town, personality growth, city-development program and recommending many people visit our town, and more in various fields.We, the members of The Junior Chamber International Gifu, strive to grow our personality as young businessmen by acting actions proactively and committing ourselves to the process of planning and execution of actions in various fields.

This year, we have acted on the basis of the slogan “Symbiosis City Gifu : Nature, Industry, and the Community ~ the harmony of people we can be proud of”, and activities aimed at ” the creation that comes from the circulation during collaboration and independence”.

There are a lot of social problems in Japan, such as low birthrate and an increasing elderly population, economic stagnation and, disputes about territory.We have an awareness of the issues, and that it has not been advantageous that characteristics that are inherent in Japanese, such as kindness, compassion, earnestness, and superiority of organizing ability, that Japan has had some struggles against some during a high economic growth era.We think that “Topparyoku”,the power to break-through while exerting all of a person’s ability, is required.
“Topparyoku”has been required to help realize the aims of hope, and a mentally and materially affluent society.

As we celebrate our founding 65 years ago, we greatly thank the understanding and cooperation of government, organizations, citizens, and seniors.

We deeply appreciate the support of everyone in this area.We will pursue hope, and a mentally and materially affluent society as the actor of the change.

We thank you in advance for all of your support and cooperation in the activities of the nonprofit foundation Junior Chamber International Gifu.

渉外委員会 委員長 篠田 瑞生

1.委員長基本方針
 私は出向経験を通じて、出向先の事業にメンバーが参加し労っていただけたことで、メンバーとの繋がりを再認識しました。メンバーが学びの場に赴き、皆でJAYCEEとしての活動を讃え合うことは、岐阜JCの組織風土として脈々と受け継がれています。本年度も出向者とメンバーが、強い繋がりを築ける良き伝統を継承することが重要であると考えます。
 本年度渉外委員会は、メンバーが学び成長できる場に導くと共に、メンバーと語り合いひととなりを理解し下支えすることで、人と人の繋がりを強固にします。そのためには、メンバーに諸会議やセミナー、フォーラム等の意義目的を正確に伝え自発的な参加を促します。出向者には、諸会議や事業に多くのメンバーが参加することで、岐阜JCから出向していることを誇りにしていただきます。2月例会では、日本JCを始めとする会議体や各地会員会議所の活動方針を聞くことで、多様な価値観を学び、メンバーの資質向上に資する例会とします。6月例会は、「とうかい号」を運営する多くの仲間たちを、応援し送り出すことで、皆の気持ちを一つにする例会とします。また、歓迎では事業の成功を皆で讃え仲間の繋がりを強く感じていただきます。そして、一般乗船者には、企業研修船としての意義目的を伝えることで不安を取り除き、期待感を持っていただきます。
 委員会メンバーには、メンバーの繋がりを強めることを第一義として、多くの人を巻き込み突き進める人財になっていただきます。私は、苦しい時も笑顔を忘れず、熱き思いを伝播し続けます。
2.事業計画

 年間/出向者の支援・来訪JCの接遇・

           (公社)日本青年会議所、東海地区(協)、岐阜ブロック(協)への対応

 1月/京都会議(京都)の参加企画(1/21~24)

     第43回JC青年の船「とうかい号」乗船者募集

     趣味の会に関する案内業務

 2月/2月例会(岐阜ブロック公式訪問)の実施(2/6)

 3月/第43回JC青年の船「とうかい号」乗船者セミナーの実施

     第43回JC青年の船「とうかい号」乗船者

     ブロックオリエンテーションへの参加

 4月/第43回JC青年の船「とうかい号」結団式への参加

 5月/第43回JC青年の船「とうかい号」壮行会の実施

     岐阜ブロック(協)じゃがいも大会の実施

 6月/6月例会(「とうかい号」歓送)の実施(6/5)

     第43回JC青年の船「とうかい号」乗船者歓迎の実施(6/12)

 7月/東海フォーラム(西濃地区)の参加窓口業務(7/2)

     サマーコンファレンス(横浜)の参加企画(7/16~17)

 8月/岐阜ブロック大会(下呂)の参加窓口業務

10月/第65回全国大会(広島)の参加企画(10/6~9)

    第71回JCI世界会議(ケベック)の参加窓口業務(10/30~11/4)

未定/岐阜ブロック(協)野球大会・サッカー大会の参加窓口業務

    <全体事業の支援・2017年度新入会員募集の支援>

3.事業予算
年間委員会事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・180,000円

組織力強化委員会 委員長 髙橋 賢二

1.委員長基本方針
 私はJC活動において多くの仲間と本気で事業に取り組み、困難を共に乗り越え、喜びを分かち合い、切磋琢磨することで自分自身を成長させることができました。メンバー一人ひとりがぎふのまちに貢献し、活動のなかで成長できる組織だからこそ、多くの新しい仲間を巻き込み新たな価値観に触れることで、個も組織も強化されるのです。
 新年賀詞交歓会では、各種団体や諸先輩方に日頃からお世話になっていることを感謝しおもてなしをすると共に、本年度の活動方針と意気込みを伝えます。3月例会では、家族の支えがあってこそ、活動ができていることを認識していただき、家族には楽しみながら家族間やメンバーと交流をすることで活動への理解に繋げていきます。新入会員募集では全メンバーに会員拡大の当事者であることを認識していただき、情報を共有し情熱と品格ある青年経済人を募集します。面談では、岐阜JCの魅力を全メンバーが自分自身の言葉で、情熱を持って語っていただき、ぎふの未来を担う仲間へと導きます。卒業式ではこれまで岐阜JCを支えてこられた卒業生に対し、今までの活躍に敬意を表しお祝いすると共に、卒業生の熱い思いを受け継ぎます。
 委員会メンバーには、岐阜JCの活動に誇りを持って魅力を発信していただき、多くの仲間の価値観に触れることで自身の成長に繋げ、今後に役立ていただきます。私は委員長として、率先して行動しどんな困難にも立ち向かう情熱を持ち、事業に取り組みます。
2.事業計画

 年間/2017年度新入会員選考委員会の設営

    2017年度新入会員募集情報カードの作成・配付

 1月/新年賀詞交歓会の実施(1/20)

 1月~6月/2017年度新入会員募集のための情報収集

 3月/2017年度新入会員の募集要項発表

 3月/3月例会(家族例会)の実施(3/20)

 3月~6月/2017年度新入会員募集実施

 7月/2017年度新入会員の申込書の告知

    2017年度新入会員面接の設営

 9月/FC岐阜応援観戦ツアー

 7月~12月/入会予定者の管理・フォローアップ

12月/2016年度卒業式の実施(12/10)

   <全体事業の支援>

3.事業予算
年間委員会事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,279,000円

フォーラム委員会 委員長 木村 直継

1.委員長基本方針
 先行きの見えない不安定な経済状況の中、企業や地域社会において誰もが明るい将来に確信を持てずにいます。変革の必要性を感じながら、結果として停滞した雰囲気を払拭しきれない傾向にあります。その停滞感を払拭するためには、もともと持っている組織力に加え、個人が各々の突破力を高めたリーダーとなり、斬新な発想力と意思を貫き通す行動力を身に付ける必要があるのです。
 本年度フォーラム委員会では2回の公開例会を開催し、講演を通じて参加者の既成概念に変化をもたらし、価値ある変化を起こす行動に繋げるきっかけとします。5月例会では青年経済人を対象に、己の理想を信じ斬新な発想を持って成果を積み重ねてきた講師から、独自のアイデアを具現化し成功へと導いたプロセスを聴くことで、斬新な発想の大切さを学んでいただきます。10月例会では市民を対象に、講師には夢や理想を持って行動し続けることの素晴らしさを話していただきます。市民には一人ひとりがそれぞれの立場で行動を起こすことが身近な環境を変え、夢の実現に近づける可能性を知り、主体的に行動するためのきっかけとしていただきます。
 委員会メンバーには、ロジカルかつ建設的な議論を交わす中で互いを尊重し合うJAYCEEとなり、一致団結して事業構築に関わることでメンバー同士の友情を深めていただきます。私は1年間、自らを律して全ての活動に真剣に取り組む姿勢を模範として示し、周りを巻き込むことのできるリーダーとなります。
2.事業計画

 年間/公開討論会の実施

 5月/5月公開例会(青年経済人フォーラム)の実施(5/20)

 6月/第66回JCI-ASPAC(高雄)の参加窓口業務(6/2~5)

10月/10月公開例会(市民フォーラム)の実施(10/21)

     姉妹JC(巨港・APEX)との交流・連携

    <全体事業の支援・2017年度新入会員募集の支援>

3.事業予算
年間委員会事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,680,000円

まちの誇り確立委員会 委員長 小森 常宏

1.委員長基本方針
 ぎふのまちには友好姉妹都市提携という魅力があります。友好姉妹都市の人々が持つ多様な価値観を知ることは、現状に満足し変化することを求めない傾向にあるぎふのまちの人々の視野を広げ、変化を生み出すきっかけとなります。そうした人々がまちのために活動することで、変化が連続し持続的なまちの賑わいへと繋がるのです。
 まちの誇り確立委員会は、まちの魅力を活用し賑わいの可能性を市民に示すことで、自らの手でまちを変えていこうという意識を育みます。まちづくり事業(仮称)では、友好姉妹都市をはじめとする世界の食や文化を体験していただくことで多様な価値観を知っていただきます。また企業や各種団体には、多様な価値観と身近なまちの資源を合わせることで新たなまちの魅力を生み出していただきます。来場者は多様な価値観と新たなまちの魅力を知り共感することで、変わっていくことへの期待に胸を膨らませていただきます。まちづくりサポーターには、活動に携わることでまちの賑わいを創出できることを体感し自身が変化を創造したいという意欲に繋げます。11月例会では市長から行政によるまちづくり構想の方向性を聞くと共に一年間のまちづくり活動を総括します。
 委員会メンバーには、楽しい雰囲気から生まれる独創的な発想と大胆な行動によって事業構築に取り組み、生み出す喜びを感じていただきます。私は委員長として絶対に成功させるという確信を持つために、何が何でもやりぬく意欲と周到な準備で事業に取り組み自他共に変革する一年とします。
2.事業計画

 3月/まちづくりサポーターの募集

 5月~9月/まちづくりサポーター会議の実施

 6月/まちづくり事業(仮称)の広報

 8月/まちづくり事業(仮称)の実施(8/27)

10月/事業報告書の作成・配付

10月/行政懇話会

11月/11月例会(市長例会)の実施(11/17)

    <全体事業の支援・2017年度新入会員募集の支援>

3.事業予算
年間委員会事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,958,000円

JCスクール委員会 委員長 大西 純司

1.委員長基本方針
 私はJC活動において、イメージできないものに実現はないという信念を持ちました。目標到達を強くイメージすることで、足りないもの、やるべきことが明確となり、主体性を持って行動できるのです。入会間もないスクール生は、JC活動において、まずはやってみるという気持ちと、取り組むこと一つひとつをイメージして臨んでもらいます。そこで、JC三信条を念頭に、人のため、まちのために活動することで、JCの理解とJC活動で得られる学びに気づき、前向きな活動へと繋がるのです。みこしパレードでは、まちの賑わい創出のため、全員でみこしを威勢良く担いでまつりを盛り上げ、妥協なく練習に励んだ木遣りをまちの人に届けることで、岐阜JCの心意気を表します。スクール生は、JCスクール委員会が中心となる自覚と積極性を持って臨むことで、達成感と自信を得ます。予定者セミナーでは、予定者の不安を期待に変えてもらうため、スクール生自らが討論し、事業を作り上げることで、JCの事業構築プロセスを学ぶと共に、主体的に行動する中で自己変革できることを知ります。予定者には、自信に満ちた姿を見せることにより、岐阜JCにおける活動によって成長するイメージを持ってもらいます。
 委員長として私は、委員会メンバーに対し常に成長を願う気持ちと愛情を持って接します。また、お互いに価値観を分かり合える関係の構築と、切磋琢磨できる環境を整え、モラルや能力を高めてもらいます。そして、会社や地域でもその力を発揮し、目標を実現できる影響力あるリーダーへと導きます。
2.事業計画

 年間/JCメンバーとしてのモラルの徹底、礼節を学ぶ

       青年経済人としての資質向上

 1月/JCスクール開校式の実施(1/6)

 2月/伊勢一泊研修・正副理事長と語る会(2/20~2/21)

 4月/岐阜まつり協賛「道三まつり」みこしパレードの参加企画(4/2)

 5月/岐阜ブロックアカデミーの参加(5/22)

 7月/東海フォーラムへの参加(7/2)

 7月/サマーコンファレンス(横浜)への参加(7/16~7/17)

 8月/第57回岐阜ブロック大会(下呂)への参加(8/21)

10月/第65回全国大会(広島)への参加(10/6~10/9)

10月/2017年度新入会員予定者セミナーの実施

12月/JCスクール閉校式の実施(12/10)

    <全体事業の支援・2017年度新入会員募集の支援>

3.事業予算
年間委員会事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・402,000円

青少年心身育成委員会 委員長 岡田 誠

1.委員長基本方針
 インターネットやIT機器が広く普及した現代の子供たちの周りには、たくさんの情報が溢れ、多くの学ぶ機会があるように見えますが、無意識のうちに興味のあることだけを選別し、偏った感性を形成していく虞があります。また、情報化社会においては世の中の変化も激しく、これからの時代を乗り越えていくには豊かな感性が必要だと考えます。子供たちには、柔軟に何でも吸収できる青少年期に多様な好奇心を育んでもらうことで将来への枠を広げていってもらいます。
 「青少年心身育成事業(仮称)」では、ぎふのまちの豊かな自然の中で次々と襲いかかる未知との遭遇を体感してもらい、感じるままに身体を使って立ち向かってもらいます。子供たちは、経験したことのないものに驚きながらも乗り越えていく楽しさを感じてもらうことで好奇心が育まれます。そして、期待感を持って繰り返し体験することで、多様な好奇心へと繋がり、未知のものにも主体性を持って挑戦するようになってもらいます。JCメンバーには、それぞれの感性を活かし子供たちの好奇心を刺激していく中で、自らの豊かな感性を呼び起こしてもらいます。「わんぱく相撲」では、礼節を学ぶと共に周りの人たちの支えを感じることで感謝の心を育みます。
 委員会メンバーには、自らが大人であることを忘れる程に子供たちの気持ちに寄り添い、いつまでも好奇心に満ち溢れた魅力的な大人へとなってもらいます。私は、情熱を持って元気一杯に委員会メンバーを引っ張り、委員会メンバーと共に自身の枠を超えていきます。
2.事業計画

