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第1章 ------- 総則
第2章 ------- 入会及び推薦
第3章 ------- 出席
第4章 ------- 資格得喪
第5章 ------- 休会
第6章 ------- 褒賞
第7章 ------- 役員の推薦
第8章 ------- 理事会及び常任理事会
第9章 ------- 室及び委員会
第10章 ------- 会計
第11章 ------- 管理
第12章 ------- 旅費及び慶弔見舞金品
第13章 ------- 事務局
第14章 ------- 雑則

第 1 章 総  則

(趣 旨)
第 1 条

  公益社団法人岐阜青年会議所定款第65条(委任)の規定に従い公益社団法人岐阜青年会議所の運営をより充実し、より明確かつ円滑ならしめるために本運営規程を設ける。
(用語の定義)
第 2 条

  本運営規程において公益社団法人岐阜青年会議所を「本会議所」、公益社団法人岐阜青年会議所定款を「定款」、本運営規程を「本規程」、公益社団法人岐阜青年会議所会計規程を「会計規程」とする。
2   前項の他、本会議所の定款に略称をもって定義した規定は本規程においてもこれを適用する。
(公告の期間)
第 3 条

  定款第52条に規定する公告の期間は、1ヶ月間とする。
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第 2 章 入会及び推薦

(入会手続)
第 4 条
 
  定款第7条第1号 (会員の資格) に規定する資格ある正会員の入会手続きは本章に定めるところによる。
2   新入会員募集は原則として年1回とする。
3
  入会申込者の年齢制限は、当該年度の選考委員会において審議し、理事会の承認を受けるものとする。
(選考委員会)
第 5 条

  理事会は、入会申込者の審査選考を行うため、選考委員会を設置しなければならない。
2   委員会は5名以上の委員をもって構成する。
3   選考委員会の委員長は理事長がその任にあたり、委員は理事会において選任する。
(推 薦)
第 6 条

  入会申込者は、正会員の推薦を必要とする。 ただし、必要推薦者数は、当該年度の選考委員会の決定するところによる。
2   推薦者が複数の場合は、1名を筆頭推薦者とし、他を推薦者とする。
(推薦者資格)
第 7 条

  推薦者は、募集年度直前1カ年、本規程第15条に定める出席義務を履行した正会員で、理事会の定める募集月の前月を含めて直前1カ年における委員会並びに例会及びその他の会合の各々の出席率が50%以上及び会費納入の義務を履行した正会員に限る。
2   筆頭推薦者の年齢制限は、当該年度の選考委員会において審議し、理事会の承認を受けるものとする。
3   選考委員会委員は、筆頭推薦者及び推薦者になることができない。
(必要書類)
第 8 条

  推薦者は、入会申込者より次の各号に掲げる必要書類を受領し、入会申込書の所定欄に入会申込者との関係及び推薦理由等を記入した上で、期日までに理事長に提出する。
     (1)入会申込書
     (2)私見書
     (3)写真(正面上半身・撮影後2ヶ月以内)
     (4)住民票
(書類審査)
第 9 条

  選考委員会は、所定の書類の送付を受けた場合、入会の適否を判断するに必要な事項について調査審議しなければならない。
2  選考委員会は、前条に定める必要書類及び審議資料を理事会に提出しなければならない。
(正会員の異議申立て)
第10条   選考委員会は、前条の調査審議終了後、すみやかに入会申込者の経歴等を全正会員に通知し意見を求めなければならない。
2   入会申込者に異議ある正会員は、所定の期日内に選考委員長に申し出ることができる。
(仮入会決定)
第11条

  理事会は、選考委員会より提出された書類及び資料を参考として入会の適否を審議し、理事会の決議によって入会申込者の仮入会を決定する。
2   選考委員会は、理事会の決定を全正会員及び入会申込者に通知しなければならない。
(入会決定)
第12条

  仮入会を認められた入会申込者が、理事会の定める義務を履行した後、理事会の承認を得たときは、理事会の定める期日より正会員となる。
(選考の非公開)
第13条

  選考委員会並びに理事会の入会申込に関する審議及び決議の内容は公表しない。入会を否決された入会申込者及びその推薦者といえども否決理由の説明を求めることはできない。
(推薦者の義務)
第14条

  推薦者は、定款第3条(目的)、第4条(運営の原則)、第5条(事業)及び第7条第1号(会員の資格)にふさわしい品格ある入会申込者を推薦しなければならない。
2   推薦者は入会申込者が入会した後、初年度の会費納入義務に関し保証義務を負うとともに、入会後の諸々の会員義務に関する指導をしなければならない。
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第 3 章 出    席

