社団法人 岐阜青年会議所
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問い合わせ先
社団法人岐阜青年会議所事務局
TEL:058‐264-8090
E-mail gifujc@ccom.or.jp

社団法人 岐阜青年会議所 運営規程

第1章 ------- 総則
第2章 ------- 入会及び推薦
第3章 ------- 出席
第4章 ------- 資格得喪
第5章 ------- 休会
第6章 ------- 褒賞
第7章 ------- 役員の推薦
第8章 ------- 理事会
第9章 ------- 委員会及び室
第10章 ------- 会計
第11章 ------- 管理
第12章 ------- 旅費及び慶弔見舞金品
第13章 ------- 事務局
第14章 ------- 雑則

第 1 章 総  則

(趣 旨)
第 1 条

  社団法人岐阜青年会議所定款第47条(委任)の規定に従い社団法人岐阜青年会議所の運営をより充実し、より明確かつ円滑ならしめるために本運営規程を設ける。
(用語の定義)
第 2 条

  本運営規程において社団法人岐阜青年会議所を「本会議所」、社団法人岐阜青年会議所定款を「定款」、本運営規程を「本規程」、社団法人岐阜青年会議所会計規程を「会計規程」とする。
前項の他、本会議所の定款に略称をもって定義した規定は本規程においてもこれを適用する。
(公示の方法)
第 3 条

  定款及び本規程に規定する公示は、本会議所の事務局に掲示する方法で行う。
公示の期間は掲示の日から1ヶ月間とする。
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第 2 章 入会及び推薦

(入会手続)
第 4 条
 
  定款第7条第1項 (会員の資格) に規定する資格ある正会員の入会手続きは本章に定めるところによる。
ただし、新入会員募集は原則として年1回とする。
2
 入会申込者の年齢制限は当該年度の選考委員会において審議し、理事会の承認を受けるものとする。
(選考委員会)
第 5 条

  理事会は入会申込者の審査選考を行うため、選考委員会を設置しなければならない。
ただし、委員会は5名以上の委員をもって構成し、委員長は理事長がその任にあたり、委員は理事会の選任による。
(推 薦)
第 6 条

  入会申込者は、正会員の推薦を必要とする。
ただし、必要推薦者数は、当該年度の選考委員会の決定するところによる。
2  推薦者が複数の場合は1名を筆頭推薦者とし他を推薦者とする。
(推薦者資格)
第 7 条

  推薦者は、募集年度直前1カ年、本規程第15条に定める出席義務を履行した正会員で、理事会の定める募集月の前月を含めて直前1カ年における委員会並びに例会及びその他の会合の各々の出席率が50%以上及び会費納入の義務を履行した正会員に限る。
ただし、筆頭推薦者の年齢制限は当該年度の選考委員会において審議し、理事会の承認を受けるものとする。
選考委員会委員は、筆頭推薦者及び推薦者になれない。
(必要書類)
第 8 条

  推薦者は入会申込者との関係及び推薦理由などを所定の様式に従って、期日までに理事長宛に提出する。
   提出必要書類
       @入会申込書
       A私見書
       B写真(正面上半身・撮影後2ヶ月以内)
       C住民票
(書類審査)
第 9 条

  選考委員会は、所定の書類の送付を受けた場合、入会の適否を判断するに必要な事項について調査審議しなければならない。
2  選考委員会は前条に定める必要書類・審議資料を理事会に提出しなければならない。
(正会員の異議申立)
第10条
 
選考委員会は前条の調査審議終了後、すみやかに入会申込者の経歴等を全正会員に通知し意見を求めなければならない。入会申込者に異議ある正会員は、所定の期日内に選考委員長に申し出ることができる。
(仮入会決定)
第11条

  理事会は選考委員会より提出された書類および資料を参考として入会の適否を審議し、理事会の決議によって入会申込者の仮入会を決定する。
  選考委員会は、理事会の決定を全正会員並びに入会申込者に通知しなければならない。
(入会決定)
第12条

  仮入会を認められた入会申込者が求められる義務を履行した後、理事会の承認を得たときは所定の期日より正会員となる。
2  前項に定める、求められる義務、並びに正会員となる期日は理事会の定めるところによる。
(選考の非公開)
第13条