 5月/第32回わんぱく相撲「岐阜場所」の開催(5/8)

 6月/第24回わんぱく相撲「岐阜ブロック大会」参加(6/26)

 7月/「青少年育成事業(仮称)」の実施(7/24)

     第32回わんぱく相撲「全国大会」への参加(7/31)

 9月/9月例会報告(9/9)

10月/事業報告書作成

    <全体事業の支援・2017年度新入会員の募集の支援>

3.事業予算
年間委員会事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,195,000円

社会体験委員会 委員長 鷲見 友宏

1.委員長基本方針
 昨今の子供たちは成熟した経済による豊かさの中にあり、安定を好む傾向があります。しかし、時代の変化が急激な現代社会においては、リスクを恐れてばかりでは成長は望めません。いずれ子供たちは厳しい競争社会に身を置かねばならず、そこで生き抜いていくには、失敗しても諦めず挑戦し続けるための力となる飽くなき向上心の醸成が必要なのです。
 「社会体験事業(仮称)」では、子供たちが仲間と協力して会社を作り上げ運営する過程で、実際に来場者に商品を販売するという、実社会に近い仕組みを体験します。子供たちが主体的に考えながら話し合い、仮説から目標を設定し販売を実行することで、自らの手で作り上げることを実感し、意欲的に取り組んでいただきます。販売実施後には結果を分析し、問題点を抽出した上で、その解決手段を考えるプロセスを学びます。結果の成否に拘らず、来場者に喜んでいただいた経験を糧として、失敗を恐れず挑戦することの大切さを感じ、目標の実現に向けて積極的に取り組む向上心を育みます。「どてかぼちゃ」では心躍る内容で興味を惹き、取り組むべきことと得られることを分かり易く伝えて積極的な参加へと繋げます。
 委員会メンバーには子供たちのより良い未来を目指し努力するエネルギーを感じ取り、子供たちを導く青少年育成事業の素晴らしさを再認識し、これからの活動に活かしていただきます。私は委員会メンバーと熱意を持ち理想を語り合い、新たな領域への飽くなき挑戦を続け自らの向上心を持って過去の自分を凌駕します。
2.事業計画

 4月/「どてかぼちゃ」の発刊・配付

 7月~8月/「社会体験事業(仮称)」

 9月/9月例会報告(9/9)

10月/事業報告書作成

10月/行政懇話会

    <全体事業の支援・2017年度新入会員募集の支援>

3.事業予算
年間委員会事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,235,000円

「とうかい号」運営委員会 委員長 翠 健治

1.委員長基本方針
 「とうかい号」運営委員会は、「とうかい号」事務局運営という担いを確実に行っていくために、事務局メンバーが互いに信頼し、個性を活かすと共に補完し合い、困難に遭遇しても一丸となって「とうかい号」事業を完遂していきます。それだけでなく、対外からの評価を得て「とうかい号」事業の効果を高めます。「とうかい号」事業を成し遂げ、事務局運営を通し成長したメンバーの力を岐阜JCの活動に活かすことで、組織の発展に繋げます。
 事務局メンバーは、「とうかい号」事務局として会務・総務・渉外・財務の4つの担いを確実に遂行し、「とうかい号」の目的である青年の育成のために、「とうかい号」各委員会事業が円滑に進むように全力で下支えをしていきます。9月例会では事務局メンバーが「とうかい号」事務局の運営を行う中で、「とうかい号」全委員会とどのように関わりながら目的達成のために活動したのかを報告します。また事務局メンバーが出向を通して視野を広げ、個々の担いの中で行動力と思考力を発揮し成長した姿を岐阜JCメンバーに伝え、JC活動に対する意欲を向上していただきます。忘年会では1年間のJC活動を振り返り、苦楽を共にした全メンバーが達成感を共有するため、互いを称え合う機会とします。
 委員会メンバーには、どんな時でも自分自身のためだけでなく、仲間のために力を発揮することができるリーダーになっていただきます。私は委員長として「とうかい号」事務局運営を通して委員会メンバーの成長を常に考え、事業の目的達成のために自分の力を最大限発揮します。
2.事業計画

 1月~9月/第43回JC青年の船「とうかい号」事務局運営

 6月/第43回JC青年の船「とうかい号」(6/5~6/12)

 9月/9月例会(報告例会)の実施(9/9)

12月/忘年会の実施(12/10)

    <全体事業の支援・2017年度新入会員募集の支援>

3.事業予算
年間委員会事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円

「とうかい号」運営室 室長 廣江 隆晃

 室長基本方針
 本年度、東海地区(協)第43回JC青年の船「とうかい号」の事務局主管という岐阜JCが経験したことのない大きな担いを通して、岐阜JCメンバーは、新たな挑戦を経て成長するための良い機会を得ました。岐阜JCと地域の発展のために、「とうかい号」事務局主管という貴重な経験で得た気づきや学びを岐阜JCに伝えると共に、これまでに培われた岐阜JCの良き伝統と併せ「明るい豊かな社会」の実現に向けた運動の推進に繋げていかなければなりません。
 私は「とうかい号」事務局の総括次長として、「とうかい号」の本部長と各委員会の思いを繋ぎ合わせると共に各委員会間の連携を図り、事業の効果を高めるために各委員会が持つ最大の力を引き出します。また「とうかい号」運営室において、事務局メンバーそれぞれの担いを完璧に遂行できるよう各役割における進捗状況を管理し、滞りのない事務局運営を行います。そして事務局メンバーが、冷静沈着な判断と情熱を持って事務局運営に果敢に取り組み、一つ一つの担いを確実に遂行していくことで、一人ひとりの成長に繋げていきます。
 岐阜JCメンバーには、「とうかい号」事務局の活動を報告することで、事務局の運営と関わる事業に対する理解を深めていただきます。また事務局メンバーが、「とうかい号」を通してお互いの個性を活かし合い、困難な中でも他者に貢献していった経験により自分自身の成長を実感します。成長した仲間の姿により刺激を受けたLOMのメンバーは、JC活動に対する意識が高まり、一人ひとりの個の力が最大限に発揮されることで、岐阜JCの発展に繋がるのです。
 事務局メンバーには、事務局運営の中で困難に打ち勝つ突破力を発揮することで、自分だけではなく他者のために一歩踏み出す勇気を与えられる存在になっていただきます。私は、これまでのJC活動と過去2回の乗船経験で学び得たすべてを持って時に見守り、時には最前線に立つことで、事務局メンバー全員の成長に導くため尽力します。

副理事長 石田 昌平

 副理事長基本方針
 日本は会社組織が中心となり、戦後素晴らしい成果を上げてきましたが、バブル崩壊以降、近隣諸国の台頭、少子高齢化等の様々な問題がのしかかり、かつてのようには世界に通用しなくなっています。日本は過剰に協調性が求められる社会であり、出る杭は打たれるといった風潮があります。特にぎふのまちは全国と比較しても現状で何とかなるだろう、誰かが何とかしてくれるだろうという保守的な意識が強いそうです。しかし現在の経済不安や複雑な社会情勢を乗り切るためには現状を打破しなければなりません。日本的な組織の強みは維持しつつも、個人が成長し突出したリーダーとなり、仲間を巻き込み組織を変革することで、「明るい豊かな社会」となっていくのです。
 私たち岐阜JCは青年経済人が集う団体として、メンバーそれぞれが成長し、人間的にも経済人的にも地域の模範となるような存在となる必要があります。個の力を強めることで組織全体の力も上がります。更に、私たちの思いを伝えることで同志を集い、お互いの価値観をぶつけあい切磋琢磨していけるより多くの機会を得ることで、岐阜JCから突出したリーダーが次々と輩出されるのです。また、ぎふのまちの人々に対しても、置かれた状況を客観視し、立ち行かなくなった保守的なやり方ではなく、私たち岐阜JCと市民、各種団体、企業、行政が力を合わせ現状を打破する必要性を理解するべきです。そして私たちの活動を私たちの世代だけではなく幅広い世代の方に見てもらい、また、参加してもらうことで活動を理解し共に未来を切り開いていけばぎふのまちの未来は明るいものとなるのです。
 JCは学びと友情を得ることのできる団体です。そして何より素晴らしいのは多くの同志と出会い様々な経験ができるということです。そこで得た経験は自身の強みとなり成長に繋がるのです。私は副理事長として、また、卒業生として、どんな事業にも全力で臨みパワフルに立ち振る舞います。岐阜JCのみんな熱く燃えたぎろう。すべてはぎふのまちのために。

副理事長 三浦 陽平

 副理事長基本方針
 戦後の経済復興を経た日本は、少子高齢化という未曽有の局面に差し掛かると共に、高度情報化社会となり、物質的、情報的そして精神的にも豊かさを手に入れています。豊かで容易に何でも手に入り、多くの大人たちに守られ、ゲームに代表される情報機器を駆使して遊ぶ子供たちは、健やかに育っていますが、大人の過保護や過剰な情報への接触により、無意識のうちに大人、情報に対して受動的になっています。
 人々が便利な生活を営む一方で、高度情報化社会においては、多様な価値をもつ国家、都市に所在する企業やコミュニティが全世界間で激しい競争を繰り広げています。いずれ大人になって競争の渦中に飛び込む子供たちは、変化の連続の中で個の力を発揮して生き抜いていかなければいけません。そのためには、競争社会で生き抜き、打ち勝つ力すなわち突破力を青少年期から育んでおく必要があります。
 子供たちが競争社会を生き抜いていくためには、自らに負けず自らを高め続ける強い意志が必要です。ぎふのまちに生きる子供が強い意志を育むために、子供たちに学校教育だけでは補いきれない体験を事業として提供します。そして岐阜JCが地域社会の一員としての役割を果たします。特に、岐阜JCは青年経済人の団体であり、メンバーは日々、熾烈な競争の中を生き抜いています。私たちが、子供たちが将来競争社会を生き抜くために体験しておくべきことをしっかりと把握し、事業の中で伝えることは、社会において活躍できる人材を育成するために有意義なことです。
 これまでも岐阜JCは青年経済人としての発想力と行動力を駆使し、行政機関や関係団体の協力を得て、子供たちに魅力的な事業を提供してきました。本年度は、子供たちの個の力を引き出す事業を提供することで、子供たちが力強く生きることを支援していきます。私は、副理事長として、子供たちのために、限界を突破し、青少年の夢と期待溢れる社会を構築するべく邁進いたします。

副理事長 篠田 修司

 副理事長基本方針
 岐阜JCは、「ひとづくり・まちづくり」団体として、まちの次代を見据え運動を展開してきました。今後も岐阜JCが変革の能動者の集団として自らがまちを変えていくのだという気概を持ち、まちづくり運動を推し進めていくのです。「明るい豊かな社会」の実現のために、ぎふのまちが変わる可能性を私たちが示すことで、市民、各種団体、企業、行政の方たちと手を携え、自立的に変わっていくまちを目指す必要があります。
 グローバル化の促進により世界との距離が縮まり活動する場所を個々人が選択でき、また、人口減少という喫緊の課題が迫っている中で、守るという意識だけでは現状を維持することさえ困難になるのは明白です。持続的な賑わいを創出するためにも、伝統や風土というまちの基盤を守りながらも、自らで流れを起こさなければなりません。伝統の継承だけでなく革新という要素がなければまちの未来は切り開けないのです。
 ぎふのまちには、清流長良川、金華山を中心とした豊かな自然のもと育まれた素晴らしい環境や文化があります。一方で住み暮らし易いまちに一定の充足感が現状あるが故に、人々はまちを革新させていくという意欲が乏しいと感じます。まずは、まちの人々が世界に目を向け視野を広げ目線を上げることで、既成概念を取り払うのです。そして、まちに潜在している可能性を見出し、変化していくことを嘆くのではなく革新を起こす機会だと捉えましょう。人々が変化を肯定的に捉え、まちは変えられるという意識で起こす一つひとつの活動が、周りを巻き込み感化させ「世界に誇れるひとの和」へと繋がります。
 私は岐阜JCで様々な経験をしてきた中で、行動しなければ何も生まれないことを学ばせていただきました。成果を生み出すには結果を出すことが必要です。臆せずに一歩を踏み出すこと、その一歩が結果となり成果へと繋がるのです。私は、岐阜JCメンバー一人ひとりが「明るい豊かな社会」の実現を信じ、個の力を結集し運動を展開していくためにも、まずは自身を修め練磨し、一人ひとりが輝けるように導いていきます。

副理事長 野々村 彰文

 副理事長基本方針
 (公社)岐阜青年会議所は、ぎふのまちの「明るい豊かな社会」の実現のために多くの諸先輩方が、各地域のJCメンバーと出向を通じてJC活動を行い、地域と組織の発展を願い活動してきた歴史があります。そして本年、第43回JC青年の船「とうかい号」事務局主管LOMとして、岐阜JCの歴史に新たな1ページを刻むことになります。東海地区(協)82会員会議所会員の誇りである「とうかい号」事業の根幹となる事務局運営を担い、42年間受け継がれてきた情熱を絶やすことなく、東海地区の各地域よりお預かりする青年の育成のために邁進します。
 「とうかい号」とは、今までに25,000名を超える青年が、事業を通じ多くの学びと感動を得て、それぞれの地域社会で活躍するリーダーを輩出している事業です。JC団員が、一般団員に対し1週間以上の日程で行われる研修プログラムや寄港地活動、船内生活のサポートを行うことにより、一般団員が同じ目標に向かって助け合いお互いの意見をぶつけ合い、自身の殻を破ることで成長に繋げています。その中で、JC団員が「すべては一般団員のために!」と1分1秒も無駄にすることなく事業に打ち込み、困難を乗り越え成果を出していくことで、自身の成長に繋げています。
 日本の多くの青年は、高い規範意識は持ちながらも、結果が分からないことに対して自分に自信が持てず、社会のために行動を起こせていないという調査結果があります。しかし、一人ひとりが個性を発揮し他者と調和しながら社会に貢献することで、地域が飛躍的に発展する可能性を秘めています。私は「とうかい号」事務局長として、事務局メンバーと東海地区から出向するメンバーの力を結集し、困難の中でも突破力を発揮して、未知の世界を突き進み未来を変える原動力となる青年の育成のために邁進します。そして、事務局メンバーは、「とうかい号」事業を通じ、他者のために勇気を持って一歩踏み出した行動から得た経験を岐阜JCに持ち帰り、組織の発展に繋げていきます。