(出席義務回数)
第15条

  本会議所の正会員は、各年度において次の各号に掲げる会合に出席しなければならない。 ただし、年度途中に入会、復帰、転入する正会員の出席義務回数は、理事会の決定するところによる。
     (1)委員会 7回以上
     (2)例会及びその他の会合 10回以上
2   新入会員は、理事会があらかじめ定める会員大会その他の会合に必ず出席することを要する。
(会合の種類)
第16条

  前条に定める出席義務回数の基礎となる会合の種類は次のとおりとする。
     (1)委員会
     (2)定時総会・臨時総会・例会
2   前項第2号の会合の種類の追加、名称変更並びに削除は、必要に応じて当該年度の理事会の議決を経て、正会員全員に報告する。
3   第1項第1号の委員会の取扱いについては、役員、直前理事長及び顧問は、理事会をその委員会として扱う。

(役員及び公益社団法人日本青年会議所出向者のアテンダンス)
第17条   役員及び公益社団法人日本青年会議所出向者が、次に掲げる事由により本会議所の例会及びその他の会合、委員会に出席できない場合であっても、その旨を文書により理事長に届け出、理事長がこれを承認したときは、その期間中に開催される前条第1項第1号及び第2号の会合に、それぞれ出席したものとみなす。
     (1)国際青年会議所、 公益社団法人日本青年会議所、東海地区協
         議会並びに岐阜ブロック協議会の主催する会合に出席する場合
     (2)他青年会議所または友好団体の会合に出席する場合
(正会員のアテンダンス)
第18条   正会員が理事長の認める次の会合に出席した場合は、これを本規程第15条第2項及び第16条第1項第1号、第2号に定める会合にそれぞれ出席したものとみなす。ただし、その回数は、当該年度内に2回までとする。
     (1)国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所、東海地区協
         議会、岐阜ブロック協議会の主催行事
     (2)他地区協議会または他ブロック協議会もしくは他青年会議所の
         主催行事
     (3)他青年会議所の例会
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第 4 章  資格得喪

(転 入)
第19条

  他青年会議所の正会員が、住居または勤務先等の変更により本会議所に正会員として入会を希望するときは、転出前の青年会議所理事長の推薦書をもって、推薦者にかえることができる。
2   前項の入会希望者については、本規程第4条にかかわらず入会の申し込みを受け付ける。
3   第1項の入会希望者については、本規程第5条の選考委員会は常任理事会とする。
(正会員の失格)
第20条


  正会員に定款第15条第1号ないし第6号の事由が発生したとき、理事長は当該会員に対し直ちに理由を示して失格の通知をしなければならない。

2

  理事長は、失格者の氏名を全正会員全員に報告しなければならない。
(注・第1項は定款に移行)
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第 5 章  休    会

(休会の承認)
第21条

  正会員が次に掲げる理由に該当するとき、理事会は休会の承認をすることができる。
     (1)疾病、障害により6ヶ月以上にわたる療養を必要とするとき
     (2)本会議所の定める諸会合に継続して出席できない重大な
         理由が生じたとき
2   前項の承認を得るには、その事由を証明する書類を添付して、書面で届け出なければならない。
(休会の期間)
第22条

  理事会の認める休会の期間は、1カ年以下とする。
(休会の承認通知及び公告)
第23条   理事長は、本規程第21条に規定する理事会の承認があったときは、ただちに書面で休会会員及び推薦者に通知し、かつ公告しなければならない。
(復帰及び取消)
第24条

  休会した正会員は、休会期間の終了と同時に通常に復帰しなければならない。
2   理事会は、休会期間中といえども、その承認の基となった休会事由が消滅したと認められるときは、その議決により直ちに休会を取り消し、通常に復帰させることができる。
(出席の免除)
第25条

  休会を認められた正会員は、休会期間中定款及び本規程に定める出席の義務を免除される。
(休会中の会費)
第26条

  正会員が休会した場合であっても、会費の免除及び軽減はなされない。
(長期休会)
第27条

  前6条にかかわらず、正会員が転勤、長期海外出張、留学、転地療養などの具体的理由により、確実に1カ年以上本会議所の定める諸会合に継続して出席できない状況が生じ、かつ3カ年以内に通常に復帰できる見込みのある場合、理事会は長期休会の承認をすることができる。
2   前項の承認を得るには、その事由を証明する書類を添付した書面での届出を行い、かつ原則として理事会で口頭で説明しなければならない。 
3   理事会の認める長期休会の期間は、第22条に定める休会の期間を含め継続して最長3カ年とする。
4   理事会は、正会員が完全に休会する年度の会費納入を免除することができる。ただし、国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所、東海地区協議会並びに岐阜ブロック協議会等付加金、登録料並びに購読料等についてはこの限りではない。
5   長期休会した正会員の復帰については、本規程第24条を準用する。この場合、当該正会員は、復帰後1週間以内に、理事会の定める当該年度の会費を納入しなければならない。
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第 6 章  褒    賞