  選考委員会並びに理事会の入会申込に関する審議及び決議の内容は公表しない。従って入会を否決された申込者、その推薦者といえども否決理由の説明を求めることはできない。
(推薦者の義務)
第14条

  推薦者は定款第3条(目的)、第4条(運営の原則)、第5条(事業)及び第7条第1項(会員の資格)にふさわしい品格ある入会申込者を推薦しなければならない。
2  推薦者は入会申込者が入会した後、初年度の会費納入義務に関し保証義務を負うとともに、入会後の諸々の会員義務に関する指導をしなければならない。
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第 3 章 出    席

(出席義務回数)
第15条

  本会議所の正会員は各年度において次の各会合に出席しなければならない。
ただし、年度途中に入会、復帰、転入する正会員の出席義務回数は理事会の決定するところによる。
       委員会 7回以上
       例会及びその他の会合 10回以上
2  新入会員は理事会が予め定める会員大会その他の会合に必ず出席することを要する。
(会合の種類)
第16条

  前条に定める出席義務回数の基礎となる会合の種類は次のとおりとする。
      (1) 委員会
      (2) 定時総会・臨時総会・各月例会
2  前項第2号の会合の種類の追加、名称変更ならびに削除は、必要に応じて当該年度理事会の議決を経て正会員全員に報告する。
3  第1項第1号の委員会の取扱いについては、役員、直前理事長及び顧問は、理事会をその委員会として取扱う。

(役員及び (社) 日本青年会議所出向者のアテンダンス)
第17条  役員及び(社)日本青年会議所出向者が、次の事由により本会議所の例会及びその他の会合、委員会に出席できない場合もその旨文書により理事長に届け出、理事長がこれを承認したときは、その期間中に開催される前条第1項第1号、2号の会合に、それぞれ出席したものとみなす。
  (1) 国際青年会議所、 (社) 日本青年会議所、東海地区協議会並び
     に岐阜ブロック協議会の主催する会合に出席する場合。
  (2) 他青年会議所または友好団体の会合に出席する場合。
(正会員のアテンダンス)
第18条

  正会員が理事長の認める次の会合に出席した場合は、これを本規程第15条第2項及び第16条第1項1号、2号に定める会合にそれぞれ出席したものとみなす。
  ただし、その回数は当該年度内2回までとする。
      (1) 国際青年会議所、 (社) 日本青年会議所、東海地区
         協議会並びに岐阜ブロック協議会の主催行事。
      (2) 他地区協議会または他ブロック協議会もしくは他青年
         会議所の主催行事。
      (3) 他青年会議所の例会。
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第 4 章  資格得喪

(転 入)
第19条

  他青年会議所の正会員が、住居または勤務地等の変更により本会議所に正会員として入会を希望するときは、転出前の青年会議所理事長の推薦書をもって、推薦者にかえることができる。
2  前項の入会希望者については、本規程第4条に関わらず入会の申し込みを受付ける。
3  第1項の入会希望者については、本規程第5条の選考委員会を常任理事会とし、本規程に定めるところによる。
(正会員の失格)
第20条

  正会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の議決を経て、正会員の失格とする。
      (1) 所定の会費を定款第13条第2項に基づき定められた
         納入期限後30日以内に納入しなかったとき。
      (2) 新入会員が当該年度において本規程第15条第1項、
         2項に定める出席義務を履行しなかったとき。
      (3) 新入会員を除く正会員が2年間連続して本規程第15
         条第1項に定める出席義務を履行しなかったとき。
      (4) 新入会員を除く正会員が当該年度において委員会の
         出席が4回、例会及びその他の会合の出席が6回に
         それぞれ満たなかったとき。
      (5) 本規程第22条に基づく休会会員が1カ年以上にわた
         って出席不能のとき、及び本規程第28条に基づく
         休会会員が3カ年以上にわたって出席不能のとき。
(失格の通知・報告)
第21条

  正会員に前条の事由が発生したとき、理事長は当該会員に対し直ちに理由を示して失格の通知をしなければならない。

2

 理事長は失格者の氏名を正会員全員に報告しなければならない。
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第 5 章  休    会