青少年育成室 室長 尾関 年彦

 室長基本方針
 子供たちを取り巻く環境は、成熟化した経済による豊かさと少子化の進んだ家庭環境によって過保護な傾向を生み出しています。過保護な環境は、子供たちの安定志向に繋がっています。一方で、社会情勢はグローバル化や高度情報化が進み、子供たちが将来世界を相手に臆することなく力を発揮する必要性は高まっています。
 昨今、社会の変化が激しさを増しており、既成概念に捉われることなく、様々な情報や出来事を柔軟に受け止め、主体的に判断しながら課題を解決していく力が必要になっています。また、成熟化した経済社会において新たな価値を創出していくためには、生きていくために必要な能力をバランス良く修得しながらも、個々の得意分野を伸ばしていく突出した力が益々問われています。これは学校教育のみならず、青年経済人の集う岐阜JCが地域の子供たちに多様な機会を提供することで、幅広く個の可能性を引き出していく必要があります。
 本年度青少年育成室では、各種プログラムを実施することで、子供たちには常識の枠を打ち破って新たな可能性を見出し、自らの主体性を醸成する機会に繋げていただきます。情報通信機器が発達した現代において、子供たちは多くの情報に接する一方、自然に触れる機会は確実に減っています。ぎふのまちの自然に触れながら身体を動かす機会を提供することで、子供たちの好奇心を刺激し自らの幅を広げていただきます。また、資本主義社会を生きる私たちは、経済活動を基盤に日々暮らしています。子供たちに実社会と近い経済体験を積んでもらうことで、体験に基づく実学から知識や知恵を蓄え、向上心を持って将来の経済を牽引できる担い手へと成長するきっかけにしていただきます。
 私は室長としてこれまで培ってきた学びや経験を駆使して両委員長を導き、両委員長の持つ可能性を目一杯引き出して事業を成し遂げます。また、室メンバーには青少年育成が将来社会の発展を築くという自覚と気概を持ってもらい、勇往邁進の志で元気よくひとづくり運動を展開していきます。

まちの個性創造室 室長 臼井 規郎

 室長基本方針
 ぎふのまちは、誇れる歴史的背景、豊かな自然を有し、住み暮らす人々に豊かな生活をもたらしています。また、まちを愛する市民、まちの思いを具現化する行政、そんな市民を支える企業にも恵まれています。一方で、ぎふのまちで生まれ育つ人々は、住み暮らし易い現状の環境に一定の満足感は得ているが故に、保守的な傾向が有り自ら新たな価値を生み出す行動をとらない傾向にあります。
 世界では、グローバル化の進展により均質化が進み、国家間はもちろんのこと、都市間においても差別化競争は激化しています。そのような社会状況下で、今あるまちの魅力を磨くだけでは、いずれまちの個性は競争の中で埋没していくため、徐々に存在感を失っていくでしょう。まちの人々は変化を受け入れるだけではなく、主体的に新たな価値を生み出そうとするまちの人々へと成長しなければなりません。
 まちの個性創造室では、価値ある変化が起こり続けるぎふのまちを目指し、まちづくりにおける市民意識を変革させるきっかけを創出します。市民の意識変革を促すために、友好姉妹提携都市というぎふの魅力を活かし、まちに無い新たな価値観に触れることの必要性を多くの市民に向けて発信しなければなりません。また市民と共に、世界に繋がる魅力とぎふの資源を合わせることで、既成概念を打破し、自らの手によって変化を起こせることに気づいていただきます。こうして、市民が新たな価値を受け入れ許容し、変革への意識が高まることで、まちには変化が連続して起こり、まちが市民の手で自立的に変化していくのです。
 室メンバーには、思いを込めて活動に取り組んでもらうことで、一人ひとりがまちづくりの主体者であることを認識していただきます。委員長には、熱く語ることで委員会メンバーに情熱を伝播できるリーダーとなっていただきます。私は、室メンバーが実り多き一年を送れるよう、これまで岐阜JCで培った経験を余すことなく活かすと共に、妥協を許さず活動に邁進する姿勢を背中で示します。

人財育成室 室長 久江 元也

 室長基本方針
 岐阜JCは「明るい豊かな社会」の実現に向け日々活動し、「ひとづくり・まちづくり」運動をすることで地域の方々に意識と行動の変化をもたらしてきました。しかしながら近年続く不安定な経済情勢に影響される地域の行き詰まり感は拭い去ることができていません。そんな現状を打ち破るには一人ひとりが新たな価値を生み出すことができる突破力を持ったリーダーとならなければなりません。
 私は地域社会や会社のために前向きにJC活動に取り組み、各事業で得られる気づきや学び、共に磨き合えるかけがえのない仲間を得ることで価値観の枠を広げ自身の成長へと繋げることができました。また、事業を通じて市民と繋がり一緒にぎふのまちを活性化してきました。これからもぎふのまちに変化を起こし続けるためには、私たちが自分にない価値観や考え方に触れることで発想力を鍛え、それを実現する行動に繋げることができるリーダーとなる必要があります。また、地域に必要とされる組織であるために成長した姿を身近な方々に見せ、岐阜JCが青年経済人としての立ち振る舞いや考え方を学べる組織であることを認識していただくことが大切です。
 人財育成室では、資質向上に繋がる学びの場を提供し地域のリーダーとなる人財を育成します。JCメンバーとぎふのまちの青年経済人、市民に対し地域社会において一歩抜き出たリーダーとなるべく個性的な発想力と変化を起こす行動力を持つきっかけを創ります。また、全メンバーが岐阜JCの魅力を熱く語ることで共感した青年経済人を地域の次代を担う人財として組織に迎え入れます。多種多様な価値観を持った仲間が増えることで組織力を強化し、イノベーションを起こす力となってぎふのまちを活性化します。
 私は2人の委員長と妥協のない事業構築をするために徹底的に語り合い、厳しい中にも愛情を持って指導していきます。そして、私自身が何事も一歩前への姿勢を体現し、室メンバー一人ひとりが前向きに生き生きと活動し次代を担う人財に成長できるよう導きます。

渉外広報室 室長 山本 孝洋

 室長基本方針
 岐阜JCは「明るい豊かな社会」の実現のために「ひとづくり・まちづくり」運動を積み重ねてきました。理想を実現するために手を抜くことなく取り組むことで、仲間と気持ちが繋がり成長していく良き組織風土が伝統として引き継がれてきました。
 私は岐阜JCに入会して、自分の足りないことに挑戦する大切さや、プロセスを重視し納得するまで議論を重ね、事業を成し遂げることの素晴らしさを学びました。そして、悩み苦しい時には自分ごとのように捉え真剣に相談に乗ってくれる仲間の存在に助けられ、人と人の繋がりにより成長させていただいていることを実感しました。
 本年度渉外広報室では、諸会議や開催される事業の意義や目的を正確に発信し、積極的な参加を促すことで、人と人が繋がる機会を提供します。メンバーには、仲間が頑張っている姿を身近に感じることで、お互いを認め合い、サポートし合う気持ちが芽生え、仲間との繋がりを強固にしていただきます。人と人が繋がる中で、自分自身の考え方とは違う考え方に触れ、相手を受け入れることで、お互いを理解し合います。そして、一人ひとりの力が集うことで理想に向かって進んでいただきます。対外には、岐阜JCがぎふのひとのため、ぎふのまちのために活動し続ける姿を発信し、理解を得ることで共感の和が広がります。そして、ぎふのまちの市民、各種団体、行政、メンバー企業や家族を繋げていきます。
 私は本年度渉外広報室長として、毅然とした態度で理事長のアテンドを行います。また、専務理事のもと対外的な職責のサポートを行い、役割の重さを自覚し行動します。二人の委員長には岐阜JCの運動発信、下支えの源であることを自覚し誇りを持って行動してもらう中で人と人を繋ぎ、心を動かすリーダーになってもらうよう導いていきます。私は一年間を通じて室メンバーの成長を願い、時には壁となり時には支えとなるために厳しさの中にも愛情を持って接する姿勢を貫きます。

総務室長 室長 水野 智裕

 室長基本方針
 岐阜JCは創始以来、「明るい豊かな社会」を実現するため、継続的に「ひとづくり・まちづくり」運動を展開することで、ぎふのまちの人々からの信頼を積み重ねてきました。本年65周年を迎えるにあたり、これまで運動を維持発展してこられた諸先輩方に感謝すると共に、より強く運動を推進し、未来に亘ってぎふのまちを牽引する組織であるべきです。
 青年経済人の団体である岐阜JCの強みを活かすためには、まずは様々な個性を持ったメンバー一人ひとりが個の力を存分に発揮し、力強い活動に繋げることが必要です。そして個々の結束を強め、一つの大きなベクトルを作り上げることで、運動の成果が最大化するのです。そのためには組織の根底にあるプロセス重視の伝統という基軸を共有し、継承する必要があります。一方で、ただ伝統を守るだけでは発展はありません。私たちは常に時代の変化を敏感に感じ取り、最大の力を発揮できる組織、仕組みへと組み換えていく不断の努力をもって、新しい伝統を生み出し未来へと繋げていく必要があります。進化を積み上げられる確かな組織であってこそ、力強い運動発信を継続できるのです。
 本年度総務室では、専務理事のもと、定款や諸規程、運営原則に則った組織運営と適正な予算執行管理を行い、公益団体として組織が維持発展できるよう努めます。同時にそれらのルールを検証し、単年度の組織を運営するにあたり最適で、且つ時代に即した仕組みを追求します。各委員会に対しては、議案のやり取りを通じ、本質的な議論を促すことで事業目的を明確にし、一本筋の通った魅力ある事業構築ができるよう、総務室が一丸となって支援します。
 私は総務室長として、自身を律し、秩序ある組織運営を維持することで、メンバーが心を合わせ生き生きと活動できる場を作り上げます。そして各委員長の成長を願い、妥協のない厳しい姿勢で議案を精査することにより高い壁となります。同時に明快で議論の価値ある議案作成の支援に全力を尽くし、理事会での議論を意義あるものへと導きます。また、伝統ある岐阜JCの事務局長として、事務局の統括に努めます。

広報委員会 委員長 山田 章嗣

1.委員長基本方針
 私たち岐阜JCにとってぎふのまちに暮らす人々の理解と各事業への協力や参加は、「ひとづくり・まちづくり」運動を大きく展開していく上で必要不可欠なものです。広報委員会は岐阜JCの活動を発信することで多くの人々が共感し、人々の理解に繋げると共に、メンバー同士の繋がりを強固にする重要な役割を担っています。
 「岐阜JCホームページ」では、岐阜JCの意義や目的、活動の内容やメンバーの事業構築にかける思いを発信します。「Facebookページ」ではリアルタイムに情報発信し岐阜JCに興味を持っていただくきっかけとします。また、新聞その他のメディアに取り上げていただくよう働きかけ、私たちと支えてくれている家族、会社の仲間や、ぎふのまちの市民、各種団体、企業、行政の人々を繋いでいく広報活動を行います。
メンバーには、仲間が各事業にかける思いを共有し、一丸となって事業に邁進できる広報活動を行います。「対内ページ」では事業構築に向けて仲間が情熱的に活動している様子を各委員会の協力のもと取材して発信します。「Facebookグループ」ではメンバー同士で発信しあえる環境づくりを行います。また、褒賞申請では岐阜JCの事業を広く世界や日本の仲間に発信します。
 委員会メンバーには、情熱を持って事業を構築していく仲間の姿を発信し、人々の共感や参加に繋げることで岐阜JCの広報としてやりがいと誇りを感じていただきます。私は広報にかけるパッションを委員会メンバーに伝え続け共有していただくことで、活気あふれる広報活動を展開していきます。
2.事業計画

年間/「岐阜JCホームページ」による広報活動

   「Facebookページ」による広報活動

   「Facebookグループ」の運用・管理

   指定されたPCの管理

   「月刊ぷらざ」による広報活動

   その他メディアによる広報活動

   記者対応・記者会見の設営

   事業等の記録写真の撮影・保管

   「GJC アンケートシステム」の運用

1月/「TO THE FUTURE」発行

3月~5月/JCI-ASPACへの褒賞申請並びに資料作成

6月~8月/日本JCへの褒賞申請並びに資料作成

8月~9月/JCIへの褒賞申請並びに資料作成

    <全体事業の支援・2017年度新入会員募集の支援>

3.事業予算
年間委員会事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・460,000円

総務委員会 委員長 井上 陽介

1.委員長基本方針
 総務委員会は、諸会議の設営・運営、議案書チェック、事業評価システムの運用など多岐に亘る役割があります。65周年を迎える本年度は、これまで諸先輩方が築き上げた歴史を継承しつつも見直すべき点は見直し、岐阜JCの節目の年を実り多き1年となるよう各委員会を下支えします。
 本年度総務委員会では総会、理事会、常任理事会の厳粛且つ円滑な設営・運営を行います。議案書チェックでは、プロセス重視の事業構築に繋げるべく、目的が理事長所信、委員長基本方針に沿っているか、事業を成功に導くために予算が適正に使われているか厳しく精査します。また、書類の不備などの初歩的なミスをなくし確実に議案提出ができる体制を構築します。役割を遂行するにあたり、各委員会と一緒に事業構築に携わっている心構えと、第三者からの厳しい視点を併せ持ち、議案に込められた熱い思いを形にできるよう全力でサポートします。また、各委員長としっかりと連携をとることで、行き詰まった時、悩んだ時はすぐに相談してもらえるような頼られる総務委員会を確立させていきます。
 委員会メンバーには、間近で見る会議や議事録作成の中から、事業構築のプロセスと、論理的思考を学ぶことで、一人ひとり本質を見抜ける力を養っていただきます。また、議案書をチェックし担保する責任とやりがいを持っていただきます。私は総務委員長として能動的に行動し気概を示すことで、組織全体を鼓舞していきます。
2.事業計画

 年間/総会・理事会・常任理事会の設営・運営

    例会・その他会合の出欠総括業務(出席管理、退会及び休会者の窓口)

    監督官庁への諸届手続き

    事業計画書並びに事業決算書のチェック

    事業評価システムの運用

    諸規程のチェック

    褒章委員会の設営及び会員表彰の設営

    会員モラルの向上

    慶弔に関する業務

    次年度スローガンの募集

    岐阜JCクラブ総会の設営

    各委員会事業に関する予算決算の管理

    月次収支実績表、予算実績対比表の作成及び財産の保全管理、収入支出の管理

    公益法人会計の適正化のチェック

 1月/2016年度総合基本資料、会員名簿の作成・配付

    2016年度収支予算書の修正

    定時総会の設営・運営(1/20)