(褒賞委員会)
第28条

  理事会は、褒賞内容及び褒賞該当者の選出に関する審議を行うため、褒賞委員会を設置しなければならない。
2   褒賞委員会は、5名以上の委員をもって構成し、委員長並びに委員は理事会において選任する。
(褒賞の決定)
第29条
 
  褒賞委員会は、次の各号に該当する正会員並びにその他の褒賞該当者を選出し、その褒賞内容を審議して理事会に提出しなければならない。
     (1)当該年度理事長
     (2)当該年度卒業会員
     (3)本規程第16条第1項、第2項による両方の出席率100%を
         達成した正会員
     (4)前号該当者を除く出席率優秀正会員
     (5)正会員またはそれ以外の者であって、本会議所の事業に特
        に功労のあった者
2   理事会は、委員会の提案に基づき、褒賞の決定をする。
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第 7 章  役員の推薦

(理事長の被推薦資格)
第30条   本会議所の正会員のうち、次の各号の全てに該当する者は、理事長に推薦される資格を有する。
     (1)副理事長経験者または専務理事経験者
     (2)理事を2回以上経験した者
     (3)理事長に推薦された年度を含む3事業年度の平均出席率が例会
         及びその他会合、委員会それぞれ50%以上の者
(理事長候補者の推薦)
第31条   理事会は、その選考により理事長候補者1名を決定し、これを総会に推薦する。
(副理事長、専務理事、常任理事、理事の各候補者の推薦)
第32条   理事会は、前条により決定した理事長候補者にはかり、その意見を尊重して副理事長、専務理事、常任理事、理事の各候補者を選考してこれを決定し、総会に推薦する。
(監事候補者の推薦)
第33条   理事会は、その選考により監事候補者を決定し、これを総会に推薦する。
(直前理事長及び顧問の推薦)
第34条


  理事会は、本規程第31条により決定した理事長候補者にはかり、その意見を尊重して直前理事長及び顧問の各候補者を総会に推薦することができる。
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第 8 章  理事会及び常任理事会

(理事会への出席要請)
第35条   正会員は、理事長の要請があった場合は、理事会に出席しなければならない。
(審議事項の提出)
第36条   理事長は、理事より提出された審議事項を理事会に提出しなければならない。
(理事会決定事項の報告)
第37条   理事長は、理事会の決定事項を正会員に報告しなければならない。
(常任理事会)
第38条

  定例常任理事会は毎月1回開催し、理事長は必要に応じて臨時常任理事会を開催することができる。
2   理事長は、常任理事会において協議された事項の経過並びに結果を理事会に報告しなければならない。
3   正会員は、理事長の要請があった場合は、常任理事会に出席しなければならない。
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第9章  室及び委員会

(室の設置)
第39条

  室には、その内容に応じた委員会を所属させることができる。
2   室長はその担当する室内の各委員会を掌握し、必要に応じて室会議を開催することができる。
3   室会議は、室長、委員長、副委員長をもって構成する。
4   室長は、室会議の内容について、そのつど、すみやかに報告書を作成し提出しなければならない。
(委員会の設置)
第40条

  定款第47条(室及び委員会の設置及び構成等)に規定する委員会の設置及び各委員会の職務分掌については、各年度の理事会において決定する。
(室長の任務)
第41条

  室長は、その担当する室の事業及び予算の統括を行う。
(委員長の任務)
第42条

  委員長は、委員会を代表し会務を統括する。
2   委員長は、担当事業の具体化とそれに伴う予算配分を十分に配慮し、常に事業の進行状況を正確に把握して担当室長に報告する。
(委員の所属)
第43条

  理事長は、役員、直前理事長及び顧問を除く正会員を、毎年度必ず1つ以上の委員会に所属させなければならない。
(委員会の報告書)
第44条

  委員会は、委員会の会議その他の活動内容につき、そのつど、すみやかに報告書を作成して提出しなければならない。
(委員会開催の原則)
第45条   委員会は、原則として毎月1回以上開催する。
(委員会の決議)
第46条

  委員会の決議は、委員の3分の1以上が出席し、その過半数の同意を得てこれを決定する。
2   可否同数の場合は、委員長がこれを決定する。
(委員会の決議事項)
第47条   委員会の決議事項は、常任理事会を経て、理事会に提出しなければならない。ただし、理事会よりその決定並びに実施を委任された事項については、本規程第44条の報告書の提出をもってこれにかえる。
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第10章  会    計