(休会の承認)
第22条

  正会員が次に掲げる理由に該当するとき、理事会は休会の承認をすることができる。
      (1) 疾病、障害により6ヶ月以上にわたる療養を必要
         とするとき。
      (2) 本会議所の定める諸会合に継続して出席できない
         重大な理由が生じたとき。
2  前項の承認を得るにはその事由を証明する書類を添付して、書面での届出を必要とする。
(休会の期間)
第23条

  理事会の認める休会の期間は承認後1カ年未満とする。
(休会の承認通知及び公示)
第24条  理事長は本規程第22条に規定する理事会の承認があった場合はただちに書面で本人及び推薦者に通知し、公示しなければならない。
(復帰及び取消)
第25条

  休会した正会員は、休会期間の終了と同時に通常に復帰しなければならない。理事長は休会期間中といえども、その承認の基となった休会理由が消滅したと認められるときは、理事会の議決を経て直ちに休会を停止し、通常に復帰させることができる。
(出席の免除)
第26条

  休会を認められた正会員は当該期間中、定款及び本規程に定める出席の義務を免除される。
(休会中の会費)
第27条

  正会員が休会した場合であっても、会費の免除及び軽減はされない。
(長期休会)
第28条

  前に規定する各条に関わらず正会員が転勤、長期海外出張、留学、転地療養などの具体的理由により確実に、1カ年以上本会議所の定める諸会合に継続して出席できない状況が生じ、且つ、3カ年以内に通常に復帰できる見込みのある場合、理事会は長期休会の承認をすることができる。長期休会期間は、第23条に定める休会の期間を含め継続して最長3カ年とする。また完全に休会する年度の会費納入を免除することができる。ただし、国際青年会議所、 (社) 日本青年会議所、東海地区協議会並びに岐阜ブロック協議会等附加金、登録料並びに購読料等についてはこの限りではない。当該金額については理事会でこれを決定する。長期休会した正会員の復帰について本規程第25条を準用し、その場合当該正会員は復帰後1週間以内に理事会の定める当該年度の会費を納入しなければならない。 
2  前項の承認のためには当該正会員はその理由を証明するにたりる書類を添付した書面での届出を行い、また原則として理事会での本人の口頭による説明を要する。
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第 6 章  褒    賞

(褒賞委員会)
第29条

  理事会は褒賞内容及び褒賞該当者の選出に関する審議を行うため褒賞委員会を設置しなければならない。
ただし、委員会は5名以上の委員をもって構成し、委員長並びに委員は理事会の選任による。
(褒賞の決定)
第30条
 
  褒賞委員会は次に該当する正会員並びにその他の褒賞該当者を選出し、その褒賞内容に関しては委員会において審議し、理事会に提出しなければならない。
(1) 当該年度理事長
(2) 当該年度卒業会員
(3) 本規程第16条第1項、2項による両方の出席率100%
    を達成した正会員
(4) 前号該当者を除く出席率優秀正会員
(5) 正会員またはそれ以外の者であって本会議所の事業に特に
    功労のあった者
2  理事会は委員会の提案に基づき、それらを決定する。
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第 7 章  役員の推薦

(理事長の被推薦資格)
第31条

  本会議所の正会員のうち、下記の各号総てに該当する者は理事長に推薦される資格を有する。
      (1) 副理事長経験者あるいは専務理事経験者
      (2) 理事経験2回以上
      (3) 理事長に推薦された年度を含む3事業年度の平均出席率が例会及びその他会合、委員会各々50%以上の者。
(理事長候補者の推薦)
第32条

  理事会はその選考により理事長候補者1名を決定し、これを総会に推薦する。
(副理事長、専務理事、常任理事、理事の各候補者の推薦)
第33条  理事会は前条により決定した理事長候補者にはかり、その意見を尊重して副理事長、専務理事、常任理事、理事の各候補者を選考し、決定して総会に推薦する。
(監事候補者の推薦)
第34条

理事会は選考により監事候補者を決定し、これを総会に推薦する。
(直前理事長及び顧問の推薦)
第35条


 理事会は本規程第32条により決定した理事長候補者にはかり、その意見を尊重して直前理事長及び顧問候補者を総会に推薦することができる。
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第 8 章  理 事 会

(理事会への出席要請)
第36条

  正会員は理事長の要請があった場合は、理事会に出席しなければならない。
(審議事項の提出)
第37条
 理事長は理事より提出された審議事項を理事会に提出し、審議しなければならない。