    会費の徴収

 6月/卒業者・会員名簿(周年手帳)の作成

 9月/臨時総会の設営・運営(9/9)

10月/次年度スローガンの募集

12月/2016年度収支予算書の補正

    臨時総会の設営・運営(12/10)

    会員表彰の実施(12/10)

   2016年度収支決算書の作成

    <全体事業の支援・2017年度新入会員募集の支援>

3.事業予算
年間委員会事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,460,000円

理事長挨拶

 

公益社団法人 岐阜青年会議所
第64代理事長   
桐山 詔宇

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【理事長所信はこちら】

 


 公益社団法人岐阜青年会議所は岐阜市を中心とした地域において「明るい豊かな社会」の実現を目指し「ひとづくり・まちづくり」運動を展開する青年経済人の団体です。政策提言、リーダーシップ開発、青少年育成事業、中心市街地活性化などの様々な分野において主体的に活動し、継続的なまちの賑わいの創出を目指しています。

 ぎふのまちには誇れる歴史的背景があり、まちは自然に溢れ、今も変わらず人々の生活と心を豊かにしています。しかし、現在の私たちは大きく時代が変化する中ぬぐいされない閉塞感の渦中にあるのではないでしょうか。私たちは、「自然と産業とコミュニティの共生都市ぎふ~世界に誇れるひとの和~」をまちづくり運動ビジョンとして掲げ、運動方針「“協働と自立の循環”の創造」のもと、活気に満ち溢れたぎふのまちを目指し活動を展開していきます。

 本年度は、ぎふのまちにおける多様な立場の人々とコミュニケーションを取りながらぎふのまちが誇る資源を余すところなく活かし、イノベーティブなぎふのまちの実現に向けて活動します。「私たちにはできる」と強い思いをもって行動を始めることで、現状にはない新しい価値を生み出します。そして、未来に向かう変化を起こし続けることで、まちは変わり世界に誇れるまちへと繋がります。それらが実現したとき、世界に誇れるひとの和が実現するのです。
 
創立以来、64年目を迎えるにあたり、これまでの永きに亘る活動ができたのも、行政並びに各種団体の皆様、市民の皆様、そして諸先輩のご理解とご協力の賜物です。地域の皆様に支えられて活動させて頂いていることに感謝し、変革の能動者としての自覚と責任をもって「明るい豊かな社会」実現に向けて邁進していく所存です。
 
 本年度も公益社団法人岐阜青年会議所の活動に、皆様の変わらぬご支援とご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

 



President Greeting
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The nonprofit foundation junior chamber international Gifu is a group of young businessmen which aims the realization of “bright rich society” and develop “human resources, town planning movement” in an area around Gifu-shi.It performs in various fields such as a policy proposal, leadership development, young people upbringing business, and the central city area activation, aiming the creation of the turnout of a continuous town.


Gifu has a historic background which is able to be proud of, and the nature overflows around the town, which enriches the life and the heart of people without changing. However, we consider all of us have a feeling of confinement which cannot be wiped in the middle of this big change of time. We raise the slogan “symbiosis city Gifu of the nature, the industry, and the community ~ the harmony of people which can be proud of”, and develop the activity aiming Gifu to be a vibrant city under the policy; “ the creation of ‘the circulation of collaboration and independence’.”


In this year, communicating with the people in Gifu who have various viewpoints, we keep the resources in Gifu, and act for the realization of the innovative Gifu town.We bring the new value which doesn’t exist in the present condition by starting an action with strong thoughts that “ it is possible for us”. Then it leads the town change, and be able to boast of to the world by continuing to bring a change towards the future. When those realizes, the harmony among people will be realized.


Because of understandings and cooperation of administrations, various groups, citizens, and senior businessmen, our conventional activity became possible for 64 years since the foundation. We appreciate kind supports by all of you and will pursue “bright rich society” realization with the awareness and the responsibility as the actor of the change.


We thank you in advance to have all of your supports and cooperation for the activity of the nonprofit foundation junior chamber international Gifu.

岐阜青年会議所について

理事長所信

「私にはできる。」その確信が、全ての出発点。
「私たちにはできる。」その確信が、「明るい豊かな社会」を実現する原動力。
人が、価値ある変化を望む。そして、人の和が、実際に変化を起こし続ける。
私は願う。その変化が、個人の幸福と国家の繁栄をもたらすものであることを。
現状を創造的に破壊し、イノベーティブな国、日本へ。そんな国への歩みを、ぎふのまちから。

世界に冠たる日本を再興するために
 世界経済の潮流は、新興国の勃興や、先進国との覇権争いにより、激しさを増しています。そのなかで日本は、バブル崩壊後、失われた20年と表現される時代を経た現在も物理的な豊かさは維持しています。では、私たちは何を失ったのでしょうか。それは、変化を生み出せる人財であり、今日よりも豊かな明日を信じる心を失ったのです。

 今を生きる私たちはもちろんのこと、これから生まれてくる子供にとっても、未来は明るいと思える社会にしたい。そのために大切なことは、変化に対応するのみでなく、変化を起こす側に立ち、変革の能動者として価値ある変化を生み出し続けることです。外的要因に対し、自分が何らかの働きかけをすることが可能であり、且つ効力を発揮できるという感覚をもち行動し続けることが不可欠なのです。

 ぎふのまちには誇れる歴史的背景があり、まちは自然に溢れ、今も変わらず人々の生活を豊かにしています。かつて、ぎふのまちに住む人々は活気に満ち溢れていました。今日よりも明るいであろう未来について語り合っていました。しかし、現在の私たちは、大きく時代が変化するなか、ぬぐい去れない閉塞感の渦中にあります。だからこそ、ぎふのまちにある魅力を余すところなく活用し、この逆境をチャンスに変えるのです。価値ある変化を起こしましょう。生み出した魅力を内外に伝播しましょう。評価され、認められることで、市民は改めてぎふの魅力を新鮮に発見し、ぎふのまちに誇りを感じられるのです。

 ぎふのまちの人々が明るい豊かな社会について語り合える社会にしたい。「今日より明日はきっと良い日になる」と、語り合える市民に溢れるぎふのまちを実現しよう。その理想に向け歩み出した時、ぎふのまちは日本に、世界に誇れる存在となるのです。

未来を信じて夢を語ろう
 今、どれだけの人が、夢を語るでしょうか。どれだけの人が、未来は明るいものだと信じているでしょうか。未来に希望がもちにくくなっている現在、多くの人が、未来を悲観的にとらえています。そして、訪れる未来は変えられないものだと諦めてはいないでしょうか。今こそ、私たちリーダーが先頭に立ち夢を語るのです。学習性無力感の支配から脱却し、価値ある変化を生み出すための行動を率先して起こす時です。それこそが成長の源泉であり、リーダーたる私たちの担いなのです。

 リーダーに必要な要素の一つに、目標を達成できると思えること、思い描いた未来を手にできると思えること、いわゆる自己効力感があります。自己効力感を育むために、私たちJCメンバー同士が励まし合い活動しよう(言語的説得)。各委員会が全力で目標に向かい突き進み成果を出そう(達成体験)。そして、ぎふのまちに私たちの活動を伝播し成果を共有しよう(代理体験)。個の変化が組織を変える。困難だと思われる外部環境や内部環境に対して私たち一人ひとりが、まずは「私にはできる」というマインドになった瞬間、JCは戦う集団となるのです。戦う集団とは、困難な道のりであっても、思い描いた未来を実現できる集団のことです。そんな集団になった私たちが、未来は変えられるものであるという事実を市民に伝播させるのです。市民と理想の未来像を共有するために。私たちの思い描く理想像に共感して頂き、共に成果をあげよう。私たちの発信するJC活動に触れて、自分にも「ひとづくり・まちづくり」は可能ではないかと感じて頂こう。例え、思い描いた理想の社会が、途方もなく遠いものであったとしても、市民一人ひとりが、まずは行動することで全てが始まる。志を同じくする市民が手に手を取り合い行動することで、「明るい豊かな社会」は実現する。ぎふのまちを、叶わない理想などないのだと信じて行動できる市民で溢れるまちへ。

変化を連続させ、イノベーティブなぎふのまちへ?
 ぎふのまちは、中心市街地と豊かな自然とが共存している日本でも稀有の都市です。そこに住む人々は自然の恩恵を受けながら、心豊かに生活しています。その心豊かな人々がコミュニケーションをとりながら、ぎふのまちが誇る資源を活かしてまちづくりに取り組めば、日本のみならず、世界までも魅了するまちとなるでしょう。

 岐阜JCがまちの魅力を余すところなく吸収し行動するには、私たちの知識、能力のみでは十分ではありません。ぎふのまちには、まちを愛する市民、まちを思い行動する行政、人々の生活を支える企業が存在します。多様な立場の人財が、共通の目的に向かい行動を起こすことで、現状にはない新たな価値が創造され、未来に向かう大きな変化をもたらすのです。大切なことは、未来に向かう変化を起こし続けること。市民の夢を引き出し実現へ向け行動してきた岐阜JC。市民団体の協働の原動力となってきた岐阜JC。本年度私たちは、それらにビジネスの視点を導入し、産学官民が密接にコミュニケーションで結びつき、イノベーティブなぎふのまちの実現に向け動き出します。

 まちづくりには、まず、もてる魅力を余すところなく把握し活用することが大切です。ぎふのまちには、歴史、食文化、雰囲気、人の気質など、長い歴史によって培われてきた魅力に加えて、世界6か国と友好姉妹提携を結ぶ国際都市であるという魅力があります。ぎふのまちのもてる魅力や可能性を余すところなく活用しましょう。そして、ぎふのまちは、日本に、世界に誇れる都市となれる可能性を秘めています。そのためにも、ぎふのまちの人々には、ぎふのまちにはない魅力に触れ、変化を起こす意義を感じて欲しい。本年度は、ぎふの人と世界の人とがぎふのまちの活性化のために協働する年です。行動を始めることで、まちは変わり、世界に誇れるまちとなるでしょう。それらが実現した時、世界に誇れるひとの和が具現化するのです。

青少年よ、明るい未来を自ら掴み取ろう
 大人でも対応することが難しいほど、社会の状態は目まぐるしく変化しています。ましてや、子供を取り巻く環境は、一昔前とは比べものにならないほど複雑です。子供には、そんな世の中にあっても、与えられた道ではなく、自らが進む道を選択できるようになって欲しい。そして、その選択に自信をもって欲しい。人間は社会的な存在です。社会における自分の役割を考えること。自らを磨き高め、達成感や幸せを得ること。誰かを幸せにできる力が自らにあることを知り、自己効力感を育むこと。その成長を重ね、まちを支える社会人となります。

 子供は、安心して失敗できる環境のなかで、失敗を繰り返しながら成長していきます。しかし、過程よりまず結果を求められるのが現代社会です。少子化の進むなかで、我が子にリスクの少ない道を歩ませたいと願う大人は少なくないでしょう。よかれと子供を守った結果、成長に必要な壁や、試練を乗り越える実体験のないまま社会人となるのです。失敗を重ねながら壁を乗り越えた経験のない者は、壁そのものを避け挑戦しません。失敗から学んできた者は、壁をチャンスと捉え、自ら考え、試行錯誤し成長します。子供には、今後遭遇するであろう壁を乗り越えることが、明るい未来を自ら掴み取ることになると意識し実践して欲しい。そして、その時に得られる達成感により、自己効力感を育み、強く生き抜く子供の育成に寄与します。

 人生は選択の連続です。子供が日常行う数限りない選択の積み重ねが、将来を形作っていきます。いつの日か子供は、大人へと成長し社会に出ます。社会の一員となって初めて、親から精神的、経済的な独立をします。そして、実社会において、与えられる側から与える側になるのです。子供が社会に与える側になるためにも、まずは当たり前のように与えられている現状は、当たり前ではないのだと知ることは重要です。その現状に感謝できる人に成長して欲しいと願っています。自ら考え、選択し、行動し、失敗のなかから学びながら着実に前へ進む経験が、自らを強くすること、体験から学ぶことは貴重な経験です。一人ひとりは、社会を構成する、かけがえのない存在です。私たちは、未来を担う子供たちに、社会を実体験する事業を提供します。自らの存在意義を知り、成功の喜びを得ることで自己効力感を育み、夢を語れる子供の育成に寄与します。

岐阜青年会議所の存在意義を確立しよう
 
組織自体の存続が目的となっている組織では、世間に必要とはされません。組織のもつ目的や活動が、社会に必要とされて初めて存在意義が生まれます。ぎふのまちの経済人は、多かれ少なかれ悩みを抱えながら活動しています。その方たちに、岐阜JCは、どのような価値を提供できるのか。岐阜JCへの入会や、岐阜JCが行う事業への参加が、いったいどのようなニーズを満たせるのか。そのことを自ら問い続けていける組織を目指します。

 
岐阜JCは「明るい豊かな社会」を実現することを目的に、ぎふのまちで活動を続けてきました。求められる組織であり続けるために、常に今何をすべきかを新鮮な視点で考えねばなりません。組織内において、変化を恐れず行動すること。新たな仲間が希望をもって共に夢を語れるような組織であることが大切です。
 
更に青年経済人が抱くビジネス上の悩みは、業種業界や立場は違えども共通する部分は少なくありません。岐阜JCは、共通する悩みの根源を探求し解決する場や機会を提供していきます。明日からの取り組みに変化をもたらすことができることを訴えかけます。このような取り組みが、ぎふのまちにある企業にとって成長を実感できる一助となります。そして、ぎふのまちで活動する私たちの存在意義を更に強固にしていくのです。

岐阜青年会議所をブランディングしよう?
 組織には、時代が変わっても変えてはならないものがあります。時代が変わるからこそ変えなければならないものもあります。先輩方が、その両者をしっかり見極め活動してきたからこそ、63年もの歴史を紡いでこられたのです。64年目を迎える岐阜JCは、伝統を継承しながらこの先も脈々と活動し続けられる組織となり、歩みをより力強いものにするために、変化をしなくてはなりません。

 
そして私たちが活動を続けるには、家族・会社・社会の支えが必要です。岐阜JCを「ひとづくり・まちづくり」団体として、また、岐阜の経済をけん引する青年の団体としてブランディングすることで、私たちを取り巻く方と相互に承認し合えるようになります。加えて私たちの活動や理念や取り組みを日本全体に発信し、更には世界に発信することにより、ぎふのまちが世界に誇れるものであることを知ってもらいます。
 