(会計規程への委任)
第48条   会計に関する事項は、別に定める公益社団法人岐阜青年会議所会計規程による。
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第11章  管    理

(総会議事録の記載事項)
第49条   総会の議事には、次の各号に掲げる事項を記載する。
     (1)会議の日時及び場所
     (2)会議を構成する正会員の現在数及び出席者数
     (3)議決事項
     (4)議事の経過の概要及びその結果
     (5)議事録署名人の選任に関する事項
(理事会議事録の記載事項)
第50条
  理事会の議事録については、本規程第49条を準用する。
(室会議及び委員会の報告書の記載事項)
第51条   室会議及び委員会の報告書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
     (1)開催の日時及び場所
     (2)出席委員の数及び氏名、欠席委員の数及び氏名
     (3)審議事項、報告事項及び実施事項の内容
     (4)審議等の結末
     (5)講師等の氏名及びオブザーバーの氏名
(正会員名簿の作成)
第52条   理事長は、正会員からの届出に基づいて正会員名簿を作成しなければならない。
(正会員名簿の記載事項)
第53条   正会員からの届出により正会員名簿に記載すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。
     (1)氏名
     (2)生年月日
     (3)勤務先
     (4)住所・電話番号・郵便番号
     (5)勤務先所在地・電話番号・郵便番号
     (6)その他正会員カード作成に必要な事項
2   正会員は、前項の記載事項に変更のある場合は、すみやかに事務局に届け出なければならない。
(会計帳簿書類)
第54条
 
  財務を担当する委員会は、定款第57条に定める決算関係書類作成のために、次の各号に掲げる帳簿書類を、別に定める文書管理及び、処理標準により処理しなければならない。
     (1)仕訳帳 振替伝票によりすべての取引を発生順に仕訳をし綴り
         込んで単一仕訳帳簿とする。
     (2)元帳 仕訳帳の仕訳を元帳の勘定口座に転記する。
         ただし、同一種類の多数の勘定を要するものについては、一般
         の元帳より抜き出して特殊元帳を作成し、一般の元帳に統制勘
         定を設ける。
     (3)補助簿 必要に応じて設ける。
     (4)その他の証憑書類等
(各種書類の提出先)
第55条   定款及び本規程により提出すべき書類は、特別の定めのある場合を除き、全て理事長に対して提出する。
(保存書類及び保存期間)
第56条   理事長は、定款第50条に定める書類の他、本会議所の業務に関連する次の各号に掲げる書類を、各所定の期間保存しなければならない。
     (1)会報、記念誌
     (2)入会及び退会その他会員資格得喪に関する書類
     (3)会計に関する帳簿書類
     (4)出席記録に関する書類
     (5)各種の届出及び通知に関する書類
     (6)室会議報告書
     (7)委員会報告書
     (8)その他、理事会の議決により保存を必要と認めた書類
2   前項に規定する書類の保存期間は、第1号の書類については永久保存、第2号の書類については21年間、第3号の書類については15年間、第4号ないし第7号の書類については5年間、第8号の書類についてはその必要と認めた期間とする。
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第12章  旅費及び慶弔見舞金品

(旅 費)
第57条

  本会議所の公務のため出張する正会員に対する旅費支給の可否及び支給額については、理事会の決議により定める。
(慶弔見舞金)
第58条
  正会員及びその家族の慶弔については、次の各号に掲げる金額に相当する慶弔見舞金品を贈る。
     (1)正会員の結婚は20,000円または 20,000円相当の記念品
     (2)正会員の死亡は20,000円と供花
     (3)正会員の両親、配偶者、子供の死亡は 10,000円と供花
     (4)正会員の自宅または主たる事業場の焼失等災害による甚大なる
         被害に遭った場合は10,000円または10,000円相当額の見舞品
     (5)正会員が重大な疾病により1ヶ月以上にわたって療養を必要とす
         る場合は5,000円以内に相当する見舞品
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第13章  事  務  局

(就業規則)
第59条

  事務局員に関する事項は、別に定める就業規則による。
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第14章  雑    則

(規程の変更)
第60条

  本規程の変更は、理事会の決議によらなければならない。
(細則への委任)
第61条

  本規程の運用及び事業の遂行に関し細部にわたる規定の必要があると理事会が認めた場合は、細則を設けることができる。
(役員、直前理事長、顧問及び副委員長の辞任)
第62条   役員、直前理事長、顧問及び副委員長は、相当の理由により、職務の遂行が困難となったときは、届出書を提出し、理事会の承認を得て、辞任することができる。
 


付 則 本規程は、公益社団法人設立の登記の日から施行する。
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