一般社団法人 岐阜青年会議所

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各種ハラスメントの防止に関する規程

一般社団法人 岐阜青年会議所の各種ハラスメントの防止に関する規程を公開しております。

(目的)

第1条
本規程は、運営規程第65条に基づき、一般社団法人 岐阜青年会議所(以下「本会議所」という)におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント等各ハラスメントを防止するために会員等が遵守するべき事項を定めるものである。

(各種ハラスメントの定義)

第2条
パワーハラスメントとは、本会議所活動において暴言、暴力、人格などを否定する行為、社業やプライベートにおける利害関係を利用した悪質行為によって当該会員等に関して不利益を与え、活動環境を害することをいう。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、活動上の必要性及び相当性の認められる言動については、パワーハラスメントには該当しない。
セクシュアルハラスメントとは、本会議所内における性的な言動に対する他の会員等の対応等により当該会員等の活動に関して不利益を与えること又は性的な言動により他の会員等の活動環境を害することをいう。また、相手の性的指向又は性自認の状況にかかわらないほか、異性に対する言動だけでなく、同性に対する言動も該当する。
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、会議所内において、会員等が他の会員等の妊娠・出産及び育児等に関する制度又は措置の利用に関する言動により会員等の活動環境を害すること並びに妊娠・出産等に関する言動により女性会員等の活動環境を害することをいう。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、活動上の必要性に基づく言動によるものについては、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントには該当しない。

(適用範囲)

第3条
本規程の適用される「会員等」とは、正会員だけではなく、特別会員及び事務局員も含まれる。
前条第2項の「他の会員等」とは、直接的に性的な言動の相手方となった会員等に限らず、性的な言動により活動環境を害された全ての会員等を含むものとする。

(禁止行為)

第4条
全ての会員等は、他の会員等を活動遂行上の対等なパートナーとして認め、本会議所における健全な秩序及び協力関係を保持する義務を負うとともに、その言動に注意を払い、本会議所内において次の第2項から第5項に掲げる行為をしてはならない。また、会員等以外の者に対しても、これに類する行為を行ってはならない。
パワーハラスメント(第2条第1項の要件を満たした以下のような行為)
  • ①殴打、足蹴りする等の身体的攻撃
  • ②人格を否定するような言動をする等の精神的な攻撃
  • ③意図的な無視・仲間外し等の人間関係からの切り離し
  • ④社業やプライベートに関して過度に干渉、介入する行為
セクシュアルハラスメント(第2条第2項の要件を満たした以下のような行為)
  • ①性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
  • ②わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
  • ③うわさの流布
  • ④不必要な身体への接触
  • ⑤性的な言動により、他の会員等の活動意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
  • ⑥交際・性的関係の強要
  • ⑦その他、相手方会員等及び他の会員等に不快感を与える性的な言動
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(第2条第3項の要件を満たした以下のような行為)
  • ①会員等の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
  • ②会員等が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
  • ③会員等が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等
会員等が本会議所内におけるハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認する行為

(相談への対応)

第5条
本会議所内におけるハラスメントに関する相談窓口は事務局長とし、その責任者は理事長とする。
ハラスメントを受けた会員等のみならず、全ての会員等が、ハラスメントが疑われる案件について相談窓口に相談を申し出ることができる。
相談窓口は相談者からの相談内容を相談受付票に整理し、理事長へ報告する。報告に基づき、理事長は相談者のプライバシーに配慮した上で、被害者会員等、行為者会員等、必要に応じてその他の会員等に事実関係を聴取することができる。
前項の聴取を求められた会員等は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
相談への対応に当たっては、関係者のプライバシーが保護されるとともに、相談をしたこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いは行わない。

(再発防止の義務)

第6条
理事長は、本会議所内におけるハラスメント事案が生じた時は、周知の再徹底及び研修の実施、事案発生の原因の分析等、適切な再発防止策を講じなければならない。

(その他)

第7条
全ての会員等は、性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生の原因や要因になり得ること、また、妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動は、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景となり得ることを認識し、このような言動を行わないよう注意する。

付則

本規程は、一般社団法人設立の登記の日から施行する。

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