 
(理事会決定事項の報告)
第38条
理事長は理事会の決議事項を正会員に報告しなければならない。
(常任理事会)
第39条

  常任理事会は理事長、副理事長、専務理事及び常任理事をもって構成する。
2  直前理事長、監事及び顧問は常任理事会に出席して意見を述べることができる。
3  常任理事会は理事会に提出する議案、理事会より委託された事項及び緊急を要する事項を協議する。
4  常任理事会は原則として毎月1回開催し、理事長は必要に応じて臨時常任理事会を開催することができる。
5  理事長は常任理事会において協議処理された事項の経過並びに結果を理事会に報告しなければならない。
6  正会員は理事長の要請があった場合は、常任理事会に出席しなければならない。
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第9章  委員会及び室

(委員会の設置)
第40条

  定款第34条(委員会の設置)に規定する委員会の設置については各年度の理事会において決定する。
2  前項の場合、各委員会の職務分掌を明確にするため、予めその内容を理事会で決定する。
(室の設置)
第41条

  室には、その性格、内容に応じた委員会を理事会の承認を得て、所属させることができる。
2  室長はその担当する室内の各委員会を掌握し、必要に応じて室会議を開くことができる。
3  室会議は室長、委員長、副委員長をもって構成する。
4  室長は室会議の内容について、そのつど、すみやかに報告書を作成し提出しなければならない。
(室長の任務)
第42条

  室長は、各々の担当の室の事業及び予算の統括を行う。
(委員長の任務)
第43条

  委員長は委員会を代表し会務を統括する。
2  委員長は、担当事業の具体化とそれに伴う予算配分を充分に配慮し、常に事業の進行状況を正確に把握し担当室長に報告する。
(委員の所属)
第44条

  理事長は役員及び顧問を除く正会員を、毎年度必ず1つ以上の委員会に所属させなければならない。
(委員会の報告書)
第45条

  委員会は、委員会の会議その他の活動内容につき、そのつど、すみやかに報告書を作成して提出しなければならない。
(開催の原則)
第46条

  委員会は毎月1回以上開催することを原則とする。
(委員会の決議)
第47条

  委員会の決議は委員の3分の1以上が出席し、その過半数の同意により決定する。
2  可否同数の場合は、委員長がこれを決定する。
(委員会の決議事項)
第48条

  委員会の決議事項は常任理事会を経て、理事会に提出しなければならない。
  ただし、理事会より、その決定並びに実施を委任された件については、本規程第52条を適用する。
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第10章  会    計

(会計規程への委任)
第49条

会計に関する事項は会計規程に定めるところによる。
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第11章  管    理

第50条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
      (1) 会議の日時及び場所
      (2) 会議を構成する正会員の現在数及び出席者数
      (3) 議決事項
      (4) 議事の経過の概要及びその結果
      (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2  議事録には、議長及び会議を構成する正会員の内から、その会議において選任された署名人2名以上が署名捺印しなければならない。
(理事会議事録の記載事項)
第51条
  理事会の議事録は、本規程第50条を準用する。
(委員会及び室会議の報告書の記載事項)
第52条  委員会の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
      (1) 開催の日時及び場所
      (2) 出席委員の数及び氏名、欠席委員の数及び氏名
      (3) 審議事項、報告事項及び実施事項の内容
      (4) 審議等の結末
      (5) 講師等の氏名及びオブザーバーの氏名
2  室会議の報告書の記載事項は前項に準ずる。
(正会員名簿の作成)
第53条

  理事長は正会員からの届出に基づき本規程第54条に示す事項を記載した正会員名簿を作成し、これを常に事務局に備えて置かなければならない。
(正会員名簿の記載事項)
第54条  正会員からの届出により正会員名簿に記載すべき事項は次に掲げるものとする。
      (1) 氏名
      (2) 生年月日
      (3) 住所・電話番号・郵便番号
      (4) 勤務先
      (5) 勤務先所在地・電話番号・郵便番号
      (6) その他正会員カード作成に必要な事項
2  記載事項に変更のある場合には、正会員はすみやかに事務局に届出なければならない。
(会計帳簿書類)
第55条
 
