会計規定
一般社団法人岐阜青年会議所の会計規程を公開しております。
第1章 総則
(趣 旨)
- 第1条
- 一般社団法人岐阜青年会議所定款第65条(委任)、運営規程第48条(会計規程への委任)の規定に従い、一般社団法人岐阜青年会議所の会計手続きを明確にし、運営を円滑ならしめるために本会計規程を設ける。
(用語の定義)
- 第2条
- 本会計規程において一般社団法人岐阜青年会議所を「本会議所」、一般社団法人岐阜青年会議所定款を「定款」、一般社団法人岐阜青年会議所運営規程を「運営規程」、本会計規程を「本規程」とする。
前項の他、本会議所の定款に略称をもって定義した規定は本規程においてもこれを適用する。
(会計基準)
- 第3条
- 本会議所の会計処理については、公益法人会計基準に準拠して処理を行う。また、本会議所は会計基準の内部統制を図る手段として、予算準拠の原則を遵守する。
(規定外事項)
- 第4条
- 本規程に定めるものの他、会計に関して必要な事項は理事会において決定する。
第2章 勘定科目及び帳簿組織
(勘定科目及び帳簿組織)
- 第5条
- 勘定科目は大分類、中分類、小分類に区分され、細則(財務マニュアル)に勘定科目体系を定め、これを遵守する。
(会計帳簿書類)
- 第6条
- 財務担当者は、定款第50条に定める決算関係書類作成のために、次の各号に掲げる帳簿書類を、別に定める文書管理及び、処理基準により処理しなければならない。
- (1)仕分帳 振替伝票によりすべての取引を発生順に仕訳し、綴り込んで単一仕訳帳簿とする。
- (2)元帳 仕訳帳の仕訳を元帳の勘定口座に転記する。ただし、同一種類の多数の勘定を要するものについては、一般の元帳より抜き出して特殊元帳を作成し、一般の元帳に統制勘定を設ける。
- (3)補助簿 必要に応じて設ける。
- (4)その他の証憑書類等
第3章 予算
(予算準拠の原則)
- 第7条
- 予算は、当該年度に見込まれるすべての収入、支出の内容を明瞭に表示し、収入予算及び支出予算から編成され、原則として当該年度が始まる以前に編成する。
(用語の定義)
- 第8条
- 編成された予算が、予算執行前に訂正される場合には「修正予算」、予算執行後に訂正された場合には「補正予算」とする。委員会事業会計においても同様に取扱う。
(予算執行)
- 第9条
- 予算の執行については、予算立案者が執行責任を負い、理事会が管理監督責任を負う。
(予算の流用)
- 第10条
- 予算の流用については、勘定科目の区分に応じて取扱いを定める。
- (1) 大科目間の流用は一切認めない。
- (2) 中科目間の流用も原則として認めない。ただし、理事会において承認された場合には、この限りではない。
- 2
- 小科目間において予算流用の額が不足する場合には、予備費を流用する。
- 3
- 予算の流用が行われた場合には、予算流用の発生理由を理事会に報告しなければならない。
(修正予算)
- 第11条
- 予算執行前に、その予算に大幅な変更が認められる場合は、修正予算を編成しなければならない。
(補正予算)
- 第12条
- 予執行の途中の大幅な変更、または事業終了後において、予算の流用、予備費の流用をもっても予算の執行が出来ない場合等には補正予算を編成しなければならない。
第4章 決算
(決算報告)
- 第13条
- 予算の立案者は、事業終了後に収支決算を報告し、承認を得なければならない。
第5章 特定積立金
(特定積立金の目的および積立)
- 第14条
- 本会議所の恒久的運営を図るため、恒久的かつ本会議所の目的を遂行するために複数の特定積立金を設けることができる。
- 2
- 特定積立金の創設にあたっては、当該目的ごとに特定積立金創設趣旨書を作成し総会の承認を得なければならない。
- 3
- 特定積立金は当該目的ごとに積み立てるものとし、当該目的ごとに経理する。
(特定積立金の使途)
- 第15条
- 特定積立金は、前条の目的を達成する事由が発生した場合に使用し経常費には使用しないものとする。なお、使用に際しては総会の承認を得なければならない。
(特定積立金の運用)
- 第16条
- 特定積立金の運用は、総会で承認する。
- 2
- 特定積立金から生じた果実は、経常費として使用することを妨げない。
第6章 特定費用準備資金
(設置)
- 第17条
- 定款第3条の目的を達成する事業を実施するにあたり、一般会計で処理するには不適当と認められる大規模もしくは特殊な特定の事業に関し特定費用準備資金を設けることができる。但し、設置に関しては次のことを遵守しなければならない。
- 1 他の資金と区分して管理されていなければならない。
- 2 積み立ての目的以外に取り崩すことを禁止されていること。
- 3 必要な費用の額が合理的に算定されていること。
- 4 前号の算定の方法が理事会において提示されていること。
(使途)
- 第18条
- 前条により特定費用準備資金に計上された予算は、当該事業に限り使用し経常費には使用しないものとする。なお、使用に際しては総会の承認を得なければならない。
(運用)
- 第19条
- 特定費用準備資金の運用は、総会で承認を得なければならない。
- 2
- 特定費用準備資金から生じた果実は、経常費として使用することを妨げない。
第7章 固定資産
(定義)
- 第20条
- 固定資産とは本会が有する資産のうち流動資産、繰延資産以外の資産で、1年を超えて有する資産をいい、耐用年数1年以上、取得価格10万円以上の事業用有形固定資産及びその他の固定資産としての無形固定資産、投資等の資産をいう。
(減価償却)
- 第21条
- 固定資産の減価償却については減価償却資産の耐用年数等に関する省令(別表)に定める耐用年数、償却率によって毎事業年度末に実施することとし、その方法は定額法又は定率法によるものとする。
第8章 監査
- 第22条
- 監事は、内部監査を行う。
- 2
- 監事は、本会議所の監査を行うために帳簿の閲覧謄写及び必要な資料の提出を求
めることができる。
付則
本規程は、一般社団法人設立の登記の日から施行する。