社団法人 岐阜青年会議所
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問い合わせ先
社団法人岐阜青年会議所事務局
TEL:058‐264-8090
E-mail gifujc@ccom.or.jp

社団法人 岐阜青年会議所 情報開示規程

第1章 ------- 目的
第2章 ------- 定義
第3章 ------- 情報開示の対象
第4章 ------- 情報の開示方法
第5章 ------- 責任及び責任範囲
第6章 ------- 情報開示請求
第7章 ------- 法令遵守

第 1 章 目    的

第 1 条

 本規程は、社団法人岐阜青年会議所における公益法人としての情報の透明性及び説明責任(アカンタビリティ)の重要性に鑑み、情報を開示するに際して、その内容の取扱いに関する事項ならびに会員及び関係者の個人情報の保護に関する事項を規程する。

第 2 章 定    義

第 2 条  この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
(1)   ホームページとは社団法人岐阜青年会議所が定めるサーバー内にある社団法人岐阜青年会議所のホームページをいう。
(2) 個人情報とは会員及び関係者の住所・電話番号・生年月日等の個人に関する情報をいう。ただし、公的立場にある者の肩書きと共に用いる氏名を除く。
(3) 会員とは社団法人岐阜青年会議所定款第6条に定める会員をいう。

第 3 章  情報開示の対象

第 3 条  情報の開示にあたり、社団法人岐阜青年会議所の有する既往7年間の全ての公式文書をその対象とする。
2  全ての情報とは定款・各規程類・役員名簿(組織図)・会員名簿(委員会配属表)・事業計画・収支予算書・事業報告書・収支計算書・正味財産増減計算書・貸借対照表・財産目録を基本とし、その他会議上程資料、議事録をいう。
第 4 条  社団法人岐阜青年会議所専務理事が、情報開示に速やかに対応できるよう、全ての公式文書を指定した場所に整理保管しなければならない。
第 5 条  個人情報は原則として開示しない。ただし、専務理事が必要と判断した場合においては本人の同意を前提として開示することができる。
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第 4 章 情報の開示方法

第 6 条  情報の開示は、原則として社団法人岐阜青年会議所のホームページ上で行うものとする。
2  ホームページ上に開示している情報以外の情報に関して第14条に定める開示請求があった場合は、専務理事の責任において印刷文書又は複写資料により情報開示することができる。なお、ホームページ上に開示する情報は、定款・各規程類・当年度役員名簿・当年度事業計画・当年度予算書・前年度事業報告・前年度決算書とする。
3  本条第1項の定めにかかわらず、第7条に定める情報については、専務理事の責任において、その他の広報媒体を通じて開示することができる。
第 7 条  第3条の情報以外に必要に応じ専務理事の責任において、ホームページ上、又はその他の広報媒体を通じ、以下の情報を開示することができる。
  尚、開示にあたっては社団法人岐阜青年会議所の品格・立場を辱めないよう考慮し、又、会員及び関係者の個人情報の保護に留意することとする。
(1)   広く一般に対し、社団法人岐阜青年会議所の運動及び活動を浸透させるために発信する情報
(2) 会員に対しその青年会議所運動の援助をするために発信する情報
(3) 会員相互の情報交換のために発信する情報及びその情報交換のための場の提供
第 8 条  情報の開示にあたっては情報開示を担当する委員会は専務理事の承認を得なければならない。削除・修正・追加についても同様とする。
第 9 条

 社団法人岐阜青年会議所のホームページに掲載された情報の著作権は、すべて社団法人岐阜青年会議所に属する。
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第 5 章  責任及び責任範囲

第10条  専務理事は社団法人岐阜青年会議所の情報開示に際し、社団法人岐阜青年会議所の定めるサーバー内にある社団法人岐阜青年会議所のホームページに開示された全ての情報及び情報開示請求にともなって開示された全ての情報について責任を負う。
2  理事会はこの規程に定めるものの他、情報開示に関する定めを規定する必要が生じた場合、別途、規程・細則・ガイドライン等を定めることができる。
第11条  情報開示の適正運営を図るために、専務理事を情報開示責任者とする。
第12条  情報開示を担当する委員会は会員の意見を取り入れながらホームページ上での情報開示の指揮を執るとともに、情報開示の請求があった場合、専務理事の承認の下、速やかに情報を開示しなければならない。
第13条  ホームページ上にすでに開示されている情報について、会員又は情報に関する関係者から修正・削除要求が出された場合、専務理事の承認の下、情報開示を担当する委員会は要求の部分を修正・削除しなければならない。
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第 6 章  情報開示請求

第14条  情報開示を担当する委員会は国内外問わず、全ての人格からの情報開示請求に対し、速やかにその求めに応じなければならない。
第15条  情報開示請求の窓口は、原則として社団法人岐阜青年会議所事務局とする。
第16条  専務理事は、情報開示の請求があった場合、その情報が会員又は関係者のプライバシーを侵害する恐れがある場合、理由を明示してその情報の全部又は一部を非開示とすることができる。
第17条
 専務理事は、情報開示請求に関し、郵送料・複写料等の費用が生じた場合、情報開示請求者に対しその費用を請求することができる。
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第 7 章  法令遵守

第18条  社団法人岐阜青年会議所は個人情報の保護に関する法令に従ってプライバシーポリシーを定め個人情報の適正な取扱いをしなければならない。
第19条  著作権法に基づき、他の書物より引用する場合の出典方法についてガイドラインを定める。
 

  付 則 本規程は平成17年9月10日より施行する。
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