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組織図 | |
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委員会別事業計画 | |
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事務局案内 |
第1章 | ------- | 総則 |
第2章 | ------- | 会計区分 |
第3章 | ------- | 勘定科目及び帳簿組織 |
第4章 | ------- | 予算 |
第5章 | ------- | 決算 |
第6章 | ------- | 監査 |
(趣 旨) 第 1 条 |
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(用語の定義) 第 2 条 |
本会計規程において社団法人岐阜青年会議所を「本会議所」、社団法人岐阜青年会議所定款を「定款」、社団法人岐阜青年会議所運営規程を「運営規程」、本会計規程を「本規程」とする。 前項の他、本会議所の定款に略称をもって定義した規定は本規程においてもこれを適用する。 |
(会計基準) 第 3 条 |
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(規定外事項) 第 4 条 |
本規程に定めるものの他、会計に関して必要な事項は理事会において決定する。 |
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(会計区分) 第 5 条 |
定款第36条1項の規定に従い、本会議所の会計は、一般会計、特別会計、基金会計の3種類に区分する。 |
(一般会計) 第 6 条 |
一般会計は次に掲げる収支を処理する。 (1) 収入 (イ) 会費、入会金収入 (ロ) 寄付金、補助金収入 (ハ) 事業収入 (ニ) その他一般会計で取扱うのが適当と認められる諸収入及び臨時会費 (2) 支出 (イ) 事業費 (ロ) 管理費 (ハ) その他一般会計で取扱うのが適当と認められる諸支出 |
(特別会計) 第 7 条 |
特別会計は次に掲げる収支を処理する。 (1) 収入 (イ) 入会金 (ロ) 臨時会費 (ハ) 特別会計で取扱うべき寄付金及び補助金 (ニ) 特別会計で処理する事業への一般会計からの繰入金 (ホ) その他特別会計で取扱うのが適当と認められる諸収入 ただし、(イ)入会金については、本規程第7条2項に定める周年事業特別会計に繰入れる。 (2) 支出 (イ) 特別会計で取扱うべき事業費 (ロ) (イ)に関する諸支出 (ハ) その他特別会計で取扱うのが適当と認められる諸支出 |
2 | 本会議所の周年事業を実施する際の円滑な事業運営を図ることを目的として、周年事業特別会計を設ける。本特別会計をもって実施する周年事業は、公共性を含んだ事業とする。 |
3 | 本会議所の付帯設備等の維持、管理及びその機能の充実を図ることを目的として、什器備品特別会計を設ける。 |
(基金会計) 第 8 条 |
基金会計は恒久的運営における財政基盤として、次に掲げる収支を処理する。 (1) 収入 (イ) 基金会計への繰入を目的とした寄付金及び補助金 (ロ) 総会の決議による一般会計及び特別会計からの繰入金 (ハ) 基金会計の財産から生ずる収益 (ニ) その他総会の決議により、基金会計で取扱うのが適当と認められた諸収入 (2) 支出 (イ) 本会議所の運営上必要と認められた財産の取得 (ロ) 総会の議決を経て、行われる基金収益の運用を目的とした事業の費用 (ハ) 一般会計または特別会計において巨額の不足金が生じた場合の総会の決議によるその補填のための支出 (ニ) その他総会の決議により、基金会計で取扱うのが適当と認められた諸支出 |
2 | 基金会計における残高は、一般会計の総支出額に応じて内部留保の適正金額を議論し、決定されなければならない。 |
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(勘定科目) 第 9 条 |
勘定科目は、大分類、中分類、小分類に区分され、細則(財務マニュアル)に勘定科目体系を定め、これを遵守する。 |
(会計帳簿書類) | |
第10条 | 会計帳簿書類は、運営規程第55条の規定に従う。 |
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(予算の編成) 第11条 |
予算は、それぞれの会計区分について編成されなければならない。 |
(予算準拠の原則) 第12条 |
予算は、当該年度に見込まれるすべての収入、支出の内容を明瞭に表示し、収入予算及び支出予算から編成され、原則として当該年度が始まる以前に編成する。 |
(用語の定義) 第13条 |
編成された予算が、予算執行前に訂正される場合には「修正予算」、予算執行後に訂正される場合には「補正予算」とする。委員会事業会計においても同様に取扱う。 |
(予算執行) 第14条 |
予算の執行については、予算立案者が執行責任を負い、理事会が管理監督責任を負う。 |
(予算の流用) |
予算の流用については、勘定科目の区分に応じて取扱いを定める。 (1) 大科目間の流用は一切認めない。 (2) 中科目間の流用も原則として認めない。ただし、理事会において承認された場合には、この限りではない。 |
2 | 小科目間において予算流用の額が不足する場合には、予備費を流用する。 |
3 | 予算の流用が行われた場合には、予算流用の発生理由を理事会に報告しなければならない。 |
(修正予算) 第16条 |
予算執行前に、その予算に大幅な変更が認められる場合は、修正予算を編成しなければならない。 |
(補正予算) 第17条 |
予算執行の途中の大幅な変更、または事業終了後において、予算の流用、予備費の流用をもっても予算執行が出来ない場合等には補正予算を編成しなければならない。 |
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(決算報告) 第18条 |
予算立案者は、事業終了後に収支決算を報告し、承認を得なければならない。 |
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(監査) 第19条 |
監事は、内部監査を行う。 |
2 | 監事は、本会議所の監査を行うために帳簿の閲覧謄写及び必要な資料の提出を求めることができる。 |
付 則 本規程は平成14年9月5日より施行する。 平成17年7月改正(第3条) |
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