2009年度 岐阜青年会議所組織図

総会について

●総会とは
青年会議所の最高議決機関として総会が開催され、重要事項を審議決定します。また総会には、定時総会と臨時総会の2種類があります。なお総会の議長は、理事長または理事長が指名した者があたります。

●開催日
定時総会は、毎年1月に行われます。臨時総会は、岐阜青年会議所の定款が定める条件により開催されますが、例年9月と年度末の12月に開催されています。

●総会の決議事項
1月に開催される定時総会では、主として、前年度の事業報告及び収支決算の承認を行い、次にその年度の収支予算修正について審議決定します。また、岐阜青年会議所では出向者や新入会員の紹介が行われます。9月に開催される臨時総会では、次年度の役員の選任について審議決定します。12月の臨時総会では、会費及び入会金の決定、また事業計画及び収支予算の決定を行います。

●総会の決議事項
1月に開催される定時総会では、主として、前年度の事業報告及び収支決算の承認を行い、次にその年度の収支予算修正について審議決定します。また、岐阜青年会議所では出向者や新入会員の紹介が行われます。9月に開催される臨時総会では、次年度の役員の選任について審議決定します。12月の臨時総会では、会費及び入会金の決定、また事業計画及び収支予算の決定を行います。

理事会について

●理事会とは
理事長・副理事長・専務理事・常任理事・理事・直前理事長及び監事をもって構成する会議です。理事会では主として以下の事項について審議します。
(1)総会に提出すべき事項
(2)総会から委任された事項
(3)規程や細則の新設並びに改正
(4)その他の重要な事項

●常任理事会とは
理事長・副理事長・専務理事及び常任理事をもって構成し、理事会から委任された事項及び理事会に提出すべき議題を協議します。

●理事会、常任理事会の運営
定時理事会は毎月1回開催され、臨時理事会は必要とされる条件に則り開催されます。理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した者があたり、理事会は理事の2分の1の出席をもって成立します。理事長は理事会の決議事項を正会員に報告しなければなりません。常任理事会は原則毎月1回開催され、直前理事長・監事及び顧問は常任理事会に出席して意見を述べることができます。理事長は、常任理事会の協議事項の経過並びに結果を理事会に報告しなければなりません。