また、私たちは、日本JCの一員として、日本JCの事業に積極的に参加することや、メンバーを出向者として輩出することで、岐阜JCの良さを発信すると共に、日本JCの良さも岐阜JCに取り入れます。岐阜JCと他LOMとのLOM間における交流だけでなく、個人レベルでの交流も積極的に行うことで、岐阜JCメンバーの資質を向上させます。そして、今後、岐阜JCが行っていく「ひとづくり・まちづくり」運動に価値ある変化をもたらす土壌を醸成します。
 一度きりの人生。人はどう生きるのか。何をもって生き抜いた証とするのか。少なくともJCに入会した以上、生きて行くなかでいくつか残すであろう証のひとつに、公益に根ざしたものがある人生も素敵ではないでしょうか。まずは自己効力感をもって活動を起こす。時に一人で、時に仲間と、時に社業で。青少年、ぎふのまち、仲間、家族を対象に活動し実績を残す。その実績の積み重ねが、多くの人を豊かにする。そんな人生も悪くはないのではないでしょうか。
 そのような人生を送るために重要なものは、魂から湧き出る欲求の在り方です。多種多様に存在する欲求の方向性を、健全な価値観により「明るい豊かな社会」の実現に向けることができたなら、そんな人が一人でも多く存在したなら、この社会はどれだけ素晴らしいものとなるだろうか。私は、私のもつ多様な欲求に、また青年経済人のもつ多様な欲求に、正の影響を及ぼすことのできるJCを価値のあるものだと思っています。そして、理想の社会実現に向けて先駆けるのは、やはり、いつの時代にあっても私たちJCでありたい。
 
私は、岐阜JCを構成している仲間と出会えたことを嬉しく思っています。仲間と目的を共有し、エネルギー溢れる青年時代を共に生きられること、卒業しても相互に高め合う存在となり、死が私たちを分かつまで、共に人生を歩めることを嬉しく思っています。

私は信じている。私たちには、それができると。

私は信じて欲しい。あなたには、未来を変える力が確かにあると。

一歩、一歩を、共に歩もう。私たちには、それができる。

<基 本 方 針>

【組織運営グループ】
岐阜青年会議所をブランディングしよう

【組織活性化グループ】
岐阜青年会議所の存在意義を確立しよう

【青少年育成グループ】
  青少年よ、明るい未来を自ら掴み取ろう

【CD(コミュニティ・ディベロップメント)グループ】
変化を連続させ、イノベーティブなぎふのまちへ

<全 体 事 業>

まちづくり事業

社会体験事業(仮称)

2016年度新入会員募集

President Greeting

岐阜青年会議所の創設

 日本における青年会議所の起源は1949年9月3日、東京青年会議所が産声を上げたのが始まりでした。その後各地で設立の機運が高まり、岐阜においても財界名士の方々から青年会議所の設立を勧められたのを発端として岐阜青年会議所の誕生へと至ったのです。

■1945年、戦争で廃墟となった岐阜のまち
柳ケ瀬通から西(本郷地区)を望む。
(横の道は金華橋通り)
徹明町忠節方面電停前十六銀行
(右奥は金神社)

 岐阜の経済がどうなっていくのか、前途には何があるのか考える暇もなく、焼け跡の整理、食料の確保に奔走し、占領下経済の混乱の中で再起復興に懸命な努力の日々でした。
 1949年から50年頃になると、シャウプ税制勧告やドッジライン等の経済政策が行われる中で、不況の様相が強くなってきたところへ、朝鮮事変による特需景気が日本経済を好転させるきっかけになりました。
 そのような社会背景の中で、十六銀行柳ヶ瀬支店の取引先を中心として「今後の経済問題についてお互いに研究しあおう」といった若手同好の士によって、”経友会”という会が結成され、これが岐阜青年会議所の母体となりました。


 1951年になり十六銀行の吉川智慧丸頭取や、当時外遊から帰国された山崎一氏らから、海外JCの状況についての話があり、両氏の勧めによって、岐阜青年商工会議所(当時は商工という文字が入っていました)の編成に着手することになったのです。
 当時日本におけるJCは、最初に東京において発足し1950年に名古屋で結成されたばかりで、地方都市にはまだ殆どありませんでした。また、会員の資格年齢も35歳を限度としていたJCが多かったために、経友会の半数程度は入会出来ない状況でありました。定款も他のJCと共通のもので準備を始めましたが、地方の諸事情もあって若干の訂正を余儀なくされました。
 そうした様々な課題を克服し、1951年6月24日、吉川頭取、岐阜商工会議所会頭 山崎一氏、スポンサークラブである名古屋JCより、神野三男理事長、吉木賢三理事、井元啓太理事を迎え、レストラン協和(現在の神田町1 協和興業ビル)において臨時総会を開催、全国で21番目の青年会議所として会員43名で発足しました。尚、この総会において決議された岐阜JCの顧問には、武藤嘉門 元岐阜県知事、東前豊 元岐阜市長、吉川智慧丸元十六銀行頭取、山崎一 元岐阜商工会議所会頭、桑原芳吉・佐藤潔・郷諦 各岐阜商工会議所元会頭ら岐阜県下の有力者の名が連ねられています。(写真は設立当時の岐阜JCメンバー)

1951年 岐阜青年会議所 定款 第一章 第一条

「本会議所の目的は青年の努力を結集して都市に奉仕し、
積極的建設的計画によって都民の福祉を増進し又会員相互の啓発と親睦を図り、
青年独自の立場より日本経済の発展に寄与するとともに、
目的を同じくする世界の青年と提携して人類の福祉、世界平和達成の
原動力となることにある。」

まちづくり運動ビジョン

自然と産業とコミュニティの共生都市ぎふ~世界に誇れるひとの和~

ビジョン策定の背景

 これまで(公社)岐阜青年会議所は、「明るい豊かな」社会の実現を目指し、時代の変化を見据えたまちづくり運動ビジョンの下、 「ひとづくり・まちづくり」運動に取り組んできました。ぎふのまちでは、自立した市民や団体が増え、まちに賑わいの兆しが見え始めている一方で、情報や経済が一瞬で国境を越え、モノやひとが世界中を自由に行き来できるグローバル社会が大きな存在感を持ち始めています。経済的文化的な単一化により地域の個性が失われ、競争の激化による利己主義が広がる中、ぎふのまち固有の魅力を磨き、世界から賞賛される独創的な魅力を持つぎふのまちをつくる必要があります。

(公社)岐阜青年会議所 まちづくり運動ビジョン

1.まちのビジョン(Vision)

  自然と産業が調和し、充実したコミュニティが育まれる中、人びとが誇りを持ち生き生きと住み暮らすことができ、世界から賞賛される独創的なまちづくりをする必要がある。その為に、私たちは、ぎふのまちに必要な要素やまちづくりの主体者である市民に望むべき要素を定め、未来に向けた運動ビジョンの実現に向け行動していく。
2.運動方針(Movement)
 まちのビジョンを実現する為には、自治会や町内会をはじめ、同じ地域に住むひとで構成される地域コミュニティと、まちづくり団体やNPOをはじめ、特定のテーマの下で活動するひとで構成される各種団体、企業、行政の役割が重要となります。

自然
歴史、文化を育む清流長良川をはじめとする豊かな自然

産業

歴史ある産業の再生と新しい産業を創出する活力ある地域経済

コミュニティ

人びとが問題解決に向けて支え合い、安全・安心に暮らせるコミュニティ

まちのビジョンを実現する為に、地域コミュニティ、企業、各種団体、行政が互いに強みを生かし地域の課題解決に向け協働する中で、地域コミュニティ、企業と各種団体が一層自立し、行政の力を得て更に大きな協働の和へと続く循環が生まれる。それにより”世界に誇れるひとの和”が作り出され、”自然と産業のコミュニティの共生都市ぎふ”が実現することを運動方針”協働と自立の循環”の創造と定める。

3.行動指針(Behavior)
 地域コミュニティ、各種団体、企業、行政における”協働と自立の循環”を創造する原動力として、岐阜JCが取るべき行動を次のように定める。

自然

・自然に触れ、自然を守る市民性を育む。・地域資源としての自然を活かす活動を展開する。


産業

・経営者の資質向上と企業人の意識向上に努め、社会的責任の自覚の下、企業の経営力を高める活動を展開する。
・地域資源を活かした産業の活性化を図る。


コミュニティ

・コミュニティの課題解決能力を養い、共助を基盤とした安全・安心で自立的なコミュニティを創造する。
・夢を抱き行動する市民性を醸成する。


定款

第 1 章 総  則

(名 称)
第 1 条 本会議所は、公益社団法人岐阜青年会議所(英文名 Junior Chamber International
     Gifu)と称する。
(事務所)
第 2 条 本会議所の主たる事務所は岐阜市に置く。
(目 的)
第 3 条 本会議所は、会員相互の信頼のもとに、地域社会と国家の健全な発展を目指し、人的資質の向上と
    啓発に努め、世界の平和と繁栄に寄与することを目的とする。  
(運営の原則)
第 4 条 本会議所は、特定の個人または法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
  2   本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。
(事 業)
第 5 条 本会議所は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    (1) 政治、経済、社会及び文化等に関する調査研究並びにその向上に関する事業
    (2) 人的資質の向上に関する調査研究及び事業
    (3) 国際的相互理解及び親善に寄与する事業
    (4) 国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所並びに国内国外の青年会議所及びその他の諸
       団体との連繋に基づく事業
    (5) その他本会議所の目的を達成するために必要な事業

 2   前項の事業は、岐阜県において行うものとする。

 

第 2 章 会員・会費

(会員の種類)
第 6 条 本会議所の会員は、次の2種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法
    以下「法人法」という。)上の社員とする。
    (1) 正会員
    (2) 特別会員
(会員の資格)
第 7 条 会員の資格は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げるとおりとする。
    (1)正会員 岐阜市及びその近郊に住所または勤務先を有し、その年の1月1日現在満20歳以
      上満40歳未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認された者をいう。ただし、事業年
      度中に満40歳に達した場合は、その事業年度の年度末まで正会員としての資格を有する。
    (2)特別会員 満40歳に達した事業年度の年度末まで正会員であった者であって、理事会で承認
      された者をいう。

(入会)
第 8 条 本会議所の正会員になろうとする者は、別に定める公益社団法人岐阜青年会議所運営規程(以下
    「運営規程」という。)所定の入会手続によって申込みをしなければならない。
(会員の権利)
第 9 条 正会員は、本定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利
    を平等に享有する。
(会員の義務)
第10条 会員は、定款その他の規程を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。
(会費及び入会金)
第11条 正会員は、総会において別に定める会費及び入会金を、理事会において別に定める納入期限内に
    納入しなければならない。
  2  本会議所の会費は、通常会費と臨時会費とする。
  3  本会議所に既に納入された会費及び入会金は、これを返還しない。
(休会)
第12条 正会員が、やむを得ぬ事由により長期間各種会議、行事に出席できないときは、運営規程所定の手
    続を経て、休会することができる。
(退会)
第13条 会員が本会議所を退会しようとするときは、その事業年度の会費を納入し退会届を理事長に提出
    し、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第14条 正会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によってその正会員を除名す
    ることができる。
    (1) 本会議所の名誉を傷つけ、または目的に反する行為のあったとき
    (2) その他除名すべき正当な事由があるとき

  2  前項の規定により正会員を除名しようとするときは、その正会員に総会の1週間前までに除名をす
    る旨の通知をするとともに、除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第15条 前2条の場合のほか、会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を失う。
    (1)所定の会費を第11条第1項に基づき定められた納入期限後30日以内に納入しなかったとき
    (2)入会した事業年度において運営規程第15条第1項及び第2項に定める出席義務を履行しな
      かったとき
    (3)入会した事業年度の次の事業年度以降において2年間連続して運営規程第15条第1号に定め
      る出席義務を履行しなかったとき
    (4)入会した事業年度の次の事業年度以降の事業年度において委員会の出席が4回、例会及びその
      他の会合の出席が6回にそれぞれ満たなかったとき
    (5)運営規程第21条に基づく休会会員が1年以上にわたって出席不能のとき
    (6)運営規程第27条に基づく休会会員が3年以上にわたって出席不能のとき
    (7) 死亡したとき

 

第 3 章 役員

(役員の種類)
第16条 本会議所に次の役員を置く。ただし、理事長、副理事長、専務理事、常任理事、理事をもって法人
    法上の理事とし、監事をもって法人法上の監事とする。
    (1) 理事長  1名
    (2) 副理事長 1名以上5名以内
    (3) 専務理事 1名
    (4) 常任理事 1名以上10名以内
    (5) 理事(理事長、副理事長、専務理事、常任理事を含む。) 8名以上40名以内(ただし、
      正会員の2分の1以上の人数とすることはできない。)
    (6) 監事 1名以上4名以内

  2  監事は他の役員と兼務することができない。
(役員の資格及び任免)
第17条 理事は、本会議所の正会員、監事は、本会議所の会員たることを要し、総会において選任及び解任
    される。
  2 理事長は、理事会において選任及び解任される。ただし、理事長選任にあたっては、総会の決議
    により理事の中から理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者から選定する方法によること
    ができる。
  3 副理事長、専務理事、常任理事の選任及び解任は、前項の規定を準用する。
  4 監事は、他の役員と兼務することができない。
  5 役員の選任の方法は、前4項のほか、別に定める運営規程による。
(役員の任期)
第18条 理事として選任された者は、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が
    満了する。
  2 監事として選任された者は、選任された翌年の1月1日に就任し、選任された翌々年の12月
    31日に任期が満了する。
  3 前2項の規定にかかわらず、役員が任期の途中で退任した役員の後任として選任された場合の任
    期については、前任者の任期の満了する時までとする。
  4 理事または監事は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により
    退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての職務を行うものと
    する。
  5 役員は、重任を妨げない。
(役員の任務)
第19条 理事長は、法人法上の代表理事として本会議所を代表し、所務を総理する。
  2  副理事長は、理事長を補佐し、所務をつかさどる。
  3  専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、法人法上の業務執行理事として日常の業務を処理す
    る。
  4  常任理事及び理事は、理事長を補佐し、所務を審議処理する。
  5  監事は、次に掲げる職務を行う。
    (1) 財産及び会計の監査
    (2) 理事の業務執行状況の監査
    (3) 財産の状況及び業務の執行について、不正の事実を発見した場合の総会及び理事会への報告
    (4) 前号の報告をするため必要がある場合の理事会の招集

