社団法人 岐阜青年会議所
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問い合わせ先
社団法人岐阜青年会議所事務局
TEL:058‐264-8090
E-mail gifujc@ccom.or.jp

社団法人 岐阜青年会議所 定款

第1章 ------- 総則
第2章 ------- 会員・会費
第3章 ------- 役員及び顧問
第4章 ------- 会議
第5章 ------- 室及び委員会
第6章 ------- 資産及び会計
第7章 ------- 管理
第8章 ------- 事務局
第9章 ------- 定款変更
第10章 ------- 雑則
 

第 1 章 総  則

(名 称)
第 1 条

本会議所は、社団法人岐阜青年会議所(Gifu Junior Chamber Incorporated)と称する。
(事務所)
第 2 条

本会議所の事務所は岐阜市に置く。
(目 的)
第 3 条

本会議所は、会員相互の信頼のもとに、地域社会と国家の健全な発展を目指し、人的資質の向上と啓発に努め、世界の平和と繁栄に寄与することを目的とする。
(運営の原則)
第 4 条

本会議所は、特定の個人または法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。本会議所はこれを特定の政党のために利用しない。
(事 業)
第 5 条

本会議所は、その目的達成のために次の事業を行う。
(1) 政治、経済、社会及び文化等に関する調査研究並びにその向上
    に資する事業。
(2) 人的資質の向上に関する調査研究及び事業。
(3) 国際的相互理解及び親善に寄与する事業。
(4) 国際青年会議所、社団法人日本青年会議所並びに国内国外の
    青年会議所及びその他の諸団体との連繋に基づく事業。
(5) その他本会議所の目的を達成するために必要な事業。
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第 2 章 会員・会費

(会員の種類)
第 6 条

本会議所の会員は次の二種類とする。ただし、正会員に限り民法上の社員とする。
(1) 正会員
(2) 特別会員
(会員の資格)
第 7 条

正会員は、岐阜市及びその近郊に居住または勤務する満20歳以上、満40歳未満の品格ある青年でなければならない。ただし年齢はその年の1月1日現在の年齢とし、また正会員がその年度中に満40歳に達した場合は、その当該正会員は事業年度内において正会員としての資格を有する。
2 40歳に達した年の年度末まで正会員であった会員は、理事会の承認を経て特別会員となることができる。
(会員の権利)
第 8 条

正会員は本約款に定めるものの他、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
2 正会員は、総会における各1個の議決権を有し、役員となることができる。
(会員の義務)
第 9 条

会員は定款その他の規則を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。
(入 会)
第10条

本会議所に入会を希望する者は、別に定める社団法人岐阜青年会議所運営規程(以下「運営規程」という)の手続きを経て会員となることができる。
(資格の喪失)
第11条

会員が運営規程に定める各号の1つに該当するときは、理事会の承認によりその資格を失う。
(会費及び入会金)
第12条

本会議所の会費は、通常会費と臨時会費とする。
2 通常会費は正会員の会費とし、その会費、入会金及び臨時会費の額は総会の議決によりこれを定める。
(会費の納入)
第13条

正会員は、毎年所定の会費を期限内に納入しなければならない。
2 会費の納入期限は、理事会において定められる。ただし年度途中に入会する会員に対しては、入会の際これを納入しなければならない。
(会費等の不返還)
第14条

会員が既に納入した会費、入会金及びその他の会費は、これを返還しない。
(退 会)
第15条

会員が本会議所を退会しようとするときは、その年度の会費を納入し退会届けを理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(除 名)
第16条

正会員が、次の各号の1つに該当するときは、総会の決議により除名することができる。
(1) 本会議所の名誉を傷つけ、または目的に反する行為のあった
    とき。
(2) その他正会員として適当でないと認められたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。
(休 会)
第17条

正会員が、やむを得ぬ事由により長期間出席できないときは、運営規程の手続きを経て、休会することができる。
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第 3 章 役員及び顧問

(役員の種類)
第18条

本会議所に次の役員を置く。
      理 事 長 1名
      副理事長 5名以内
      専務理事 1名
      常任理事 15名以内
      理  事 50名以内
      (理事長、副理事長、専務理事、常任理事を含む。)
      監  事 2名以内
2 監事は他の役員と兼務することができない。
(役員の資格及び任免)
第19条

