一般社団法人 岐阜青年会議所

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情報開示規程

一般社団法人岐阜青年会議所の情報開示規程を公開しております。

第1章 目的

第1条
本規程は、一般社団法人岐阜青年会議所における社団法人としての情報の透明性及び説明責任(アカウンタビリティ)の重要性に鑑み、情報を開示するに際して、その内容の取扱いに関する事項ならびに会員及び関係者の個人情報の保護に関する事項を規程する。

第2章 定義

第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
  • (1) ホームページとは一般社団法人岐阜青年会議所が定めるサーバー内にある一般社団法人岐阜青年会議所のホームページをいう。
  • (2) 個人情報とは会員及び関係者の住所・電話番号・生年月日等の個人に関する情報をいう。ただし、公的立場にある者の肩書きと共に用いる氏名を除く。
  • (3) 会員とは一般社団法人岐阜青年会議所定款第6条に定める会員をいう。

第3章 情報開示の対象

第3条
情報の開示にあたり、一般社団法人岐阜青年会議所の有する既往7年間の全ての公式文書をその対象とする。
全ての情報とは定款・各種規程類・役員名簿(組織図)・会員名簿(委員会配属表)・事業計画・収支予算書・事業報告書・収支計算書・正味財産増減計算書・貸借対照表・財産目録を基本とし、その他会議上程資料、議事録をいう。
第4条
一般社団法人岐阜青年会議所専務理事が、情報開示に速やかに対応できるよう、全ての公式文書を指定した場所に整理保管しなければならない。
第5条
個人情報は原則として開示し ない。ただし、専務理事が必要と判断した場合においては本人の同意を前提として開示することができる。
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