  6 監事は、理事会、常任理事会に出席して意見を述べることができる。
(直前理事長及び顧問)
第20条 本会議所に任意の機関として直前理事長1名及び顧問1名以上4名以内を置くことができる。
  2  直前理事長及び顧問の選任及び解任は、第17条第2項及び第5項の規定を準用する。 
  3  直前理事長は、理事会、常任理事会に出席するとともに、理事長経験を活かし所務について必要
    な助言をする。
  4  顧問は、理事会、常任理事会に出席するとともに、その知識経験を活かし本会議所の運営につき
    適宜助言をする。
(報酬)
第21条 本会議所の役員の報酬については、総会において別に定める公益社団法人岐阜青年会議所役員報酬
    規程による。

 

第 4 章  総    会

(総会の構成及び種類)
第22条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
  2  本会議所の総会は、定時総会と臨時総会の2種類とする。
  3  前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(総会の議決事項)
第23条 総会は、次の事項について議決する。
    (1)定款の変更
    (2)事業計画及び収支予算の決定並びに変更(ただし、軽微な変更については、この限りでな
      い)
    (3)事業報告及び会計報告(収支計算書、正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表)の承
      認
    (4)役員の選任及び解任
    (5)本会議所の解散並びに残余財産の処分
    (6)会員の除名
    (7)第21条所定の役員報酬規程の制定及び変更
    (8)その他重要な事項

(総会の開催)
第24条 定時総会は、前事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催す
    る。
    (1)理事長が必要と認めたとき
    (2)理事会が必要と認めたとき
    (3)正会員の5分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があった
      とき

(総会の招集)
第25条 総会は、理事長が招集する。

  2  総会を招集するには、理事長は、総会の日の1週間前までに、正会員に対し、会議の目的たる事
    項、その内容、日時及び場所を示した書面により通知しなければならない。
  3  理事長は、前条第2項第3号の場合には、請求があった日から30日以内の日を臨時総会の開催日
    とする招集通知を発しなければならない。
(総会の議長)
第26条 総会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した者がこれにあたる。
(総会の成立)
第27条 総会は、総正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
(議決権)
第28条 正会員は、総会において各1個の議決権を有する。
(総会の議決)
第29条 総会の議決は、本定款に別に定めるもののほか、出席正会員の議決権の過半数をもって決する。
  2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもってこれ
    を決しなければならない。
    (1)定款の変更
    (2)本会議所の解散並びに残余財産の処分
    (3)正会員の除名
    (4)監事の解任
    (5)その他法令で定められた事項
  3  理事または監事を選任する議案を決議する場合には、候補者ごとに第1項の決議を行わなければな
    らない。理事または監事の候補者の合計数が第16条に定める定数を上回るときは、過半数の賛成を
    得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面による議決権の行使等)
第30条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面により議決権を行使し、ま
    たは他の出席正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、第
    27条及び第29条の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第31条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席正会員の中から
    選任された議事録作成人1名と議事録署名人2名がこれに記名押印するものとする。

 

第 5 章  理事会

(理事会の構成)
第32条 本会議所に理事会を置き、これをもって法人法上の理事会とする。
  2  理事会は、すべての理事をもって構成する。
  3  直前理事長、監事及び顧問は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の種類)
第33条 本会議所の理事会は、定例理事会と臨時理事会の2種類とする。
(理事会の任務)
第34条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
    (1)本会議所の業務執行の決定
    (2)理事の職務の執行の監督
    (3)理事長、副理事長、専務理事、常任理事の選任及び解任

(理事会の開催及び招集)
第35条 定例理事会は、毎月1回開催する。

  2  臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
    (1)理事長が必要と認めたとき
    (2)理事から会議の目的を示して開催の請求があったとき
    (3)監事が第19条第5項第4号に基づいて招集するとき

  3  理事会は、前項第3号の場合を除いて理事長が招集する。

  4  理事長は、第2項第2号の場合には、請求のあった日から7日以内に理事会を招集しなければなら
    ない。 ((理事会の議長)) 第36条 理事会の議長は、理事長または理事長が指名した者がこれに
    あたる。ただし、前条第2項第3号に基づいて、臨時理事会を開催する場合は、出席理事の中からこ
    れを選任する。
(理事会の成立)
第37条 理事会は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席をもって成立する。
(理事会の議決)
第38条 理事会の議決については、第29条第1項を準用する。
  2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、出席理事の3分の2以上に当たる多数をもってこれを決し
    なければならない。
    (1)運営規程の変更
    (2)会計規程の変更

  3  第1項の規定にかかわらず、正会員の入会承認の決議は、出席理事全員の同意を得てこれを決しな
    ければならない。

(理事会の議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2  前項の議事録には、理事会に出席した理事長、監事、出席理事の中から選任された議事録署名人2
    名は、前項の議事録に署名し、または記名押印する。

 

第 6 章  常任理事会

(常任理事会の構成)
第40条 本会議所に任意の機関として常任理事会を置くことができる。
  2  常任理事会は、理事長、副理事長、専務理事及び常任理事をもって構成する。
  3  直前理事長、監事及び顧問は、常任理事会に出席して意見を述べることができる。
(常任理事会の種類)
第41条 本会議所の常任理事会は、定例常任理事会と臨時常任理事会の2種類とする。
(常任理事会の任務)
第42条 常任理事会は、理事会から委任された事項及び理事会に提出すべき議題を協議する。
(常任理事会の開催及び招集)
第43条 常任理事会は、必要に応じ理事長が招集する。
(常任理事会の議長)
第44条 常任理事会の議長は、理事長または理事長が指名した者がこれにあたる。
(常任理事会の成立)
第45条 常任理事会は、第40条第2項に定める者の2分の1以上の出席をもって成立する。

 

第 7 章  例    会

(例会)
第46条 本会議所は、原則として毎月1回例会を開くものとする。
  2  例会は、原則として会員をもって構成する。
  3  例会の運営については、理事会の議決により定める。

 

第 8 章  室及び委員会

(室及び委員会の設置及び構成等)
第47条 本会議所に、その目的達成に必要な重要事項を研究審議、実施するため、理事会の議決を経て、任
    意の機関として室及び委員会を設置することができる。
  2  室は、室長及び室内の委員会をもって構成する。
  3  室長は、常任理事の中から、理事会の承認を得て理事長が任命する。
  4  委員会は、委員長、副委員長並びに委員をもって構成する。
  5  委員長は、理事の中から、理事会の承認を得て理事長が任命する。
  6  副委員長及び委員は、正会員の中から、理事会の承認を得て理事長が任命する。

 

第9章  管    理

(事務局の設置)
第48条 本会議所の事務を処理するために事務局を置く。
(事務局長及び事務局員)
第49条 事務局には、事務局長1名、事務局員若干名を置くことができる。
  2  事務局長は、事務局を統括する。
  3  事務局長及び事務局員は、理事会の承認を得て理事長がそれぞれ任免する。
(定款その他書類の備付)
第50条 本会議所は、次の各号に掲げる書類等を事務所に備え置き、一般の閲覧に供する。
    (1)定款その他諸規程
    (2)会員名簿
    (3)認定、認可等及び登記に関する書類
  2  本会議所は、次の各号に掲げる書類等を10年間事務所に備え置き、一般の閲覧に供する。
    (1)理事、監事の名簿
    (2)本定款に定める総会及び理事会の議事に関する書類
    (3)財産目録
    (4)事業計画書及び収支予算書
    (5)事業報告書及び計算書類等
    (6)監査報告書
    (7)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

  3  その他第1項各号に掲げる書類の備付及び閲覧については、法令の定めるところによるとともに、
    別に定める運営規程及び公益社団法人岐阜青年会議所情報開示規程による。
(公益目的取得財産残額の算定)
第51条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づ
    き、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第7号
    の書類に記載するものとする。
(公告)
第52条 本会議所の公告は、電子公告による。

 

第10章  資産及び会計

(事業年度)
第53条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(会計)
第54条 本会議所の会計のうち、収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分し、各収
    益事業等ごとに特別の会計として経理しなければならない。
(収入)
第55条 本会議所の収入は、入会金、会費、寄付金、補助金、事業に伴う収入その他とする。
(事業計画及び予算)
第56条 本会議所の事業計画及び予算については、各事業年度開始前に、理事長が作成して総会の承認を得
    なければならない。
  2  前項の規定にもかかわらず、事業年度開始の日までに前項の承認が得られない場合、総会の承認を
    得るまでの間は、前事業年度の予算に準じて総会までの収入及び支出をすることができる。
  3  前項の場合、総会の承認はその事業年度開始の日から1ヶ月以内に得なければならない。この間の
    収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
(事業報告及び決算)
第57条 理事長は、事業年度ごと翌年1月に開催される定時総会の会日の15日前までに前事業年度におけ
    る次の書類を作成し、監事に提出しなければならない。
    (1)事業報告書
    (2)事業報告書の附属明細書
    (3)貸借対照表
    (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
    (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    (6)財産目録
  2  監事は、前項の規定により書類の送付を受けたときは、その定時総会の会日の2週間前までに監査
    報告を作成し、理事長に提出しなければならない。
  3  理事長は、前項の監事の監査報告を添えて第1項各号の書類を定時総会に提出し、その承認を求め
    なければならない。
  4  理事長は、毎事業年度の定時総会の会日の2週間前までに、第1項各号の書類を事務所に備えてお
    かなければならない。
(財産の請求権)
第58条 本会議所の会員は、退会した場合または除名された場合、本会議所の資産に対し何らの請求をなし
    得ない。

 

第11章  定款変更及び解散

(定款の変更)
第59条 本定款は、総会における第29条第2項第1号所定の議決により変更することができる。
  2  前項の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
  3  公益目的事業の種類または内容及び収益事業等の内容の変更を行った場合は、行政庁より変更の認
    定を受けなければならない。
(解散)
第60条 本会議所は、総会における第29条第2項第2号所定の議決その他法令で定められた事由により解
    散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第61条 本会議所が公益認定の取消処分を受けた場合及び合併した場合において、公益目的取得財産残額が
    あるときは、これに相当する額の財産を、1ヵ月以内に、総会の議決を経て、本会議所と類似の事業
    を目的とする他の公益法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第62条 本会議所が解散等により清算をする場合において有する残余財産は、総会の議決を経て、本会議所
    と類似の事業を目的とする他の公益法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
(清算人)
第63条 本会議所の解散に際しては、清算人を総会において選任する。
  2  清算人は、就任の日から6ヶ月以内に清算事務を処理し、総会の承認を得なければならない。
(解散の場合の会費徴収)
第64条 本会議所は、解散後であっても、総会の議決を得て、その債務を完済するに必要な限度において解
    散の日現在の会員より会費を徴収することができる。

 

第12章  雑    則

(委 任)
第65条 この定款の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

付 則  1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人
      の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項による公益
      法人の設立登記の日から施行する。
      平成23年12月10日改正(第17条)
     2.この法人の最初の理事長は 後藤栄一郎 とし、専務理事は 野尻哲也 とする。
     3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
      関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人
      の解散の登記と、公益法人の設立登記を行ったときは、第53条の規定にかかわらず、解散の登
      の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度開始日とする。

2016年度 年間スケジュール

日(曜日) 例会その他会合 会場その他 担当委員会 内容
20(水) 定時総会 岐阜都ホテル 総務 総会
新年賀詞交歓会 組織力強化 賀詞交歓会
6(土)

2月例会

岐阜都ホテル 渉外 岐阜ブロック公式訪問
20(日) 3月例会 未定 組織力強化 家族例会
2(土) 岐阜まつり協賛
「道三まつりみこしパレード」
  JCスクール みこしパレード
20(金)

5月公開例会

ぎふ清流文化プラザ長良川ホール フォーラム 青年経済人フォーラム
5(日)

6月例会

名古屋港 渉外 「とうかい号」の歓送
2(土) 東海フォーラム 岐阜メモリアルセンター 渉外 東海フォーラム
16(土)~17(日) サマーコンファレンス 横浜 渉外 サマーコンファレンス
24(日)

7月例会

金華山周辺 青少年心身育成 ワクワク!戦国岐阜城
11(木・祝) 社会体験事業(販売実施) カラフルタウン岐阜 社会体験 キッズビジネスチャレンジ
21(日) 岐阜ブロック大会 下呂 渉外 ブロック大会
27(土)

8月例会

みんなの森ぎふメディアコスモス まちの誇り確立 WORLD FESTA GIFU 2016
9(金) 臨時総会 みんなの森ぎふメディアコスモス 総務 総会
9月例会 「とうかい号」運営 報告例会
10 6(木)~9(日) 全国大会 広島 渉外 全国大会
28(金) 10月公開例会 岐阜文化センター フォーラム 市民フォーラム
11 17(水) 11月例会 みんなの森ぎふメディアコスモス まちの誇り確立 市長例会
12 10(土) 臨時総会 岐阜グランドホテル 総務 総会
忘年会 「とうかい号」運営 忘年会

SISTER JC

情報公開

運営規程

第 1 章 総  則

(趣 旨)
第 1 条 公益社団法人岐阜青年会議所定款第65条(委任)の規定に従い公益社団法人岐阜青年会議所の運
    営をより充実し、より明確かつ円滑ならしめるために本運営規程を設ける。
(用語の定義)
第 2 条 本運営規程において公益社団法人岐阜青年会議所を「本会議所」、公益社団法人岐阜青年会議所定
    款を「定款」、本運営規程を「本規程」、公益社団法人岐阜青年会議所会計規程を「会計規程」とす
    る。
   2 前項の他、本会議所の定款に略称をもって定義した規定は本規程においてもこれを適用する。
(公告の期間)
第 3 条 定款第52条に規定する公告の期間は、1ヶ月間とする。

 