役員は、本会議所の正会員たることを要し、総会において選任及び解任される。
2 役員の選任の方法は、運営規程で定める。
3 理事長、副理事長、専務理事、常任理事、理事をもって民法上の理事とし、監事をもって民法上の監事とする。
(役員の任期)
第20条

役員の任期は、毎年1月1日から同年12月31日までとして重任を妨げない。
2 期の半ばに選任された役員の任期は、その期の末迄とする。役員は任期満了後、後任者の就任するまで引き続き職務を行うものとする。
(役員の任務)
第21条

理事長は、本会議所を代表し所務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し理事長事故あるとき、または、理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、日常の業務を処理する。
4 常任理事及び理事は、理事長を補佐し所務を審議処理する。
5 監事は次の各号の職務を行う。
(1) 財産及び会計の監査。
(2) 理事の業務執行状況の監査。
(3) 財産の状況及び業務の執行について、不正の事実を発見した場
    合の総会または理事会への報告。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合の総会
または理事会の
    招集。
6 監事は、理事会、常任理事会に出席して意見を述べることができる。
(直前理事長及び顧問)
第22条

本会議所に直前理事長及び顧問を置くことができる。
2 直前理事長及び顧問は、総会において選任及び解任される。 
3 直前理事長は、理事会、常任理事会に出席するとともに、理事長経験を活かし所務について必要な助言をする。
4 顧問は、その知識経験を活かし本会議所の運営につき適宜助言をする。
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第 4 章  会    議

(会議の種類)
第23条

会議は総会、理事会、常任理事会及び例会とする。
2 総会は、正会員をもって構成し、理事会は、理事をもって構成し、常任理事会は、理事長、副理事長、専務理事及び常任理事をもって構成し、例会は原則として会員をもって構成する。
(総会の種類及び開催)
第24条

総会は、定時総会と臨時総会の二種類とする。
2 定時総会は、毎年1月に開催する。
3 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事会が必要と認めたとき。
(3) 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
(4) 監事が第21条第5項に基づいて招集するとき。
4 総会は、第3項第4号の場合を除いて理事長が招集する。
5 理事長は、第3項第3号の場合には請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
6 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、開催日の5日前までに正会員に通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条

総会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した者がこれにあたる。ただし、前条第3項第4号に基づき臨時総会を開催した場合は、出席正会員の内からこれを選任する。
(総会の成立)
第26条

総会は、正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
(議会の議決)
第27条

総会の議決は、本定款に別に定めるものの他、出席した正会員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
ただし、定款の変更及び本会議所の解散並びに残余財産の処分方法決定の議決は、正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理として表決を委任することができる。この場合において、前項の規定の適用については、出席したものとみなす。
(総会の議決事項)
第28条

総会は、次の各号を議決する。
(1) 定款の変更
(2) 事業計画及び収支予算の決定並びに変更
(3) 事業報告及び収支決算の承認
(4) 役人の選任及び解任
(5) 本会議所の解散並びに残余財産の処分方法の決定
(6) その他重要な事項
(事業計画及び予算)
第29条

理事長は、前条の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
2 第1項の規定にもかかわらず、事業年度開始の日までにその承認が得られない場合、総会の承認を得るまでの間は、前事業年度の予算に準じて総会までの収入及び支出をする事ができる。
3 前項の場合、総会の承認はその事業年度開始の日から1ヶ月以内に得なければならない。この間の収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
(理事会)
第30条

理事会は、本会議所の運営にあたる。
2 理事会は、総会から委任された事項及び総会に提出すべき議題を審議処理する。
3 定例理事会は、毎月1回これを開催し、臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事の5分の1以上から会議の目的を示して開催の請求が
    あったとき。
(3) 監事が第21条第5項に基づいて招集するとき。
4 理事会は前項第3号の場合を除いて理事長が招集する。
5 理事長は、第3項第2号の場合には請求のあった日から7日以内に理事会を招集しなければならない。
(理事会の議事)
第31条

