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事務局案内 |
第 1 条 | 社団法人岐阜青年会議所定款第47条(運用規程への委任)の規定に従い社団法人岐阜青年会議所の円滑な事業運営を図ることを目的として本財政調整積立金管理運用規程を設ける。 |
第 2 条 | 財政調整積立金は、社団法人岐阜青年会議所の本会計における貸借対照表上表示するものとする。 |
第 3 条 | 財政調整積立金は、社団法人岐阜青年会議所の本質並びに目的に沿った各種事業を遂行するために、財政上必要な時に取り崩すものとする。 |
第 4 条 | 財政調整積立金繰入額は、理事会の決議を経て総会の承認を必要とする。 |
第 5 条 | 財政調整積立金取崩額は、財政調整積立金の残高を超えて取り崩すことはできない。 |
第 6 条 | 財政調整積立金取崩額は、理事会の決議を経て総会の承認を必要とする。 |
第 7 条 | 財政調整積立金管理運用規程の改廃については、総会の決議を要する。 |
付 則 | 財政調整積立金管理運用規程は1999年9月16日より施行する。 |
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