第 2 章 入会及び推薦

(入会手続)
第 4 条 定款第7条第1号 (会員の資格) に規定する資格ある正会員の入会手続きは本章に定めるところによ
    る。
  2  新入会員募集は原則として年1回とする。
  3  入会申込者の年齢制限は、当該年度の選考委員会において審議し、理事会の承認を受けるものとす
    る。
(選考委員会)
第 5 条 理事会は、入会申込者の審査選考を行うため、選考委員会を設置しなければならない。
  2  委員会は5名以上の委員をもって構成する。
  3  選考委員会の委員長は理事長がその任にあたり、委員は理事会において選任する。
(推 薦)
第 6 条 入会申込者は、正会員の推薦を必要とする。 ただし、必要推薦者数は、当該年度の選考委員会の決
    定するところによる。
  2  推薦者が複数の場合は、1名を筆頭推薦者とし、他を推薦者とする。
(推薦者資格)
第 7 条 推薦者は、募集年度直前1カ年、本規程第15条に定める出席義務を履行した正会員で、理事会の
    定める募集月の前月を含めて直前1カ年における委員会並びに例会及びその他の会合の各々の出席率
    が50%以上及び会費納入の義務を履行した正会員に限る。
  2  筆頭推薦者の年齢制限は、当該年度の選考委員会において審議し、理事会の承認を受けるものとす
    る。
  3  選考委員会委員は、筆頭推薦者及び推薦者になることができない。
(必要書類)
第 8 条 推薦者は、入会申込者より次の各号に掲げる必要書類を受領し、入会申込書の所定欄に入会申込者
    との関係及び推薦理由等を記入した上で、期日までに理事長に提出する。      
    (1)入会申込書      
    (2)私見書      
    (3)写真(正面上半身・撮影後2ヶ月以内)      
    (4)住民票
(書類審査)
第 9 条 選考委員会は、所定の書類の送付を受けた場合、入会の適否を判断するに必要な事項について調査
    審議しなければならない。
   2  選考委員会は、前条に定める必要書類及び審議資料を理事会に提出しなければならない。
(正会員の異議申立て)
第10条 選考委員会は、前条の調査審議終了後、すみやかに入会申込者の経歴等を全正会員に通知し意見を
    求めなければならない。
   2  入会申込者に異議ある正会員は、所定の期日内に選考委員長に申し出ることができる。
(仮入会決定)
第11条 理事会は、選考委員会より提出された書類及び資料を参考として入会の適否を審議し、理事会の決
    議によって入会申込者の仮入会を決定する。
  2  選考委員会は、理事会の決定を全正会員及び入会申込者に通知しなければならない。
(入会決定)
第12条 仮入会を認められた入会申込者が、理事会の定める義務を履行した後、理事会の承認を得たとき
    は、理事会の定める期日より正会員となる。
(選考の非公開)
第13条 選考委員会並びに理事会の入会申込に関する審議及び決議の内容は公表しない。入会を否決された
    入会申込者及びその推薦者といえども否決理由の説明を求めることはできない。
(推薦者の義務)
第14条 推薦者は、定款第3条(目的)、第4条(運営の原則)、第5条(事業)及び第7条第1号(会員
    の資格)にふさわしい品格ある入会申込者を推薦しなければならない。
  2  推薦者は入会申込者が入会した後、初年度の会費納入義務に関し保証義務を負うとともに、入会後
    の諸々の会員義務に関する指導をしなければならない。ただし、会費納入義務に関して、理事会にお
    いて正当な理由であると認められた場合は、この限りではない。

 

第 3 章 出    席

(出席義務回数)
第15条 本会議所の正会員は、各年度において次の各号に掲げる会合に出席しなければならない。 ただ
    し、年度途中に入会、復帰、転入する正会員の出席義務回数は、理事会の決定するところによる。
    (1)委員会 7回以上      
    (2)例会及びその他の会合 10回以上
  2  新入会員は、理事会があらかじめ定める会員大会その他の会合に必ず出席することを要する。
(会合の種類)
第16条 前条に定める出席義務回数の基礎となる会合の種類は次のとおりとする。      
    (1)委員会      
    (2)定時総会・臨時総会・例会
  2  前項第2号の会合の種類の追加、名称変更並びに削除は、必要に応じて当該年度の理事会の議決を
    経て、正会員全員に報告する。
  3  第1項第1号の委員会の取扱いについては、役員、直前理事長及び顧問は、理事会をその委員会と
    して扱う。
(役員及び公益社団法人日本青年会議所出向者のアテンダンス)
第17条  役員及び公益社団法人日本青年会議所出向者が、次に掲げる事由により本会議所の例会及びその
    他の会合、委員会に出席できない場合であっても、その旨を文書により理事長に届け出、理事長が
    これを承認したときは、その期間中に開催される前条第1項第1号及び第2号の会合に、それぞれ
    出席したものとみなす。
    (1)国際青年会議所、 公益社団法人日本青年会議所、東海地区協議会並びに岐阜ブロック協議会の
      主催する会合に出席する場合      
    (2)他青年会議所または友好団体の会合に出席する場合
(正会員のアテンダンス)
第18条 正会員が理事長の認める次の会合に出席した場合は、これを本規程第15条第2項及び第16条第
    1項第1号、第2号に定める会合にそれぞれ出席したものとみなす。ただし、その回数は、当該年度
    内に2回までとする。
    (1)国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所、東海地区協議会、岐阜ブロック協議会の主催
      行事      
    (2)他地区協議会または他ブロック協議会もしくは他青年会議所の主催行事      
    (3)他青年会議所の例会

 

第 4 章  資格得喪

(転 入)
第19条 他青年会議所の正会員が、住居または勤務先等の変更により本会議所に正会員として入会を希望す
    るときは、転出前の青年会議所理事長の推薦書をもって、推薦者にかえることができる。
  2  前項の入会希望者については、本規程第4条にかかわらず入会の申し込みを受け付ける。
  3  第1項の入会希望者については、本規程第5条の選考委員会は常任理事会とする。
(正会員の失格)
第20条 正会員に定款第15条第1号ないし第6号の事由が発生したとき、理事長は当該会員に対し直ちに
    理由を示して失格の通知をしなければならない。
  2  理事長は、失格者の氏名を全正会員全員に報告しなければならない。
(注・第1項は定款に移行)

 

第 5 章  休    会

(休会の承認)
第21条 正会員が次に掲げる理由に該当するとき、理事会は休会の承認をすることができる。      
    (1)疾病、障害により6ヶ月以上にわたる療養を必要とするとき      
    (2)本会議所の定める諸会合に継続して出席できない重大な理由が生じたとき
  2  前項の承認を得るには、その事由を証明する書類を添付して、書面で届け出なければならない。
(休会の期間)
第22条 理事会の認める休会の期間は、1カ年以下とする。
(休会の承認通知及び公告)
第23条 理事長は、本規程第21条に規定する理事会の承認があったときは、ただちに書面で休会会員及び
    推薦者に通知し、かつ公告しなければならない。
(復帰及び取消)
第24条 休会した正会員は、休会期間の終了と同時に通常に復帰しなければならない。
  2  理事会は、休会期間中といえども、その承認の基となった休会事由が消滅したと認められるとき
    は、その議決により直ちに休会を取り消し、通常に復帰させることができる。
(出席の免除)
第25条 休会を認められた正会員は、休会期間中定款及び本規程に定める出席の義務を免除される。
(休会中の会費)
第26条 正会員が休会した場合であっても、会費の免除及び軽減はなされない。
(長期休会)
第27条 前6条にかかわらず、正会員が転勤、長期海外出張、留学、転地療養などの具体的理由により、確
    実に1カ年以上本会議所の定める諸会合に継続して出席できない状況が生じ、かつ3カ年以内に通常
    に復帰できる見込みのある場合、理事会は長期休会の承認をすることができる。
  2  前項の承認を得るには、その事由を証明する書類を添付した書面での届出を行い、かつ原則として
    理事会で口頭で説明しなければならない。 
  3  理事会の認める長期休会の期間は、第22条に定める休会の期間を含め継続して最長3カ年とす
    る。
  4  理事会は、正会員が完全に休会する年度の会費納入を免除することができる。ただし、国際青年会
    議所、公益社団法人日本青年会議所、東海地区協議会並びに岐阜ブロック協議会等付加金、登録料並
    びに購読料等についてはこの限りではない。
  5  長期休会した正会員の復帰については、本規程第24条を準用する。この場合、当該正会員は、復
    帰後1週間以内に、理事会の定める当該年度の会費を納入しなければならない。

 

第 6 章  褒    賞

(褒賞委員会)
第28条 理事会は、褒賞内容及び褒賞該当者の選出に関する審議を行うため、褒賞委員会を設置しなければ
    ならない。
  2  褒賞委員会は、5名以上の委員をもって構成し、委員長並びに委員は理事会において選任する。
(褒賞の決定)
第29条 褒賞委員会は、次の各号に該当する正会員並びにその他の褒賞該当者を選出し、その褒賞内容を審
    議して理事会に提出しなければならない。      
    (1)当該年度理事長      
    (2)当該年度卒業会員      
    (3)本規程第16条第1項、第2項による両方の出席率100%を達成した正会員      
    (4)前号該当者を除く出席率優秀正会員      
    (5)正会員またはそれ以外の者であって、本会議所の事業に特に功労のあった者
  2  理事会は、委員会の提案に基づき、褒賞の決定をする。

 

第 7 章  役員の推薦

(理事長の被推薦資格)
第30条  本会議所の正会員のうち、次の各号の全てに該当する者は、理事長に推薦される資格を有する。
    (1)副理事長経験者または専務理事経験者      
    (2)理事を2回以上経験した者      
    (3)理事長に推薦された年度を含む3事業年度の平均出席率が例会及びその他会合、委員会それぞ
      れ50%以上の者
(理事長候補者の推薦)
第31条 理事会は、その選考により理事長候補者1名を決定し、これを総会に推薦する。
    (副理事長、専務理事、常任理事、理事の各候補者の推薦)
第32条 理事会は、前条により決定した理事長候補者にはかり、その意見を尊重して副理事長、専務理事、
    常任理事、理事の各候補者を選考してこれを決定し、総会に推薦する。
(監事候補者の推薦
第33条 理事会は、その選考により監事候補者を決定し、これを総会に推薦する。
(直前理事長及び顧問の推薦)
第34条 理事会は、本規程第31条により決定した理事長候補者にはかり、その意見を尊重して直前理事長
    及び顧問の各候補者を総会に推薦することができる。

財政調整積立金管理運営規程

第 1 条 公益社団法人岐阜青年会議所定款第65条(委任)の規定に従い公益社団法人岐阜青年会議所の円
    滑な事業運営を図ることを目的として本財政調整積立金管理運用規程を設ける。

第 2 条 財政調整積立金は、公益社団法人岐阜青年会議所の本会計における貸借対照表上表示するものとす
    る。

第 3 条 財政調整積立金は、公益社団法人岐阜青年会議所の本質並びに目的に沿った各種事業を遂行するた
    めに、財政上必要な時に取り崩すものとする。

第 4 条 財政調整積立金繰入額は、理事会の決議を経て総会の承認を必要とする。

第 5 条 財政調整積立金取崩額は、財政調整積立金の残高を超えて取り崩すことはできない。

第 6 条 財政調整積立金取崩額は、理事会の決議を経て総会の承認を必要とする。

第 7 条 財政調整積立金管理運用規程の改廃については、総会の決議を要する。
付  則 財政調整積立金管理運用規程は1999年9月16日より施行する。

会計規程

第 1 章 総  則

 

(趣 旨)
第 1 条 公益社団法人岐阜青年会議所定款第65条(委任)、運営規程第48条(会計規程への委任)の規
    定に従い、公益社団法人岐阜青年会議所の会計手続きを明確にし、運営を円滑ならしめるために本
    会計規程を設ける。
(用語の定義)
第 2 条 本会計規程において公益社団法人岐阜青年会議所を「本会議所」、公益社団法人岐阜青年会議所定
    款を「定款」、公益社団法人岐阜青年会議所運営規程を「運営規程」、本会計規程を「本規程」とす
    る。前項の他、本会議所の定款に略称をもって定義した規定は本規程においてもこれを適用する。
(会計基準)
第 3 条 本会議所の会計処理については、公益法人会計基準に準拠して処理を行う。また、本会議所は会計
    基準の内部統制を図る手段として、予算準拠の原則を遵守する。
(規定外事項)
第 4 条 本規程に定めるものの他、会計に関して必要な事項は理事会において決定する。

 

第 2 章 勘定科目及び帳簿組織


(勘定科目及び帳簿組織)
第 5 条 勘定科目は、大分類、中分類、小分類に区分され、細則(財務マニュアル)に勘定科目体系を定
    め、これを遵守する。
(会計帳簿書類)
第 6 条 会計帳簿書類は、運営規程第54条に従う。

 

第 3 章  予   算


(予算準拠の原則)
第 7 条 予算は、当該年度に見込まれるすべての収入、支出の内容を明瞭に表示し、収入予算及び支出予算
    から編成され、原則として当該年度が始まる以前に編成する。
(用語の定義)
第 8 条 編成された予算が、予算執行前に訂正される場合には「修正予算」、予算執行後に訂正された場合
    には「補正予算」とする。委員会事業会計においても同様に取扱う。
(予算執行)
第 9 条 予算の執行については、予算立案者が執行責任を負い、理事会が管理監督責任を負う。
(予算の流用
第10条 予算の流用については、勘定科目の区分に応じて取扱いを定める。
    (1)大科目間の流用は一切認めない。      
    (2)中科目間の流用も原則として認めない。ただし、理事会におい て承認された場合には、この
      限りではない。
   2  小科目間において予算流用の額が不足する場合には、予備費を流用する。
   3  予算の流用が行われた場合には、予算流用の発生理由を理事会に報告しなければならない。
(修正予算)
第11条 予算執行前に、その予算に大幅な変更が認められる場合は、修正予算を編成しなければならない。
(補正予算)
第12条 予算執行の途中の大幅な変更、または事業終了後において、予算の流用、予備費の流用をもっても
    予算の執行が出来ない場合等には補正予算を編成しなければならない。

 

第 4 章  決   算

 

(決算報告)
第13条 予算の立案者は、事業終了後に収支決算を報告し、承認を得なければならない。

 

第 5 章  特定積立金

 
(特定積立金の目的および積立)
第14条 本会議所の恒久的運営を図るため、恒久的かつ本会議所の目的を遂行するために複数の特定積立金
    を設けることができる。
  2  特定積立金の創設にあたっては、当該目的ごとに特定積立金創設趣旨書を作成し総会の承認を得な
    ければならない。
  3  特定積立金は当該目的ごとに積み立てるものとし、当該目的ごとに経理する。
(特定積立金の使途)
第15条 特定積立金は、前条の目的を達成する事由が発生した場合に使用し経常費には使用しないものとす
    る。なお、使用に際しては総会の承認を得なければならない。
(特定積立金の運用)
第16条 特定積立金の運用は、総会で承認する。
  2  特定積立金から生じた果実は、経常費として使用することを妨げない。