理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した者がこれにあたる。ただし前条第3項第3号に基づいて、臨時理事会を開催する場合は、出席理事のうちからこれを選任する。
2 理事会は、理事の2分の1以上の出席をもって成立する。
3 理事会の議決については、第27条を準用する。
4 前項の規定に関わらず運営規定に定める特別議事は、運営規程に定めるところにより決する。
(常任理事会)
第32条

常任理事会は、理事会から委任された事項及び理事会に提出すべき議題を協議する。
2 常任理事会は、必要に応じ理事長が招集する。
3 常任理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した者がこれにあたる。
4 常任理事会は、第23条第2項に定める所の2分の1以上の出席をもって成立する。
(例 会)
第33条
本会議所は、原則として毎月1回例会を開くものとする。
2 例会の運営については、理事会の議決により定める。
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第 5 章  室及び委員会

(室及び委員会の設置)
第34条

本会議所は、その目的達成に必要な重要事項を研究審議、実施するために、理事会の議決を経て室及び委員会を置くことができる。
(室及び委員会の構成等)
第35条

室は、室長1名並びに室内の委員会をもって構成し、委員会は委員長1名、副委員長並びに委員若干名をもって構成する。
2 室長は、常任理事の内から、委員長は、理事の内から、副委員長及び委員は、正会員の中からそれぞれ理事会の承認を得て理事長が任命する。
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第 6 章  資産及び会計

(会計及び事業年度)
第36条

本会議所の会計は、一般会計、特別会計及び基金会計とする。
2 事業年度は毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
(収 入)
第37条

本会議所の収入は、入会金、会費、寄付金、補助金、事業に伴う収入その他とする。
(財産の請求権)
第38条

正会員は、退会した場合、または除名された場合、本会議の資産に対し何らの請求を成し得ない。
(解散の場合の会費徴収)
第39条

本会議所は、解散後であっても、総会の決議を得て、その債務を完済するに必要な限度において解散の日現在の会員より会費を徴収することができる。
(解散及び残余資産の帰属)
第40条

本会議所は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定によって解散する。
2 残余財産は、総会の議決を経て、主務官庁の許可を得て本会議所と目的を類似する公益法人その他の団体に寄附する。
(清算人)
第41条

本会議所の、解散に際しては、清算人を総会において選任する。
2

 

清算人は、就任の日から6ヶ月以内に清算事務を処理し、総会の承認を得なければならない。
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第 7 章  管    理

(定款その他書類の備付)
第42条

理事長は、定款、規程、総会の議事録を本会議所事務局に備えて置かなければならない。
2 理事長は、正会員が前項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由なくしてこれを拒んではならない。
(決算関係書類の提出)
第43条

理事長は、事業年度ごと 翌年1月に開かれる定時総会の会日の15日前迄に前事業年度における次の書類を作成し、監事に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支計算書
(3) 正味財産増減計算書
(4) 貸借対照表
(5) 財産目録
(6) 総括表
2 監事は、前項の規定により書類の送付を受けたときは、その定時総会の10日前迄に、意見書を理事長に提出しなければならない。
3 理事長は、前項の監事の意見を添えて第1項の書類を定時総会に提出し、その承認を求めなければならない。
4 理事長は、毎事業年度の定時総会の会日の10日前迄に第1項の書類を事務局に備えておかなければならない。
5

 

理事長は、正会員が第1項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由がなくしてこれを拒んではならない。
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第 8 章  事  務  局

(事務局の設置)
第44条

本会議所の事務を処理するために事務局を置く。
(事務局長及び事務局員)
第45条

事務局には事務局長1名、事務局員若干名を置くことができる。
2 事務局長は、事務局を統轄する。
3 事務局長及び事務局員は、理事会の承認を得て理事長がそれぞれ任免する。
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第9章  定款変更

(定款変更)
第46条

本定款を変更する場合は、総会の議決を経て、主務官庁の許可を得なければならない。
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第10章  雑    則

(委 任)
第47条

この定款の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
付 則 本定款は平成8年1月1日より施行する。
平成10年8月20日改正(第18条)
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