  財務を担当する委員会は定款第43条に定める決算関係書類作成のために、次に掲げる帳簿書類を別に定める文書管理及び、処理標準により処理しなければならない。
  (1) 仕訳帳 振替伝票によりすべての取引を発生順に仕訳をし
         綴込んで単一仕訳帳簿とする。
  (2) 元 帳 仕訳帳の仕訳を元帳の勘定口座に転記する。ただし、
         同一種類の多数の勘定を要するものについては、一般
         の元帳より抜き出して特殊元帳を作成し一般の元帳に
         統制勘定を設ける。
  (3) 補助簿 必要に応じて設ける。
  (4) その他の証憑書類等
2  前項各号の帳簿等は会計区分毎に整理しなければならない。
(各種書類の提出先)
第56条

  定款及び本規程により提出すべき書類は、別に定めなき限り、全て理事長に対して行うものとする。
(保存書類及び保存期間)
第57条  理事長は本会議所の業務に関連する次に掲げる書類を各所定の期間内保存しなければならない。
      (1) 定款、諸規程および細則
      (2) 設立の認可・登記並びにその後の変更登記に関する書類
      (3) 会員名簿並びに会報、記念誌
      (4) 入会及び退会その他会員資格得喪に関する書類
      (5) 毎年度の事業計画及び収支予算並びに事業報告、収支決算、貸借対照表および財産目録
      (6) 総会及び理事会の議事録
      (7) 会計に関する帳簿書類
      (8) 出席記録に関する書類
      (9) 各種の届出および通知に関する書類
     (10) 委員会報告書
     (11) 室会議報告書
     (12) その他理事会の議決により保存を必要と認めた書類
2  前項に規定する書類の保存期間は第1号から第3号の書類については、永久保存。第4号の書類については21年間。第5号から第7号までの書類については、15年間。第8号から第11号の書類については、5年間。第12号の書類については、その必要と認めた期間とする。
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第12章  旅費及び慶弔見舞金品

(旅 費)
第58条

本会議所の公務のため、出張する正会員に対する旅費支給の可否及び支給額については理事会の決議による。
(慶弔見舞金)
第59条
 正会員及びその家族の慶弔については、次に定める金額に相当する慶弔見舞金品を贈る。
      (1) 正会員の結婚は20,000円、または 20,000円相当の記念品
      (2) 正会員の死亡は20,000円と供花
      (3) 正会員の両親、配偶者、子供死亡の場合は 10,000円と供花
      (4) 正会員の自宅または主たる事業場の焼失等災害による甚大なる被害にあった場合10,000円、または10,000円相当額の見舞品
      (5) 重大なる疾病により1ヶ月以上にわたって療養を必要とするときは5,000円以内に相当する見舞金
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第13章  事  務  局

(給料及び賞与)
第60条

事務局員に関する事項は就業規則に定めるところによる。
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第14章  雑    則

(規程の変更)
第61条

  本規程の変更は理事会の決議によらなければならない。
(細則への委任)
第62条

  本規程の運用および事業の遂行に関し細部にわたって規定の必要があると理事会が認めた場合は、細則を設けてこれを規定することができる。
(特別議事)
第63条

  定款第31条第4項に定める特別議事は次の各号とする。
      (1) 定款第16条(除名決議)
      (2) 本規程第11条(正会員の入会承認)
      (3) 本規程第61条(本規程の変更)
      (4) 会計規程の変更
      (5) 財政調整積立金管理運用規程の改廃
2  前項の議決の内第1号、2号は出席理事全員の賛成をもって決し、第3号から第5号は出席理事の3分の2以上の賛成をもって決することを要する。
(役員、直前理事長、顧問及び副委員長の辞任)
第64条  役員、直前理事長、顧問及び副委員長は相当の理由により、職務の遂行が困難となったときは、届出書を提出し、理事会の承認を得て、辞任することができる。
 


付 則 本規程は平成8年1月1日より施行する。
     平成8年8月改正(第34条)
     平成10年12月改正(第8条)
     平成11年9月改正(第63条)
     平成13年9月改正(旧 第51条、第52条)
     平成14年9月改正
     (第1条、第2条、第4条、第9条、第10条、
      第14条、第16条、第17条、第19条、
      第20条、第24条、第30条、第31条、
      第49条〜第64条)
     平成17年12月改正(第59条)
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