 

第 6 章  特定費用準備資金

 

(設置)
第17条 公益社団法人岐阜青年会議所定款第3条の目的を達成する事業を実施するにあたり、一般会計で処
    理するには不適当と認められる大規模もしくは特殊な特定の事業に関し特定費用準備資金を設けるこ
    とができる。但し、設置に関しては次のことを遵守しなければならない。
  2  他の資金と区分して管理されていなければならない。
  3  積み立ての目的以外に取り崩すことを禁止されていること。
  4  必要な費用の額が合理的に算定されていること。
  5  前号の算定の方法が理事会において提示されていること。
(使途)
第18条 前条により特定費用準備資金に計上された予算は、当該事業に限り使用し経常費には使用しないも
    のとする。なお、使用に際しては総会の承認を得なければならない。
(運用)
第19条 特定費用準備資金の運用は、総会で承認を得なければならない。
  2  特定費用準備資金から生じた果実は、経常費として使用することを妨げない。

 

第 7 章  固定資産


(定義)

第20条 固定資産とは本会が有する資産のうち流動資産、繰延資産以外の資産で、1年を越えて有する資産
    をいい、耐用年数1年以上、取得価格10年以上の事業用有形固定資産及びその他の固定資産として
    の無形固定資産、投資等の資産をいう。
(定義)
第21条 固定資産の減価償却については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(別表)に定める耐用年
    数、償却率によって毎事業年度末に実施することとし、その方法は定額法又は定率法によるものとす
    る。

 

第 8 章  監   査

 
(監査)
第22条 監事は、内部監査を行う。  
  2  監事は、本会議所の監査を行うために帳簿の閲覧謄写及び必要な資料の提出を求めることができ

    る。

付 則 本規程は、公益社団法人設立の登記の日から施行する。

2007~2015年度 決算報告

2007~2015年度決算報告

2015年度 決算報告

2015年度 正味財産増減計算書 公益事業 ・ 共益事業 ・ 法人会計 ・ 総額
2015年度 一般会計収支決算書
2015年度 JC活動支援金収支決算書
2015年度 周年事業特別会計収支決算書
2015年度 什器備品特別会計収支決算書
2015年度 事務局員退職給与引当金特別会計収支決算書
2015年度 収支決算総括表
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2014年度 決算報告

2014年度 正味財産増減計算書 公益事業 ・ 共益事業 ・ 法人会計 ・ 総額
2014年度 一般会計収支決算書
2014年度 JC活動支援金収支決算書
2014年度 周年事業特別会計収支決算書
2014年度 什器備品特別会計収支決算書
2014年度 事務局員退職給与引当金特別会計収支決算書
2014年度 収支決算総括表
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2013年度 決算報告

2013年度 正味財産増減計算書 公益事業 ・ 共益事業 ・ 法人会計 ・ 総額
2013年度 一般会計収支決算書
2013年度 JC活動支援金収支決算書
2013年度 周年事業特別会計収支決算書
2013年度 什器備品特別会計収支決算書
2013年度 事務局員退職給与引当金特別会計収支決算書
2013年度 収支決算総括表
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2012年度 決算報告

2012年度 正味財産増減計算書 公益事業 ・ 共益事業 ・ 法人会計 ・ 総額
2012年度 一般会計収支決算書
2012年度 JC活動支援金収支決算書
2012年度 周年事業特別会計収支決算書
2012年度 什器備品特別会計収支決算書
2012年度 事務局員退職給与引当金特別会計収支決算書
2012年度 収支決算総括表
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2011年度 決算報告

2011年度 正味財産増減計算書 公益事業 ・ 共益事業 ・ 法人会計 ・ 総額
2011年度 委員会事業内訳
2011年度 一般会計収支決算書
2011年度 JC活動支援金会計収支決算書
2011年度 周年事業特別会計収支決算書
2011年度 什器備品特別会計収支決算書
2011年度 事務局員退職給与引当金特別会計収支決算書
2011年度 収支決算総括表
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2010年度 決算報告

2010年度 収支決算
  2010年度 JC基金会計収支決算
  2010年度 周年事業特別会計収支決算
  2010年度 什器備品特別会計収支決算
  2010年度 事務局員退職給与引当金特別会計収支決算
  2010年度 収支決算総括表
2010年度 貸借対照表総括表
2010年度 正味財産増減計算書 公益事業 ・ 共益事業 ・ 法人会計
2010年度 一般会計財産目録
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2009年度 決算報告

2009年度 一般会計収支決算 収入の部?・?支出の部?・?負担支出 ・ 事業決算明細
2009年度 JC基金会計収支決算
2009年度 周年事業特別会計収支決算
2009年度 什器備品特別会計収支決算
2009年度 事務局員退職給与引当金特別会計収支決算
2009年度 一般会計貸借対照表
2009年度 一般会計正味財産増減計算書
2009年度 一般会計財産目録
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2008年度 決算報告

2008年度 一般会計収支決算 収入の部?・?支出の部?・?負担支出 ・ 事業決算明細
2008年度 JC基金会計収支決算
2008年度 周年事業特別会計収支決算
2008年度 什器備品特別会計収支決算
2008年度 事務局員退職給与引当金特別会計収支決算
2008年度 一般会計貸借対照表
2008年度 一般会計正味財産増減計算書
2008年度 一般会計財産目録
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2007年度 決算報告

2007年度 一般会計収支決算 収入の部支出の部負担支出 ・ 事業決算明細
2007年度 JC基金会計収支決算
2007年度 周年事業特別会計収支決算
2007年度 什器備品特別会計収支決算
2007年度 事務局員退職給与引当金特別会計収支決算
2007年度 一般会計貸借対照表
2007年度 一般会計正味財産増減計算書
2007年度 一般会計財産目録
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プライバシーポリシー

 公益社団法人岐阜青年会議所は個人情報の保護に関する法律を十分に理解するとともに、個人情報の重要性を認識し、個人情報を適切に保護し管理するため、以下のプライバシーポリシー(個人情報の取り扱いについて)の基本方針を策定いたしました。この基本方針をすべての会員ならびに関係する従事者が理解するとともに、個人情報の保護に関する法律その他の規範を遵守し、個人情報保護の徹底に努めます。

  1. 本プライバシーポリシーにおける個人情報とは、個人情報の保護に関する法律に規定される生存する個人に関する情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、その他特定の個人を識別することができる情報)、及び個人情報と一体となった趣味、家族構成、年齢その他の個人に関する属性情報であると認識しています。
  2. 個人情報は、公正な事業活動に必要な範囲に限定して、適正に取得し利用いたします。また、皆様から個人情報を取得させていただく場合は、利用目的を特定するとともに当該個人情報の利用目的を予め明示いたします。
  3. 皆様から取得いたしました個人情報は、各種申請手続き及び、お問い合わせに対する回答、説明会の案内等に関する情報のお知らせなどを行うために必要な範囲内で利用させていただくことがあります。また、会員においては、例会の案内・速報の送付及びホームページや印刷物への掲載等に利用させていただくことがあります。
  4. 皆様から取得いたしました個人情報は、同意を得た場合、法律上提供しなければならない場合を除き、目的の範囲を超えて利用したり、第三者に開示・提供することはいたしません。
  5. 個人情報の正確性及び安全性を確保するとともに、不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏洩等を防止するため、情報セキュリティー対策をはじめとする安全管理対策を講じて適切な管理に努めます。公益社団法人岐阜青年会議所では、利用目的遂行のために、個人情報の取り扱いを外部に委託する場合があります。その場合も、委託先と個人情報保護の覚書等の締結をするとともに個人情報の取り扱いを管理・監督いたします。
  6. 公益社団法人岐阜青年会議所は、個人情報の取り扱いに関する法令その他規範を遵守するとともに本プライバシーポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

2016年度 予算案

2016年度 正味財産増減計算書 総額 ・ 公益事業 ・ 共益事業 ・ 法人会計 ・ 内訳表
2016年度 収入・支出
2016年度 JC活動支援金収支予算書
2016年度 周年事業特別会計収支予算書
2016年度 什器備品特別会計収支予算書
2016年度 事務局員退職給与引当金特別会計収支予算書
2016年度 収支予算総括表
2016年度 公益判定

情報開示規程

第 1 章  目    的


第 1 条 本規程は、公益社団法人岐阜青年会議所における公益法人としての情報の透明性及び説明責任(ア
    カウンタビリティ)の重要性に鑑み、情報を開示するに際して、その内容の取扱いに関する事項なら
    びに会員及び関係者の個人情報の保護に関する事項を規程する。

 

第 2 章  定    義


第 2 条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによるもの
    とする。
    (1)ホームページとは公益社団法人岐阜青年会議所が定めるサーバ ー内にある公益社団法人岐阜
      青年会議所のホームページをいう。      
    (2)個人情報とは会員及び関係者の住所・電話番号・生年月日等の個人に関する情報をいう。ただ
      し、公的立場にある者の肩書きと共に用いる氏名を除く。      
    (3)会員とは公益社団法人岐阜青年会議所定款第6条に定める会員をいう。

 

第 3 章  情報開示の対象


第 3 条 情報の開示にあたり、公益社団法人岐阜青年会議所の有する既往7年間の全ての公式文書をその対
    象とする。
  2   全ての情報とは定款・各規程類・役員名簿(組織図)・会員名簿(委員会配属表)・事業計画・収
    支予算書・事業報告書・収支計算書・正味財産増減計算書・貸借対照表・財産目録を基本とし、その
    他会議上程資料、議事録をいう。
第 4 条 公益社団法人岐阜青年会議所専務理事が、情報開示に速やかに対応できるよう、全ての公式文書を
    指定した場所に整理保管しなければならない。
第 5 条 個人情報は原則として開示しない。ただし、専務理事が必要と判断した場合においては本人の同意
    を前提として開示することができる。

 

第 4 章  情報の開示方法


第 6 条 情報の開示は、原則として公益社団法人岐阜青年会議所のホームページ上で行うものとする。
  2   ホームページ上に開示している情報以外の情報に関して第14条に定める開示請求があった場合
    は、専務理事の責任において印刷文書又は複写資料により情報開示することができる。なお、ホー
    ムページ上に開示する情報は、定款・各規程類・当年度役員名簿・当年度事業計画・当年度予算書
    ・前年度事業報告・前年度決算書とする。
  3    本条第1項の定めにかかわらず、第7条に定める情報については、専務理事の責任において、その
    他の広報媒体を通じて開示することができる。
第 7 条 第3条の情報以外に必要に応じ専務理事の責任において、ホームページ上、又はその他の広報媒
    体を通じ、以下の情報を開示することができる。   なお、開示にあたっては公益社団法人岐阜青
    年会議所の品格・立場を辱めないよう考慮し、又、会員及び関係者の個人情報の保護に留意すること
    とする。 
    (1)広く一般に対し、公益社団法人岐阜青年会議所の運動及び活動? を浸透させるために発信する
      情報
    (2)会員に対しその青年会議所運動の援助をするために発信する情報      
    (3)会員相互の情報交換のために発信する情報及びその情報交換のための場の提供?
第 8 条 情報の開示にあたっては情報開示を担当する委員会は専務理事の承認を得なければならない。削
    除・修正・追加についても同様とする。
第 9 条 公益社団法人岐阜青年会議所のホームページに掲載された情報の著作権は、すべて公益社団法人岐
    阜青年会議所に属する。

 

第 5 章  責任及び責任範囲


第10条 専務理事は公益社団法人岐阜青年会議所の情報開示に際し、公益社団法人岐阜青年会議所の定める
    サーバー内にある公益社団法人岐阜青年会議所のホームページに開示された全ての情報及び情報開示
    請求にともなって開示された全ての情報について責任を負う。
  2   理事会はこの規程に定めるものの他、情報開示に関する定めを規定する必要が生じた場合、別途、
    規程・細則・ガイドライン等を定めることができる。
第11条 情報開示の適正運営を図るために、専務理事を情報開示責任者とする。
第12条 情報開示を担当する委員会は会員の意見を取り入れながらホームページ上での情報開示の指揮を執
    るとともに、情報開示の請求があった場合、専務理事の承認の下、速やかに情報を開示しなければな
    らない。
第13条 ホームページ上にすでに開示されている情報について、会員又は情報に関する関係者から修正・削
    除要求が出された場合、専務理事の承認の下、情報開示を担当する委員会は要求の部分を修正・削除
    しなければならない。

 

第 6 章  情報開示請求


第14条 情報開示を担当する委員会は国内外問わず、全ての人格からの情報開示請求に対し、速やかにその
    求めに応じなければならない。
第15条 情報開示請求の窓口は、原則として公益社団法人岐阜青年会議所事務局とする。
第16条 専務理事は、情報開示の請求があった場合、その情報が会員又は関係者のプライバシーを侵害する
    恐れがある場合、理由を明示してその情報の全部又は一部を非開示とすることができる。
第17条 専務理事は、情報開示請求に関し、郵送料・複写料等の費用が生じた場合、情報開示請求者に対し
    その費用を請求することができる。

 

第 7 章  法令遵守


第18条 公益社団法人岐阜青年会議所は個人情報の保護に関する法令に従ってプライバシーポリシーを定め
    個人情報の適正な取扱いをしなければならない。
第19条 著作権法に基づき、他の書物より引用する場合の出典方法についてガイドラインを定める。

 

付 則 本規程は平成17年9月10日より施行する。

2016年度 組織図・事業計画

名前をクリックすると基本方針が開きます。

理事長挨拶

総務室長基本方針 総務委員長基本方針 渉外広報室長基本方針 渉外委員長基本方針 広報委員長基本方針 石田副理事長基本方針 人財育成室長基本方針 組織力強化委員長基本方針 フォーラム委員長基本方針 三浦副理事長基本方針 青少年育成室長 青少年心身育成委員長基本方針 社会体験委員長基本方針 篠田副理事長基本方針 まちの個性創造室長基本方針 まちの個性確立委員長基本方針 JCスクール委員長基本方針 野々村副理事長基本方針 「とうかい号」運営室長基本方針 「とうかい号」運営委員長基本方針

事務局案内

 

 

公益社団法人 岐阜青年会議所 事務局
〒500-8833 岐阜市神田町2-2(岐阜商工会議所ビル3階)
TEL 058-264-8091(10:00~12:00/13:00~17:00)※土日祝日除く
FAX 058-264-0444
Email : gifujc@ccom.or.jp